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環境関連情報
 
04/28 宮城県の災害廃棄物処理で「大規模災害廃棄物処理有限責任事業組合」が発足
   宮城県内で大量に発生した災害廃棄物の円滑な処理を目的とした「大規模災害廃棄物処理有限責任事業組合(事務局・ジェーエーシー、宮城県蔵王町、0224-33-4773)」が発足した。宮城県のほか、山形県、秋田県、新潟県の収集運搬、処理業者も加盟。収集運搬からリサイクルを優先した中間処理、最終処分までの全工程を組合会社で処理できる。災害廃棄物は原則として一般廃棄物の扱いになることから、自治体が個別に処理業者と契約するには協議に時間が掛かってしまう。「組合」という形態にすることで、処理に係る手続きが緩和されて宮城県と県内の各市町村から災害廃棄物の業務を請け負いやすくなるとみられる。(4月28日11:55)
 
 
04/28 環境省、処理業者選択で「産廃ネット」を市町村に周知
   環境省は4月27日、東日本大震災で発生した災害廃棄物の対策の一環として、許可業者を検索できるシステム「産廃情報ネット」について被災した関係都道府県に周知した。
 同システムは、全国で唯一、廃棄物の種類などを条件に全国規模で処理業者を検索できるのが特長。システム自体はこれまでもあったが、今回発生した災害廃棄物の量は膨大で、市町村が処理業者に委託する可能性が高まっており、処理業者を選定するため有益なツールの1つとして情報提供し、活用を呼びかけたといえる。(4月28日11:58)
 
 
04/27 国交省など、被災船舶処理で暫定ガイドライン
   国土交通省などは東日本大震災で被災した船舶を地方公共団体が処理を進める際のガイドライン(暫定版)を取りまとめた。被災船舶の一般的な処理手順について、▽移動できる船舶は必要に応じて仮置き場などに移動できる▽船体の転倒や燃料漏れなど二次災害のおそれがある場合は必要に応じて転倒防止対策や油抜き取りなどの措置を講じる▽外見上明らかに効用を失っている船舶は処理できる、とした。
 効用を失っている場合の目安として、▽船体が破断して残骸となっている▽船体が大破(原形をとどめていない)して航行が不可能と認められる▽家屋や廃棄物に埋まり、船舶を壊さずに分離することが困難な状態にある、のいずれかに該当するもの。所有者が判明しない、連絡がつかない場合でも、これらに該当し、災害廃棄物の処理、復旧活動の妨げになっていれば処理できるとしている。また、古い船舶の一部には、配管部分のアスベスト布団やフランジ用シートパッキンなどアスベストが使用されている可能性がある。小型船舶(船体がFRP製)については、アスベストは使用されていないという。(4月27日15:30)
 
◆建造年とアスベスト使用状況・規制の概要
〜1975年ごろ 吹き付けアスベストも使用されていた可能性がある
1975〜1990年ごろ 内装材、断熱材などについて、一部の造船所でアスベストの使用実績がある
1990年ごろ〜2002年6月 機関室内配官の断熱材・パッキンや揚錨機のブレーキライニングなどに限り、一部の中小造船所でアスベスト含有品の使用実績がある
2002年7月〜2006年8月 船舶安全法関係法令により、アスベストの使用は一部(高温高圧下で使用される水密継ぎ手など)を除いて禁止となる
2005年 修繕などの機会を捉えて、船内のアスベスト除去に努めるよう造船事業者に通達する
2006年9月〜 船舶安全法関係法令により、アスベストの使用が全面禁止となる
 
 
04/27 政府、東日本大震災の財政支援などを閣議決定
   政府は26日、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律案を閣議決定した。
 同法案は東日本大震災の復旧などを迅速に進めるため、▽地方公共団体に対する財政援助や被災者に対する社会保険料の減免▽中小企業者に対する金融支援、などを定めたもの。
 今回の地震または津波で被害を受けた地方公共団体などに対する財政援助は24項目と、阪神・淡路財特法の19項目を上回る。この中には、▽災害廃棄物の処理費用に関する国庫補助率のかさ上げ▽一般廃棄物処理施設の災害復旧費用に関する国庫補助率のかさ上げ、も含まれている。(4月27日10:00)
 
 
04/27 環境省、災害廃棄物の選別方法や塩分の除去について情報提供
   環境省は25日、東日本大震災で発生した災害廃棄物について、阪神・淡路大震災で利用された選別方法や塩分を含んだ場合の除去方法などについて関係自治体に情報提供した。
 災害廃棄物の中には、様々な大きさや種類の廃棄物が混入している。仮置き場での手作業や重機による選別は限界がある。
 このため、阪神・淡路大震災時、兵庫県淡路地域では、振動ふるいで30‐150ミリ程度の大きさに選別した混合廃棄物から、がれき類と木くず類に選別する目的で、水層を利用した「浮沈分離法」を採用。現地における木くずの有効な選別方法として貢献したという。
 津波の被害を受けた廃棄物は、焼却処理によるダイオキシン類の発生、焼却施設の腐食が懸念されるほか、木くずチップの利用も制限される。
 廃棄物から塩分を除去する方法としては、保管時に降雨(可能ならば流水)にさらすことが考えられるという。過去の試験では、チップ状に粉砕した流木の場合、積み重ねた状態でも蓄積200ミリの降水で、塩素分が1%程度から0・2%程度まで低減した。小径木についても、20ミリ程度の降水が4回あることで低減したという。
 また、同省は燃焼温度800℃以上で焼却処理することで、ダイオキシン類の発生も抑えることができるとしている。(4月27日10:00)

