法令

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告示

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日本国有鉄道の分割及び民営化に伴う廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用について
(昭和62年3月25日)



本則


(各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通達)
 日本国有鉄道改革法(昭和六一年法律第八七号)等日本国有鉄道改革関連の諸法令が昭和六二年四月一日から施行され、国鉄が分割及び民営化されることになつたので、左記事項に留意の上、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)の適用について遺憾なきを期されたい。

1 日本国有鉄道が分割及び民営化されることにより設立される各法人(以下「新法人」という。)が一般廃棄物又は産業廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条又は第一四条に基づき一般廃棄物処理業又は産業廃棄物処理業の許可が必要であること。
なお、日本国有鉄道は、従来廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号)第二条第五号及び第九条第四号により一般廃棄物処理業又は産業廃棄物処理業の許可を要しない旨規定されていたが、当該規定は、医療法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六二年厚生省令第一五号)第五条において改正された(別添参照)。
2 日本国有鉄道が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条及び第一五条に基づき設置等の届出を行つた一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設を新法人が引き続き使用する場合には、新法人において当該届出を行うことが必要であること。


本則別表


○医療法施行規則等の一部を改正する省令
(昭和六二年三月二三日)
(厚生省令第一五号)
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正)
第五条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号)の一部を次のように改正する。
第二条第五号及び第九条第四号中「(日本国有鉄道を含む。)」を削る。