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廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について
(平成4年8月13日)



本則


厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長から各都道府県・政令市廃棄物行政主管部(局)長あて
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第95号。以下「廃棄物処理法等改正法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成4年政令第218号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成4年厚生省令第46号)の施行については、別途厚生事務次官通知(厚生省生衛第736号)及び生活衛生局水道環境部長通知(衛環第232号)により指示されたところであるが、これを機会に従来の運用を変更することとした部分もあり、なお、下記事項に留意のうえ、運用に遺憾なきを期されたい。

第1 一般廃棄物に関する事項
 1 一般廃棄物処理計画

(1) 市町村は、一般廃棄物処理計画において、ごみ処理及び生活排水処理について、それぞれ一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画を策定すること。
なお、基本計画は、目標年次をおおむね10年から15年先に置いて、おおむね5年ごとに改訂するとともに、計画策定の前提となっている諸条件に大きな変動があった場合には見直しを行うことが適当であること。

(2) 一般廃棄物処理計画については、

ア 発生量及び処理量の見込みは、一般廃棄物の性状、処理主体、処理方法等を勘案した区分ごとに

イ 排出の抑制のための方策に関する事項においては、市町村、住民及び事業者において講ずべき方策について

ウ 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分は、再生利用の推進その他その適正な処理を推進する観点から

エ 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項においては、一般廃棄物の性状を勘案した区分ごとの処理の方法及び当該処理の方法ごとの処理の主体について

オ 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項においては、施設の種類ごとに施設能力、処理方式等についてそれぞれ定めること。
なお、発生量の見込み等は、地域の開発に関する計画を十分考慮したものとし、また、処理量の見込みは、他の市町村との間で一般廃棄物の搬入又は搬出が行われる場合にあっては、その量を勘案したものとすること。

 2 多量排出者への指示

市町村長による事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対する減量に関する計画の作成等の指示は、当該市町村において発生する一般廃棄物の種類及び量並びに一般廃棄物の処理体制の状況、当該市町村における一般廃棄物の処理への影響の大きさ等を勘案したうえで行うものとすること。

 3 一般廃棄物の処理

(1) 一般廃棄物の処理については、収集及び運搬並びに最終処分以外の処分(以下「中間処理」という。)及び再生についての処理基準を整備するなど、全般にわたり規制を強化したこと。

(2) 一般廃棄物の収集、運搬については、積替え及び保管の場所にその旨の表示をし、囲いを設けなければならないこととするなど、運搬途上の一般廃棄物の積替え及び保管の規制の強化などを行ったので、関係者に周知するとともに一般廃棄物の収集、運搬が適正に行われるよう指導を徹底されたいこと。

(3) 一般廃棄物の中間処理又は再生については、一般廃棄物の保管について〓と同様の規制を行うとともに、一般廃棄物を焼却する場合に焼却設備の使用を義務付けること等の規制の強化を行っているので、関係者に周知するとともに一般廃棄物の中間処理又は再生が適正に行われるよう指導を徹底されたいこと。

(4) 一般廃棄物の収集及び運搬並びに中間処理及び再生について、悪臭、騒音又は振動により生活環境の保全上支障を生じないように必要な措置を講ずべきことを新たに規定したところであるが、この規定は、一般廃棄物の処理に係る著しい悪臭、騒音又は振動により生活環境の保全上支障を生じさせないための規定であり、一般廃棄物の処理に伴い当然に生ずる臭気等を全く許さないような、対応不可能な措置を講ずることまで求めたものではないこと。

 4 一般廃棄物処理業

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項及び第4項の許可は、従来どおり事業の範囲を定めて与えるものであるが、事業の範囲とは、取り扱う一般廃棄物の種類(例えば、ごみ、し尿、浄化槽汚泥等)ごとに、かつ、収集運搬業の許可にあっては積替えの有無、処分業の許可にあっては焼却、脱水等の中間処理の種類及び埋立処分、海洋投入処分の最終処分の種類ごとに定めるものであること。

(2) 法第7条第1項の許可の有効期間の創設及び同条第3項第4号の欠格要件の強化は、一般廃棄物処理業者のより一層の資質の向上と信頼性の確保を図るため、粗暴な行為や人の信頼を裏切る行為等によって一般廃棄物処理業者全体の信頼性を損なわせることがないようにするという趣旨で新たに同号ロ及びハを追加したものであること。

(3) 法第7条第2項又は第5項の更新の許可に当たっては、更新の対象となる者の能力等が許可時点と特段の変更がない場合には事業の実績等を考慮することにより判断するようにすること。

(4) 法第7条第3項第3号の許可基準に新たに設けられた一般廃棄物処理業者の経理的基礎の審査は、法第7条第1項及び第4項の新規許可に当たっては事業計画の概要を起載した書類並びに事業の開始に要する資金の総額及びその調達方法を記載した書類を提出させ、その内容について行うべきものであること。

(5) 一般廃棄物処理業の許可は、市町村が策定する一般廃棄物処理計画に基づいて、当該市町村による処理が困難であるもの等について許可がなされるものであり、この点において産業廃棄物処理業の許可とは異なるものであるが、市町村長は、許可制度の運用においては、一般廃棄物処理業者のより一層の資質の向上と信頼性の確保を図るという見地から、一般廃棄物処理業者の事業の安定及び育成にも配慮すること。