参考:海岸流木のリサイクルに向けたシステム提案(漂着ごみ問題解決に関する研究)
http://www.jesc.or.jp/info/h22kakenhi/houkokusyo/s-04.pdf
 
 
04/26 全解工連が被災地での解体工事の施工とがれきの撤去で提言
   (社)全国解体工事業団体連合会(全解工連)が、、東日本大震災の被災地における解体工事およびがれきの撤去に関して提言書をまとめた。工事や災害廃棄物の撤去を円滑にすすめるため、優良な業者の選定基準として、経審の手続き状況が完了し過去5年間に行政処分がないこと、解体撤去工事の施工には直営能力があると認められる専門業者が従事すること、当該工事について解体の実績があり技術的な適応能力があること――など7項目を掲げた。
 混合廃棄物と有害物質等の適正処理、可能な限りの分別解体にも言及している。今後は国などへの提言書を提出を通じて、啓発活動を展開していく。(4月26日17:00 循環経済新聞5月9日号に関連記事)
 
 
04/25 釜石市と(社)日本プロジェクト産業協議会で災害廃棄物の発生現場での分別・リサイクルを試行へ
   岩手県釜石市と日本プロジェクト産業協議会(JAPIC)は、早ければ連休開けから、釜石市内の仮置き場で災害廃棄物処理・リサイクルの試行事業を始める。発生現場で処理やリサイクルに流れに応じた分別や集積を実地で試すのが狙い。
 事業のフローは、災害廃棄物をコンクリートがら、木くず、鉄スクラップ、家電等、危険物などに選別、コンテナ保管する。コンクリートがらは破砕し、砕石にして、現地の地盤沈下の埋め戻し材として利用するほか、できる限りリサイクルする。そこで得られた知見は、同県以外の地域の処理にも応用できるとみられる。(4月25日16:00)
 
 
04/22 4月30日、廃棄物資源循環学会が災害廃棄物処理で緊急報告会
   (社)廃棄物資源循環学会(酒井伸一会長、電話03-3769-5099)は4月30日午前10時から午後1時まで、東京・千代田区の日本大学駿河台キャンパスCSTホールで「東日本大震災の災害廃棄物に関する緊急報告会」を開催する。震災直後の3月18日に設置した「災害廃棄物対策・復興タスクチーム」のメンバー4人が、仙台市や地元の自治体と連携、現地調査に入っている。その調査結果に基づき、被災地の廃棄物の実態や災害廃棄物の発生量、今後の分別・処理戦略などについて発表する。(4月22日14:26)
 
 
04/22 林野庁、移動式破砕機の購入を補助
   林野庁は東日本大震災で発生した木くずを処理する事業者に対して、移動式破砕機の購入費用の2分の1を補助する。2011年度補正予算案で事業費を要望した。今回の震災、津波の影響で、相当量の木くずが発生。同庁はこれらの木くずを仮置き場または需要先でチップ状に破砕した上で、パーティクルボード原料や代替燃料としての利用を促す考え。災害廃棄物の処理が終了した後、間伐材を有効利用するための事業に転用することなどが補助要件になるという。
 同庁はチップの利用先として、パーティクルボードやバイオマス発電施設、ボイラー、石炭火力発電所での混焼などを想定する。ただし、需要家にとっては塩素分のほか、異物の混入も利用する際の懸念材料となる。このため、移動式破砕機の付帯設備として異物を除去するスクリーンなども対象に含めることができるとしている。
 仮置き場または需要先における破砕処理、チップを利用するにあたっての法的な整理などは、環境省と協議しているという。「どの程度、需要があるかは分からないが、少しでも有効利用につなげるため(補正予算案で)要望した」(林野庁)と話している。(4月22日14:40)
 
 
04/21 中央環境審議会、震災への対応で討議、復興に「自然との共生」を
   中央環境審議会第16回総会が4月20日、東京・港区の三田共用会議所で行われ、東日本大震災への環境省の対応状況や今後について討議した。これには、松本環境大臣はじめ政務三役が出席、各委員から復興に際し、自然との共生や地域の未利用資源の活用などの観点を盛り込むよう求める意見が相次いだ。福島第一原発問題で、エネルギー政策の見直し論が浮上、2020年までに温室効果ガス25%削減するとの目標設定が揺らいでいる中、これを後退させないよう強く求める意見も出された。松本大臣は熱心に耳を傾け、「(政府の)復興構想会議の中でも、申し入れをしていきたい」と前向きな対応を示した。(4月21日15:38)
 
