2000年6月より施行された「循環型社会基本法」
この法律を基本的枠組み法として、個別のリサイクル法が次々と制定、改正されました。
当サイトでは、個別のリサイクル法について随時参考になる情報を掲載していく予定です。


1997年4月から、PETボトルやプラスチック容器の再商品化が始まり、2000年4月からはその他紙製品類、その他プラスチック類の容器包装を対象に、消費者、行政、メーカーに再商品化を義務づける(8.1)

自動車やパソコンなど14種類の製品について、使用済み部品を新製品に組み込んで再使用することや、余分な部品を使わないで省資源化設計の採用をメーカーに義務づける

テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機の家電四品目を対象に、消費者の再商品化などに関する費用の負担、販売店の消費者からの引き取りとメーカーへの引き渡し、メーカーの再商品化をそれぞれ義務づける

外食産業など、食品関連産業から排出される生ごみや残飯などの食品廃棄物について飼料や肥料などの再資源化を義務づける

廃棄物・リサイクル対策を総合的かつ計画的に推進するための基盤を確立するとともに、個別の廃棄物・リサイクル関係法律の整備と相まって、循環型社会の形成に向け実効ある取組の推進を図る

コンクリート、アスファルト、木材など特定資材を用いる建築物を解体する際に廃棄物を現場で分別し、資材ごとに再利用することを解体業者に義務づける

廃棄物の排出企業が処理業務を委託した際に不適正処理や不法投棄が起きた場合、排出企業にも罰則や現状回復義務を負わせる(2.1)

使用済自動車から発生するシュレッダーダスト(破砕ごみ)、 エアバッグ、フロンガスの低減化を図り、自動車のリサイクルを推進することを義務づける

国や地方公共団体による環境負荷の少ない製品の調達の推進。国の「基本方針」に基づき、国の機関や地方公共団体などは「調達方針」を作成・公表する努力義務を義務づける



循環型社会基本法の参考となるホームページを集めました