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【 出品規定 】


1.お申し込み
出品申込金の入金をもって正式申し込みとみなします。申込書の記載内容について主催者による承認の後、残金の請求書を送付致しますので、出品者は指定期日までに主催者指定の口座に振込むものとします。なお、振込手数料は出品者が負担するものとします。

2.出品申込後の取消し
出品申込後の小間の取消・変更は原則として認めないものとします。但し主催者が不可抗力と認め解約を承認する場合は下記の通り出品者は解約料を主催者に支払うものとします。(主催者が出品者からの書面による解約通知を受領した日を基準とする)
@ 2005年6月30日以前の時は申込金の全額
A 2005年7月1日以後の時は出品料金の全額
出品者が上記相当金額を未だ支払っていないときは、すぐにこれを支払うものとします。出品者が既に支払った金額が上記相当金額を超えているときは超過分を主催者より返還します。

3.小間位置の決定
小間位置は申込順位、小間数、製品、実演の有無などを考慮して主催者が決定します。また主催者は入場者の安全対策上、または会場構成のために小間割図面を変更し小間の再配置をする権利を有します。その際、出品者は、小間位置の変更に対する賠償請求はできないものとします。

4.小間の転貸等の禁止
出品者は、自社の小間を主催者の承認なしに転貸、売買、交換、あるいは譲渡することはできないものとします。

5.共同出品の取扱い
2社以上の申込者が共同で出品する場合、1社が代表として申込み、共同出品する社名等を申込時に主催者へ通知するものとします。

6.出品物等の搬入及び撤去
(1)出品物等の会場への搬入と設置は、後日主催者より通知された時間内におこなわれるものとします。小間内の出品物設置は、主催者の指定する期日までに完了されねばならないものとします。
 出品者が開催前日の午後3時00分までに自社の小間を占有しなければ、主催者は契約が解除されたものとみなし、当該場所を主催者が適切と考える方法で使用できる権利を有します。その際出品者は、同日に解約した場合の解約料を主催者に支払うものとします。
(2)会期中の出品物等の搬出、移動、搬入の際は必ず出品者は主催者の承認を得た後、作業をおこなうこととします。
(3)小間内の出品物及び装飾物等は、後日主催者より通知される時間内に撤去されなければならないものとします。その時までに撤去されないものは出品者の費用で主催者により撤去されるものとします。

7.展示場の使用
(1)出品者は本展示会開催主旨に合致し、開催要領に明示された商品のみ出品できるものとします。
(2)実演又は他の宣伝活動はすべて展示小間の中に限られるものとします。各出品者は実演又は宣伝活動のために小間近くの通路が混雑することがないように責任をもつものとします。
(3)他の小間に隣接している場所では、いかなる方法でも隣接する小間の妨害となる方法で自社の小間を建設しないことを同意するものとします。隣接の小間から苦情が出た場合、主催者の展示会運営上の立場からみて小間の変更が必要であると認められるときは当該小間の出品者はその変更に同意するものとします。
(4)主催者はその音、操作方法、材料又はその他の理由から問題があると思われる展示物を制限し、又、主催者の立場からみて、展示会の目的と両立しない展示物を禁止又は撤去する権利を有するものとします。この権限は、人、物、行為、印刷物及び主催者が問題があると考える性質のすべてのものに及ぶものとします。上記の制限又は撤去の場合、主催者は出品者に対しいかなる返金又はその他展示費用負担の責を負わないものとします。

8.出品物の管理と免責
主催者は、出品物の管理・保全について警備員を配置するなど事故防止に最善の注意をはらいますが、天災、その他正当な不可抗力原因により生ずる損失又は損害(盗難、紛失、火災、損傷等)についてその責任を負わないものとします。

9.損害賠償
出品者は、自己またはその代理人の不注意その他によって生じた会場設備または展示会の建造物もしくは人身等に対する一切の損害について責任を負うものとします。

10.独立小間
「独立小間」は10小間以上とし、通路スペースをとるため、出品料総額の10%を加算します。

11.展示会の中止
主催者は、展示会が開催される土地建物が入場に不適当となった場合、または正当な不可抗力原因により開催が妨害された場合は、その自身の判断によって会期を変更、もしくは開催を中止することがあります。主催者はこれによって生ずる損害、費用の増加、その他不利な事態については責任を負わないものとします。

12.規定の遵守
出品者は、主催者が定める一連の出品規定について、これを遵守することに同意するものとします。更に、出品者は主催者の定める全ての規定の実行に協力するものとします。