 
04/20 東北の一部産廃処理業者から処理法の特例措置求める声
   東北地方の一部産廃処理業者から、有価性のない不要物を廃棄物に位置付ける現行の廃棄物処理法について、運用の特例措置を求める声が上がっている。1例が畳の取り扱いで、津波被災で家屋損壊は免れたものの、畳が水に浸かって使えなくなった住居へのリユース品として提供できないかという観点だ。仮設住宅需要への対応で、新品の畳が被災地でも入手しにくくなっており、緊急避難的に使用済み・不用品の畳を利用しようという考え。現行の廃棄物処理法では、解体業者や処理業者が使用済みの畳を購入し、さらに被災地のユーザーに有償売却しないと違法行為になる。(4月20日15:00、隔月刊イー・コンテクチャー5月号連載に記事)
 
 
04/19 宮城県、腐敗した水産物の一部を隣県の管理型処分場に
   宮城県は早ければ25日から、東日本大震災の影響で腐敗した水産物を山形県内の管理型処分場に持ち込む。気温が上昇する4月を迎え、衛生面からも迅速な処分が必要となっているため、海洋投入処分と並行して埋立処分する。まずは石巻市、女川町の約1万3000トンが埋立処分の対象となる。
 県内では約6万8000トンの冷凍水産物の腐敗が問題となっている。環境省は緊急的な海洋投入処分を可能にする基準を定め、今月10日から、石巻市、女川町、気仙沼市の水産物約3万5000トンの海洋投入処分が始まっている。17日までに、石巻市、女川町あわせ3407トン、気仙沼市1732トンの処分が終わっている。
 県は当初、4月中に海洋投入処分を終わらせたいとしていたが、震災の影響で食品加工用の倉庫の多くが損壊したことや梱包をほどく作業に手間がかかることなどの理由から計画どおりに進んでいない。水産物と梱包材が分け切れないものも相当量あるという。
 このため、緊急措置として管理型処分場にこうした水産物を持ち込むことを検討。宮城、山形県の産業廃棄物協会に打診。両協会がリストアップした中から、搬入可能な3カ所を選定した。先週2度にわたり行われた現地視察で、まずは石巻市、女川町に仮置きした約1万3000トンを先行して埋立処分する方針を決めた。県水産業振興課と事業者で処分委託契約を結んだ上で、持ち込む。
 通常、災害廃棄物は一般廃棄物扱いになるが、県は「衛生面から産廃として処分せざるを得ない事情があった。緊急的な対応」としている。また、県水産業振興課などによると、処分量がさらに増加する場合には、近県の焼却施設への打診も検討するという。(4月19日13:00)
 
 
04/18 旭市、災害廃棄物の分別始まる
  災害廃棄物の分別作業 東日本大震災で津波などの被害があった千葉県旭市の仮置き場で11日から、廃棄物を分別する作業が始まった。災害廃棄物の処理が本格化するのを前に、現場でどの程度分別できるかを見極める。場所は市内5カ所のうち、最初に仮置き場として指定された旧海上中学校跡地。(社)千葉県産業廃棄物協会加盟の4社が分別作業を担当している。
 千葉県と県産廃協は「地震等大規模災害時における災害廃棄物の処理等に関する協定」を結んでいる。東日本大震災に伴う市からの要請を受けて、県は県産廃協に支援を要請。協会側が提示したリストの中から、市が石井興業、共同土木、高俊興業、タケエイの4社と個別に契約した。災害廃棄物の撤去、運搬について、市は地元建設業などで構成する旭市建設業災害対策協力会に委託している。
 11日に始まった分別作業は、1班あたり重機1台、オペレーター1人、作業員2人の4班体制を組み、重機で廃棄物の山を取り崩しながら手で分別する作業が繰り返されている。
 分別品目は▽木くず▽廃家電製品▽金属くず▽可燃物▽不燃物▽廃コンクリート類、の6種類。このほか、スケルトンバケット付き重機で土砂の混ざった廃棄物を分別する作業も行われている。(詳細は循環経済新聞4月25日号に掲載)
 
 
04/18 宮城県、沿岸部に焼却・破砕施設など大規模仮置き場を設置へ
   宮城県は4月13日、県内で発生した災害廃棄物を処理するため、焼却・破砕施設を含む中間処理施設となる大規模仮置き場(2次仮置き場)を設置する方針を明らかにした。仮置き場は、沿岸部数カ所にそれぞれ、各種ストックヤード、焼却施設(1日当たり200トン×6基)、破砕施設(同5000トン)などで構成。災害廃棄物は、可燃物、不燃物、特定品目▽家電製品▽自動車▽船舶▽冷凍水産物▽土砂▽有害廃棄物の8種類に分別、処理・リサイクルする。おおむね1年を目標に被災地から搬出、3年以内に処理を終了する予定。(4月18日14:20)
 
