法令

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告示

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について
(昭和52年3月26日)



本則


(各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部計画課長通知)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(昭和五一年法律第六八号)第一条等の規定(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五二年政令第二五号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五二年厚生省令第七号)及び一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(昭和五二年総理府令、厚生省令第一号)の施行については、別途厚生省環第一九六号厚生事務次官通知及び環計第三六号厚生省環境衛生局水道環境部長通知により指示されたところであるが、これを機会に従来の運用を変更することとした部分もあり、なお、左記事項に留意のうえ、運用に遺憾なきを期されたく、通知する。

一 一般廃棄物処理業に関する事項

(一) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「法」という。)第七条第一項の許可は、事業範囲を定めて与えるものであるが、事業の範囲とは、取り扱う一般廃棄物の種類(例えば、ごみ、し尿等)並びに収集、運搬及び処分(焼却、脱水等の中間処分の種類並びに埋立処分及び海洋投入処分の最終処分の種類ごとに区分すること。)の別ごとに定めるものであること。

(二) 法第七条第八項の規定による事業範囲の変更の許可は、改正前の法第七条第一項の規定により許可を受けた者にも適用されるものであること。

(三) 法第七条第二項第四号の規定の円滑な運用を行うため、各地方公共団体において許可台帳を備え、処理業者等に関する情報の相互交換に努めること。

(四) 法第七条第六項の規定による帳簿の記載は一日を単位とし、その日に行つた処理に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号。以下「規則」という。)第二条の三に規定する事項をまとめて記載すること。

二 一般廃棄物処理施設に関する事項

(一) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三○○号。以下「令」という。)第五条第二項の指定に必要があるので管轄区域内において、公有水面埋立法第二条第一項の免許又は同法第四二条第一項の承認を受けて埋立てをする場所(以下「水面埋立地」という。)のうち、一般廃棄物の埋立処分の用に供されるものがある場合には、当省に連絡されたいこと。また、指定に係る一般廃棄物の最終処分場について法第八条第二項の命令をしようとするときは、事前に公有水面埋立法の免許権者と協議すること。

(二) 規則第四条に規定する技術上の基準に特に定めのない処理方式のごみ処理施設及びし尿処理施設(以下「特殊方式の施設」という。)にあつては、同条第一項第一号から第六号まで、及び第一○号並びに同条第二項第一号、第二号、第七号及び第八号の規定が適用されるものであること。
なお、特殊方式の施設の届出があつた場合において、当該施設が技術上の基準に適合しているか否かについて疑義が生じた場合には、当省に協議されたいこと。

(三) 一般廃棄物処理施設の設置及びその管理の状況について常時そのは握に努めるとともに、台帳を備え、一般廃棄物処理施設に関し、必要な事項を記載しておくこと。

三 事業者の産業廃棄物の処理に関する事項

(一) 令第六条の二第一号の規定により、委託しようとする産業廃棄物の処理が受託者の事業の範囲に含まれていることを確認したうえで、委託しなければならないこととなるが、確認は、公的機関が作成する許可業者の名簿、許可権者への照会、許可証等確実な手段により行うよう指導すること。

(二) 令第六条の二第二号の規定による文書の交付は、当該文書と文書の交付に係る産業廃棄物とが具体的に特定できるようして行わなければならないこと。

(三) 法第一二条第五項第二号に掲げる事業場に係る産業廃棄物処理責任者は、当該産業廃棄物処理施設において処理を行う産業廃棄物を生ずる事業場に置くものであること。

四 産業廃棄物処理業に関する事項

(一) 規則第九条第三号は、排出者が不要とした物を原則として無償で引き取り、専ら再生利用のみを行つている者について、その再生利用が確実に行われると都道府県知事が認める場合には許可を要しないこととしたものであること。

(二) 再生利用の認定は、再生利用の主体、目的及び方法並びに取引関係等を特定して行うものとし、認定を受けようとする者の申請による個別の認定を原則とするが、都道府県内において同一形態の取引きが多数存在する場合、単一の都道府県域を越えて広域的に取引きが行われる場合として厚生省が指示する場合等については、申請によらず一般的に指定されたいこと。

(三) 産業廃棄物処理業の事業の範囲は、一般廃棄物処理業の事業の範囲に準じて取り扱うこと。
なお、産業廃棄物の種類は、有害な産業廃棄物である場合には、これに含まれる有害物質の種類ごとに細分した産業廃棄物の種類(例えば、水銀を含む汚でい等)とするほか、必要に応じ産業廃棄物の性状に応じた区分(例えば、有機性の汚でい等)を行つて差し支えないこと。

(四) 規則第一○条は、産業廃棄物処理業の用に供する施設の基準を新たな処理技術の導入に即応し得るように改正したものであるが、新たな処理技術による施設を用いて行われる産業廃棄物処理業について許可を与えようとする場合には、あらかじめ、当省に連絡協議されたいこと。

(五) 法第一四条第七項ただし書の規定により、事業者から委託を受けた産業廃棄物の運搬を他人に再委託する場合には、当然のことながら、委託の範囲は事業者から委託を受けた内容に限定されるものであり、また、事業者の承諾の下に行うよう指導すること。

(六) その他一(二)から(四)までに準じて適正な運用に努めること。

五 産業廃棄物処理施設に関する事項

(一) 令第七条第一四号ハの指定について必要があるので管轄区域内の水面埋立地のうち、産業廃棄物の埋立処分の用に供されるものがある場合には、当省に連絡されたいこと。また、同号ハの指定に係る産業廃棄物の最終処分場について、法第一五条第二項の命令をしようとするときは、事前に公有水面埋立法の免許権者と協議すること。

(二) その他二(二)及び(三)に準じ適切な運用に努めること。

六 その他の事項

(一) 法第一六条第一項の規定は、海域については、地先海面内において適用されるものであること。

なお、海域における船舶及び海洋施設からの廃棄物の投棄については、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四五年法律第一三六号)が特別法として優先的に適用されるものであること。

(二) 法第一九条の立入検査は法の施行に必要な限度内において認められるものであり、事業場等への立入りに当たつては、正当な理由なく生産活動に支障を及ぼすことのないように十分配慮すること。

(三) 法第一九条の二第一項の命令は、生活環境の保全上の重大な支障の除去又はその発生の防止のために必要な限度において発せられるものであり、その支障の除去又はその発生の防止のために必要であり、かつ、経済的にも技術的にも最も合理的な手段を選択してその実施を命ずべきであること。

なお、処分時から長期間を経過した後に、同項の命令を行う場合には、事実関係が不明瞭になることも予想させるため、特に慎重を期すよう留意すること。

七 昭和四六年一○月二五日環整第四五号厚生省環境衛生局環境整備課長通知の一部改正 〔略〕