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【出品規定】 |
1.お申し込み |
出品申込金の入金をもって正式申し込みとみなします。申込書の記載内容について主催者による承認の後、残金の請求書を送付致しますので、出品者は指定期日までに主催者指定の口座に振込むものとします。なお、振込手数料は出品者が負担するものとします。 |
2.出品申込後の取消し |
出品申込後の小間の取消・変更は原則として認めないものとします。但し主催者が不可抗力と認め解約を承認する場合は下記の通り出品者は解約料を主催者に支払うものとします。(主催者が出品者からの書面による解約通知を受領した日を基準とする)
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3.小間位置の決定 |
小間位置は申込順位、小間数、製品、実演の有無などを考慮して主催者が決定します。また主催者は入場者の安全対策上、または会場構成のために小間割図面を変更し小間の再配置をする権利を有します。その際、出品者は、小間位置の変更に対する賠償請求はできないものとします。 |
4.小間の転貸等の禁止 |
出品者は、自社の小間を主催者の承認なしに転貸、売買、交換、あるいは譲渡することはできないものとします。 |
5.共同出品の取扱い |
2社以上の申込者が共同で出品する場合、1社が代表として申込み、共同出品する社名等を申込時に主催者へ通知するものとします。 |
6.出品物等の搬入及び撤去 |
1.出品物等の会場への搬入と設置は、後日主催者より通知された時間内におこなわれるものとします。小間内の出品物設置は、主催者の指定する期日までに完了されねばならないものとします。 |
7.展示場の使用 |
1.出品者は本展示会開催主旨に合致し、開催要領に明示された商品のみ出品できるものとします。 |
8.出品物の管理と免責 |
主催者は、出品物の管理・保全について警備員を配置するなど事故防止に最善の注意をはらいますが、天災、その他正当な不可抗力原因により生ずる損失又は損害(盗難、紛失、火災、損傷等)についてその責任を負わないものとします。 |
9.損害賠償 |
出品者は、自己またはその代理人の不注意その他によって生じた会場設備または展示会の建造物もしくは人身等に対する一切の損害について責任を負うものとします。 |
10.独立小間 |
「独立小間」は10小間以上とし、通路スペースをとるため、出品料総額の10%を加算します。 |
11.展示会の中止 |
主催者は、展示会が開催される土地建物が入場に不適当となった場合、または正当な不可抗力原因により開催が妨害された場合は、その自身の判断によって会期を変更、もしくは開催を中止することがあります。主催者はこれによって生ずる損害、費用の増加、その他不利な事態については責任を負わないものとします。 |
12.規定の遵守 |
出品者は、主催者が定める一連の出品規定について、これを遵守することに同意するものとします。更に、出品者は主催者の定める全ての規定の実行に協力するものとします。 |