 
04/15 環境省、災害廃棄物の助言チームを設置
   東日本大震災で発生した災害廃棄物の処理に関し、各自治体が直面する実務的、技術的な問題を支援するため、環境省は外郭団体の(財)産業廃棄物処理事業振興財団、(財)日本環境衛生センター内に処理業務に関する助言チームを設置した。
 助言内容を整理するため、当面の間、各自治体からの相談は県の廃棄物処理連絡相談網の相談窓口を経由して助言チームに連絡する。(4月15日16:00)
 
 
04/15 東京23区など、仙台市の災害廃棄物処理を支援
   仙台市からの要請を受けて、東京23区、多摩地域市町村、関係団体は災害廃棄物処理の支援に乗り出す。パッカー車やダンプ車など清掃車両延べ100台程度、収集作業員や運転手など延べ300人程度を現地に派遣する。18日から、同市内の被災現場から、浸水被害にあった家財道具や生活ごみなどを収集、仮置き場まで運搬する。
 支援団体は23区と多摩地域の14市町、(社)東京環境保全協会、東京廃棄物事業協同組合、(社)東京都リサイクル事業協会となる。現地での支援は▽18日(月)‐22日(金)▽第25日(月)‐29日(金)▽5月2日(月)‐6日(金)、にかけて行われる。(4月15日16:00)
 
 
04/15 廃棄物資源循環学会、災害廃棄物マニュアルを公表
   (社)廃棄物資源循環学会の「災害廃棄物対策・復興タスクチーム」は、「災害廃棄物分別・処理戦略マニュアル〜東日本大震災において〜」を公表した。国の震災廃棄物対策指針などに沿いながら、現場の視点を反映。災害廃棄物を、▽避難ごみ▽山ごみ▽海ごみ――の3種類に大別し、実践しやすい回収・分別法などを盛り込んだ。「分別品目と基準を共通化しておくことは、広域連携処理や再資源化のためにも大きな意味を持つ」という。第2弾としてリユース・リサイクルを含む処理を中心としたマニュアルを予定。(4月15日15:00循環経済新聞4月25日号で詳報)
 
 
04/14 被災した自然環境産業、4月中の施設復旧めざす
   有機汚泥の固化・乾燥などを手掛ける自然環境産業(宮城県名取市、庄子喜代志社長)は、4月中をめどに津波被害に遭った名取市下増田の同社中間処理施設の復旧をめざす。施設は沿岸から500mの場所にあり、津波で事務棟や一部車両・資機材が流失したが、還元乾燥タイプのロータリーキルンや固化設備、作業棟などは津波の水圧に耐え、奇跡的に残された。設備に入った今日雑物や砂泥を落とし、使えなくなった電気系統の整備を終えると再稼働が可能だという。(4月14日11:00、循環経済新聞4月25日号に関連記事掲載)
 
 
04/14 仙台市が沿岸部3カ所に災害廃棄物の集積場を設置
   仙台市は津波被害の激しかった宮城野区、若林区の沿岸部3カ所に災害廃棄物の集積場を開設した。(社)宮城県産業廃棄物協会、宮城県解体工事業協同組合などの協力を受け、市内で撤去した災害廃棄物を集積するもの。宮城野区の海岸公園野球場、若林区の海岸公園馬術および海岸公園パークゴルフ場で、移動式破砕機を導入し、木材の破砕に乗り出した現場もある。(4月14日11:00 隔月刊イーコンテクチャー5月号の緊急企画に関連記事を掲載予定)
 
 
04/13 災害廃棄物の自主撤去も補助対象に
   環境省は13日、倒壊家屋などを個人が自主的に解体工事業者に依頼して撤去が終了した場合でも、災害廃棄物処理事業の補助対象になるとの考えを示した。後日、自治体が同事業に該当すると判断すれば補助対象となる。その場合、自治体と解体工事、廃棄物処理業者との契約に変更するなどの措置を講じる。
 東日本大震災で発生した災害廃棄物の処理をすでに着手または終了した場合について、同省は自治体が事業主体として実施した分は補助対象になるとの考えを示した。自治体は会計手続きが始まるまでの間、見積書や請求書など契約に関する書類一式、処理状況がわかる写真などを保管しておく必要がある。
 個人や中小企業がこれから倒壊家屋などの解体や廃棄物の処理を自主的に行う際は、自治体の判断が必要になる。家屋などの所有者は関係者の合意を得た上で、解体工事、廃棄物処理業者を同行して自治体の窓口に相談することや処理費用の説明などを行う必要がある。自治体が解体、処理費用を含めて適正と判断し、自治体と解体工事、廃棄物処理業者との契約が成立した場合、特例措置として補助事業の対象となる。(4月13日 13:30)
 
