法令

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告示

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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行について
(平成14年3月7日)



本則


(各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長あて環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則一部を改正する省令(平成一四年環境省令第四号)、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成一四年環境省令第五号)及び特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物を処分又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分に関する基準の一部を改正する告示等は、本年三月七日に公布され、同日から施行されることとなった。
 ついては、左記の事項に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたい。

一 改正の趣旨
 (一) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の改正

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を確保するため、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り渡し、又は譲り受ける行為を制限しているところであるが、今回の改正により、従来からの地方公共団体に譲り渡す場合、及び地方公共団体が譲り受ける場合に加え、研究機関、プラントメーカー等及び環境事業団が、処理技術の試験研究又はポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設において試運転を行う場合に、当該者に対しポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り渡し、又は当該者が譲り受ける場合を当該制限の例外としたものであること。

 (二) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の改正

廃ポリ塩化ビフェニル等及びポリ塩化ビフェニル処理物の処理方式として、プラズマ分解方式を追加し、当該施設に係る構造基準及び維持管理基準を定めるとともに、所要の規定の整備を行ったものであること。

また、既にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理方式として定められている水熱酸化分解方式及び還元熱化学分解方式について、既存技術との整合をはかるため、所要の規定の整備を行ったものであること。

二 留意事項

(一) 今回のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の改正は、研究機関等が、ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る処理技術の試験研究等を行う場合又はポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る処理施設の設置者が試運転を行う場合には、他者からポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り受けない限り、必要な実証試験及び試運転を行うことができない実態にかんがみ、これらの場合を譲渡し及び譲受けの制限の例外としたものであること。

(二) これまで産業廃棄物の処理に関する試験研究を行う場合には、処理業の許可を要しないものとして取り扱ってきたところであり、その際には、都道府県(保健所を設置する市にあっては、市とする。以下同じ。)において試験研究の計画の確認、必要な指導を行っていただいてきたことを踏まえ、試験研究又は試運転を目的とする場合の譲渡し及び譲受けの制限の例外については、環境事業団に譲り渡し、及び譲り受ける場合を除き、都道府県が認めた場合としたものであること。したがって、試験研究又は試運転を行う研究機関等の者からこれらの計画の提出を求め、試験研究又は試運転に必要な最小限の量であること、生活環境保全上支障のないものとなっていること等を把握、確認するとともに、必要な指導を行われたいこと。