 
04/13 今日から、アスベスト大気濃度の予備調査
   環境省は東日本再震災で被災した宮城県、福島県、茨城県におけるアスベスト大気濃度の予備調査の実施予定を公表した。
宮城県内の調査地点は▽4月14日(木)仙台市宮城野区白鳥地区周辺(浸水家屋、住居家屋混在)▽15日(金)東松島市鷲塚地区周辺(浸水・倒壊家屋)、東松島市赤井地区体育館周辺(浸水・倒壊家屋、倒壊家屋近く)▽18日(月)山元町高瀬地区周辺(避難場所)、山元町中央公民館周辺(避難場所)、の5地点。
 福島県は▽13日(水)富久山清掃センター(集積場)▽14日(木)相馬市中核工業団地東地区内(津波被害が甚大、集積場所)、相馬市立中村第二小学校(避難所)▽15日(金)いわき市中街地内(津波被害が甚大)、いわき市町田地内(集積場)、の5地点。
茨城県でも今日から予備調査を実施するが、調査地点は非公表としている。
 今回の予備調査は、本調査の計画策定、基礎情報の収集が目的。
 測定地点は▽津波による被害が甚大▽地震により建築物が倒壊、半壊している▽避難場所の周辺▽自治体が測定の必要があると判断、のいずれかの条件を満たす場所を選定している。(4月13日11:00)
 
 
04/12 企業の災害廃棄物は阪神・淡路と同様の扱い
   環境省は4月8日、企業の災害廃棄物については阪神・淡路大震災と同様に取り扱う方針を示した。被災市町村内に事務所がある中小企業の場合、解体工事とあわせ、自治体が実施するがれきの収集運搬、処分は災害廃棄物処理事業の対象となる。
 大企業については、▽地震発生後2カ月間の売上額または受注額が前年同期比20%以上減少▽被災市町村内に事業所がある事業者との取引依存度が20%以上▽被災市町村内の事務所における従業員数の割合が2割以上、のいずれかの要件を満たす場合にがれきの収集運搬、処分は対象となる。解体工事は対象から外れる。
 また、被災市町村が実施する場合は、自動車、船舶の収集運搬や処分も対象に含まれる。(4月12日 15:30)
 
 
04/12 茨城県、震災由来の県外産廃の事前協議で特例
   茨城県は東日本大震災が原因と認められる産業廃棄物を県内に搬入する際の事前協議に特例を設けた。搬入事前協議書を利用して県に届出することで、県内処分を認める協定書を結んだものとみなす。届出の有効期間は1年間となる。
 今回の措置は、東日本大震災に伴って発生した産業廃棄物を速やかに処理するため、搬入者の負担軽減を図ることが目的。
 事前協議書は氏名欄の押印を省略できるほか、災害などの影響によりやむを得ず分析試験成績書などの所定の書類が添付できない場合には、その理由を書くことで必要書類に代えることができる。
 なお、県はこの事前協議に関し、4月1日から、@事前協議の際に処分委託者が排出工程を説明できるA優良認定事業者の県内搬入は事前協議の対象外とする、要項の一部改正を行っている。(4月12日14:30)
 
 
04/12 環境省、水産物の海洋投入処分の基準を示す
   宮城県内の腐敗した水産加工用の水産物について環境省は4月7日、緊急的な海洋投入処分を可能にするための基準を定めた。対象は宮城県石巻市、女川町、気仙沼市となる。
 宮城県は腐敗した水産物約3万5000トンの陸上処分が困難なため、同省に海洋投入処分を認めることを要望していた。
 今回、海洋投入処分を行う排出海海域は、沿岸部から太平洋側50カイリ外側の「U海域」で、通常は建設汚泥などを処分する海域となる。
 排出方法は「拡散式排出方法」と呼ばれるもので、▽海面下に排出する▽船舶の船行中に排出する▽1時間当たりの排出量は2000立方メートル以下、という基準がある。(4月12日14:30)
 
 
04/12 日本財団が被災地での学生「泥かき」ボランティア募集
   日本財団は20歳以上の大学生を対象に、津波で被災した建物の汚泥・土砂などの泥かきボランティアを募集する。実施期間は4月15日(金)〜19(火)と、4月19日(火)〜23日(土)の2回。東京都港区の日本財団に集合した後バスで移動し、宮城県石巻市で活動を行う。作業内容は学校や民家の泥かき(必要に応じ被災物の搬出)、ごみ出し、町内清掃で、参加費はボランティア保険料実費の1400円。寝袋や滞在中の食事、長靴などの作業用具は参加者の持参だが、宿泊場所は日本財団が手配する。定員は100人で定員に達し次第締め切り。問い合わせなどは日本財団学生ボランティアセンター(03-6206-1529、メールgakuvo.info@gmail.com)まで。(4月12日11:00)
 
 
04/11 宮城解体組合が東日本大震災の災害廃撤去で重機40台を被災現場へ
   宮城県、宮城県警、仙台市と災害防止協定を結んでいる宮城県解体工事業協同組合は、行政機関からの要請を受けて組合員から40台の重機を順次、東日本大震災で発生した災害廃棄物の撤去用に導入していく方針を固めた。震災直後から、仙台市内で道路を封鎖していたがれきを撤去してきた。仙台市からの要請で、すでに重機1台、10tダンプ3台を1パーティとする撤去チームを10チーム以上、現場に投入している。 (4月11日16:30 隔月刊イーコンテクチャー5月号の緊急企画に関連記事を掲載予定)
 
 
04/08 電動バイクを支援目的で購入の場合、市場価格50%オフで販売
  電動バイク「SEED48」 テラモーターズ(株)(東京渋谷区、徳重徹代表取締役社長)は、東日本大震災の被災地支援を目的として、同社が販売している電動バイク2種類を全日本民主医療機関連合会に寄贈。また支援目的の購入であれば、市場価格50%程度の特別価格で提供する。被災地では今なお深刻なガソリン不足が続いており、支援物資輸送や支援者の移動手段は限られており、その活動に深刻な影響を与えていることから、安価で電動バイクを提供するというもの。電動バイクはガソリンを必要とせず、電動自転車と同様に一般家庭での充電でき、1回の充電で40q程度の走行できる。電動バイクについての詳細は「隔月刊 地球温暖化」3月号


同社が提供している電動バイク「SEED48」
 
 
04/08 被災PCも一括処理OK
   地震で被災したパソコン(PC)について、環境省と経済産業省は、3月30日、災害廃棄物として他の廃棄物と一括での処理を認める指針を出した。がれき等の処理を最優先するための措置で家電についても同様の指針を出している。
 がれき等と混在しておらずPCのみの分別が可能な場合、各自治体が破損や腐食の程度からリサイクル可否を判断する。リサイクル可能なPCは、メーカー団体・パソコン3R推進協会で再資源化する。
 リサイクルマークのないPCのリサイクル費は、市町村負担だが今回の被災では全額国庫補助の対象となる。マークのあるPCは市町村がリサイクル料金を負担する必要はない。詳細は循環経済新聞4月11日号。
 
 
04/08 災害廃棄物仮置き場、宮城、岩手で85カ所、約2490万トンと推計
   環境省は4月5日、東日本大震災で発生する災害廃棄物の量を約2490万トンと推計、仮置き場として宮城県、岩手県で85カ所(福島県は面積のみ把握)が設置されていることを明らかにした。県別では宮城県約1600万トン(仙台市含む)、岩手県約600万トン、福島県約290万トン。仮置き場は、宮城県は20市町村で55カ所、仙台市が7カ所で、これとは別に使用を検討している県有地が16カ所あり、仙台市の沿岸部に3カ所造成中とした。岩手県は沿岸部12市町村で23カ所、福島県は33万平方メートル以上確保とした。詳細は循環経済新聞4月11日号に掲載。
 
 
04/08 プラリサイクルに震災影響
   東日本大震災によるプラスチックリサイクル事業への影響が多方面で起きた。東北地方ではリサイクル・処理施設そのものが水没や崩壊、損壊したケースが相次いだ他、関東地方でも計画停電で事業に支障が出た。放射能問題が発覚した直後には、中国向けプラスチックスクラップのベール品の一部が通常より高い放射線量で輸出停止になるなど、様々な事態が起きた。
 処理設備そのものは損壊しなかったが、台貫などの計量設備が壊れて受け入れができなくなったところや、収集運搬に係る燃料が確保できないなどで休業状態になった。計画停電で再生ペレット製造工程の立ち上げ時にかかる準備時間が確保できないような事態も発生した。
 
 
04/07 総務省など災害廃棄物の事務委託、規約例を示す
   総務省、環境省は4日、災害廃棄物処理事務の委託に関する規約例を関係する県に通知した。
 政府は災害廃棄物の処理について、県が市町村の求めに応じて事務を委託することを認めた。
 地方自治法は地方自治体間であらかじめ▽委託事務の範囲、管理、執行方法▽委託事務に要する経費の支払い方法、などについて協議して規約を定めることで、事務の委託ができるとしている。
 両省が示した規約例には、委託事務の管理、執行に伴う収入金は県の収入とすることや経費の市町村負担、経費の算定、交付方法、時期は市町村長と県知事が別途協議して定めることなどを盛り込んだ。
 災害廃棄物の処理に伴う県の収入、支出は一般会計歳入歳出予算に分別して計上。各年度の予算残額は翌年に繰り越して使用する。
 また、被災地で無許可業者が処理料金を徴収してがれき類を引き取る事例が発生していることから、環境省は同日付で、各県の環境部局に対し、警察機関などと連携して被災地の住民が廃棄物をめぐるトラブルに巻き込まれる事態や不法投棄を防止するための周知徹底を求めた。(4月4日19:00)
 
 
04/06 太陽光・太陽熱・バイオマスなどによる被災地支援「つながり・ぬくもりプロジェクト」が始まる
   自然エネルギーを基盤とする持続可能な社会を目指す市民団体を中心に、企業や地方自治体などと連携・協力して被災地支援を行う「つながり・ぬくもりプロジェクト」が始まった。太陽光発電で被災地に電気を供給し、U字溝を使って簡易式に作れる薪かまどを活用したバイオマスと太陽熱温水で温かい湯の提供を行うもので、すでに一部の地域で設置・提供が行っている。今後は被災地のニーズを探りながら、小型風力や小水力も検討していくという。同プロジェクトは機器の購入や設置費用などの資金がかかることから、義援金を広く募集している。
詳しくはホームページを。http://www.isep.or.jp/tunagari-project.html



被災地で活躍している薪ストーブ(同プロジェクトHPより)
 
 
04/05 環境省、一般廃棄物設置許可の特例で届出要件を緩和
   東日本大震災で発生した災害廃棄物の速やかな処理に対応するため、環境省は3月31日付けで廃棄物処理法の施行規則を改正、一般廃棄物処理施設の設置の特例に関する届出要件を一部緩和した。
 廃棄物処理法では、産業廃棄物処理施設で産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物を同様の方法で処理する場合に、都道府県政令市(110自治体)に届け出ることで一般廃棄物処理施設の設置許可が不要になる。これにより、自治体が民間事業者など産業廃棄物処理施設に災害廃棄物の処理を委託することができる。
 ただしこの場合、処理を開始する30日前までに届出書を提出する必要があった。
 そこで今回の改正では、届出書の提出について、従来の規定に「都道府県知事がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合には、この限りではない」という一文を追加。これにより、災害廃棄物を速やかに処理する必要がある場合に、届出書の提出から実際の処理までの期間を大幅に短縮できるようになった。(4月4日19:30)
 
 
04/05 環境省、被災地の感染性廃棄物処理で指針
   環境省は3月30日、東日本大震災で被災した地域で発生する感染性廃棄物の取り扱いについて、他の災害廃棄物と分けて収集、滅菌処理できるまで保管することなどを指針を示した。注射器や針などは感染性廃棄物は、「感染性廃棄物」と記されている容器やバイオハザードマークのついた容器のまま保管場所へ、注射針、点滴用の針、メスなどの鋭利なものは堅牢な容器などに入れてそれぞれ運搬する。保管場所は、屋根のある建物内で保管するか、屋内の保管場所が確保できない場合、防水性のビニールシートで全体を覆い、焼却などの滅菌処理が可能となるまで保管する。
 
 
04/04 (社)全解工連、震災対策で4000万円支援、災害対策本部も設置
   (社)全国解体工事業団体連合会(全解工連、高山眞幸会長)は3月18日、東京・中央の銀座ラフィナートで第33回通常(年度予算)総会を開催した。3月11日に東日本大震災が発生したのを受けて、従来の予算審議に加えて災害対策に積立金を4000万円取り崩すことが承認された。特に被害の激しい岩手・宮城・福島の被災地団体を通じて、がれきの撤去など復興支援にあてる。被災地の団体は大半が委任状出席だったが、直に出席した福島県解体工事業協同組合の齋藤達夫理事長は「(全解工連の支援は)本当にありがたい。被災地の皆が助かる」と感謝の意を示した。(3月18日19:00 詳細は隔月刊イーコンテクチャー5月号)
 
 
04/04 容リ数社で甚大な被害
   公益財団法人日本容器包装リサイクル協会(東京・港)では、東日本大震災による再商品化事業者の被災状況について、ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装については現在までのところ、大きな被害は報告されていないが、プラスチック製容器包装(その他プラ)については、数社が甚大な被害に見舞われた。
 11年度分の再商品化契約の時期でもあり、計画停電や燃料不足といった障害も重なる中で、早期収束に向けて取り組む。(3月28日9:00 詳細は循環経済新聞3月28日号)
 
 
04/04 環境省と経済産業省、被災した家電リサイクル対象品目の処理手順示す
   経済産業省、環境省は3月20日、関係都道県に対して、被災した家電リサイクル法対象品目の処理方法について文書で通知した。
 手順は、収集した災害廃棄物の中から自治体が可能な範囲でテレビ、エアコン、洗濯・乾燥機、冷蔵庫を分別。破損や腐食の程度などを勘案してリサイクル可否を判断する。判断が困難な場合は(財)家電製品協会(03-3578-1165)が支援する。リサイクルが見込める場合は指定引取場所に搬入後、家電メーカーがリサイクルを実施。それ以外は他の廃棄物と一括で処理する。
 注意事項として、過去の震災ではリサイクルが見込めない場合、災害廃棄物として一括処理するのが通例としている。また、市町村が家電メーカーに引き渡した場合のリサイクル費用、災害廃棄物の処理費用は国庫補助の対象になる。(3月31日14:00)
 
 
04/04 旭市、補正予算に災害廃棄物対策費を計上
   千葉県旭市は3月23日に臨時会を開き、一般会計補正予算(第4号)を全会一致で可決した。東日本大震災の災害救助費として29億4200万円を計上、このうち災害廃棄物の撤去、運搬、処分費用は約15億円となる。
 市財政課によると、「災害廃棄物がどの程度発生するか精査していないが、仕事を始めなければならないため、先行して財政措置を講じた。予算規模を超過する事態になった場合は、第2、3段で調整することになるだろう」と話す。
 同市では移転した中学校の跡地や市営野球場、公園の3カ所を災害廃棄物の仮置き場としてきたが、すでにいっぱいの状態。現在、民間土木会社の土地を借りているという。(3月31日11:00)
 
 
04/04 環境省、廃石綿が混入した災害廃棄物で指針
   環境省は3月19日、関係する都道府県政令市に廃石綿が混入した災害廃棄物の取り扱いを書で通知した。
 災害場所、一時保管場所では、飛散防止のために湿潤化し、プラスチック袋で梱包した上でフレコンバックなど丈夫な運搬容器に入れて他の廃棄物と区別して保管、運搬する。
 処理については、石綿の付着・混入が疑われるもの、倒壊した建築物などで石綿の付着が確認できないものは焼却、埋め立て処分する。石綿の付着が疑われるもの、微量に付着したものは排ガス処理設備、集じん機、散水装置などが付いた焼却施設で処理できるが、石綿を投入量の0.1%以下(重量比)にするなど処理基準に従うことが求められる。
 石綿が使用されていた建築物などが災害で倒壊した場合は、石綿建材除去事業(大気汚染防止法に規定する特定粉じん排出等作業に相当)に伴う廃棄物ではないため、吹き付け石綿等でも特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」には該当しない。(3月19日14:00)
 
 
04/04 国が災害廃棄物の広域処理へ調整開始
   環境省は3月11日に発生した東日本大震災を受け、13日、省内に災害廃棄物対策特別本部(本部長・樋高剛政務官)を設置した。災害廃棄物を迅速かつ広域的に処理するための体制をスタートさせた。
 同省は14日、災害廃棄物対策特別本部は本部長名で政令市など14の都市や11の関係団体に対し、被災市町村の災害廃棄物処理についての支援を要請。すでに数多くの自治体や団体からごみ収集車やバキュームカーなどの提供が支援可能との連絡が入っている。
 一方、被災地に派遣することになる収集運搬車両の燃料調達が課題となっていた。同省はごみ収集運搬車両への優先給油について政府や経済産業省に要望書を提出するなど働きかけを行っている。(3月14日13:00 詳細は循環経済新聞3月21日号1面掲載)
 
 
04/04 環境省が被災自動車の処理方法、自治体が保管・処理基準を参考に
   環境省は3月28日、東日本大震災で被災した地域の損壊家屋などの撤去に関する指針を補足する形で廃自動車の処理方法を示した。外形上、その機能を果たさないと認められ、所有者と連絡がとれない廃自動車は、自治体が処理法の基準を参考に保管する。保管の高さは、屋外で囲いから3メートル以内は高さ3メートルまで、その内側は高さ4.5メートルまで。保管量の上限は、保管場所の面積、高さの上限により空間内で落下することのないよう適正に保管できる数量とする。他の廃棄物は保管しないとした。(3月28日18:00 詳細は循環経済新聞4月4日号)
 
 
04/04 災害廃棄物の処理費を国が全額負担、阪神大震災を超える特例措置
   環境省は3月29日、東日本大震災で被災した地域の災害廃棄物の処理について、費用の全額を国が負担することを明らかにした。廃棄物処理法では、市町村が行う災害廃棄物の処理費用について、2分の1まで国庫補助するが、今回は被害が激甚であり、特例措置が設けられた。市町村の税収に占める処理費の割合により3種類に分かれるが、税収が100億円の市町村で処理費用50億円かかった場合、40億円まで国庫補助される。その上、残りの費用についても、災害対策債で対処し、その元利償還金の100%を交付税で措置する。このため、最終的には、処理費の全額を国が負担することになる。(3月29日14:00 詳細は循環経済新聞4月4日号)
 
 
04/04 仙台市で家庭内の震災ごみの受け入れが本格化
   宮城県仙台市で、東日本大震災で壊れた家具や食器などを市指定の仮置き場に搬入する取り組みが本格化し始めている。 青葉、宮城野、若林、太白、泉の各区ごとに野球場やグラウンドを転用した置き場を設けている。場内では分別も行われている様子で、市民や収集運搬業者が廃棄物を搬入している。市内の民間廃棄物処理業者が置き場の管理業務を支援している。(3月30日19:00 隔月刊イーコンテクチャー5月号の緊急企画に関連記事を掲載予定)
 
 
04/04 宮城県が震災廃棄物の集積場を確保へ
   宮城県に関して、震災廃棄物の撤去・処理対策の検討の方向性が見え始めた。被害は津波の押し寄せた沿岸部が特にひどく、県は同地域における廃棄物の撤去・処理を推進していく。
 現状は沿岸部の市町村が地元の解体・建設業や処理業に委託する形で、地域ごとに廃材や廃自動車の集積を始めている。 今後は沿岸部を2-3に地域割りし、各地域に大規模集積所を設け、市町村の1次集積所からの2次集積を行う見通しだ。県は今回の震災で発生した災害廃棄物を1500-1800万トンと推定し、集積を終えるのに1年、集積とも並行して行われる災害廃棄物の処理に3年かかるとみている。(3月30日19:30 隔月刊イーコンテクチャー5月号の緊急企画に関連記事を掲載予定)
 
 
 
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