第2 産業廃棄物に関する事項
 1 産業廃棄物処理計画

(1) 産業廃棄物処理計画は、都道府県における産業廃棄物処理の実態を踏まえ、原則としておおむね5年ごとに策定すること。ただし、計画策定の前提となっている諸条件に大きな変化があった場合には、必要に応じ見直しを行うものとすること。

(2) 産業廃棄物処理計画の策定に当たっては、都道府県の区域の外から運搬され処分される産業廃棄物又は当該区域において発生し当該区域の外で処分される産業廃棄物の種類及び量を勘案して産業廃棄物の種類ごとにその発生量及び処理量の見込みを定めるなど、産業廃棄物が広域的に処理されている実態を踏まえて行うこと。

(3) 計画の目標について具体的な数字を定めない場合には、目標年次内に達成すべき事項及びそれに必要な措置を定めること。

 2 多量排出事業者の処理計画

事業活動に伴い多量の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者に対する処理計画の作成の指示は、次の事項に留意しつつ、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の発生状況及び処理状況、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理への影響の大きさ等を勘案して行うこととされたいこと。

(1) 全ての事業場に対して同時に指示を行うことが困難な場合は、都道府県又は政令市の区域内で適正な処理の確保が困難となってきている産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物から順次対応すること。

(2) 指示の対象となる事業場の種類と規模の決定は、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の業種ごとの排出の様態、排出事業者の規模などを勘案するとともに、同種の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出する業種間及び同一の業種の事業者間の公平性を考慮して行うこと。

(3) 指示の際には、当該事業場において策定すべき処理計画の内容について雛形を示すことなどによって、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出する事業活動の実態に則した実効のあがる計画となるよう排出事業者を指導すること。

 3 産業廃棄物の処理

(1) 産業廃棄物の処理については、収集及び運搬並びに中間処理及び再生についての処理基準を整備するなど、全般にわたり規制を強化したこと。

(2) 収集、運搬については、積替え及び保管の場所にその旨を表示をし、囲いを設けなければならないこととするなど、運搬の途上の産業廃棄物の積替え及び保管の規制の強化などを行ったので、次の事項に留意しつつ、関係者に周知するとともに産業廃棄物の収集、運搬が適正に行われるよう指導を徹底されたいこと。

ア 積替え及び保管の場所についての囲いについては、積替え又は保管しようとする産業廃棄物が、消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に定める危険物(以下「危険物」という。)に該当する場合であって、当該産業廃棄物が危険物施設において貯蔵し、又は取り扱われているときには、消防法の規定を満たす当該危険物施設の外壁又はこれに相当する工作物があれば法の基準に適合する囲いが設けられているものとして運用すること。

イ 危険物に該当する産業廃棄物については、消防法令が遵守されることにより、結果として、処理基準における「飛散し、流出し、及び地下に浸透」しないような必要な措置を講じたことになるものであること。

(3) 産業廃棄物の中間処理又は再生については、産業廃棄物の保管についての規制を行い、また、産業廃棄物を焼却する場合に焼却設備の使用を義務付けることなどの規制の強化を行っているので、次の事項に留意しつつ、関係者に周知するとともに産業廃棄物の中間処理又は再生が適正に行われるよう指導を徹底されたいこと。

ア 産業廃棄物の中間処理又は再生における保管については、(2)と同様の規制を行うほか、処理施設の能力を勘案し、その量及び期間が過大とならないよう規制することとしたので排出事業者及び処分業者が産業廃棄物を不適正に保管することのないよう指導を徹底すること。特に、近年大きな社会問題となった廃油、廃タイヤ、シュレッダーダストについては、当該産業廃棄物の処理施設において適正な中間処理又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間を超えないよう指導を徹底すること。

(4) 産業廃棄物の収集及び運搬並びに中間処理及び再生について、悪臭、騒音又は振動により生活環境の保全上支障を生じないように必要な措置を講ずべきことを新たに規定したところであるが、この規定は、産業廃棄物の処理に係る著しい悪臭、騒音又は振動により生活環境の保全上支障を生じさせないための規定であり、産業廃棄物の処理に伴い当然に生ずる臭気等を全く許さないような、対応不可能な措置を講ずることまで求めたものではないこと。例えば、家畜のふん尿について、各地域において農家等で通常行われている方法により家畜のふん尿の収集等が行われる場合の臭気についてまで規制を予定したものではなく、この規定について農家等が十分対応可能な運用となるよう農林水産担当部局と十分連携をとりつつ運用することなどの配慮が必要であること。

 4 特別管理産業廃棄物の処理

(1) 特別管理産業廃棄物の指定に伴い、改正前の法で有害な産業廃棄物として規制されていた産業廃棄物や、厚生省が定めたガイドラインにより特別な処理を指導してきた産業廃棄物についても、従来とは規制の内容が異なることとなった部分があるので、留意されたいこと。また、特別管理産業廃棄物である「廃油(燃焼しにくいものとして厚生省令で定めるものを除く。)」とは、廃油のうち焼却を経なければ埋め立てることができないものを焼却処理の技術上の観点から定めることを意味するものであり、当該廃油に対する規制は、火災予防の観点から行われるものではないこと。なお、廃油に係る火災予防の観点からの規制は、従来どおり消防法により行われること。

(2) 特別管理産業廃棄物は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第6条の4に規定する基準に従って収集、運搬、処分又は再生を行わなければならないものであるが、令第6条の4第2号に規定する基準に従って中間処理され、特別管理廃棄物ではなくなった廃棄物については、通常の産業廃棄物として収集、運搬、処分又は再生できるものであるので、この旨を関係者に周知せしめること。

(3) 特別管理産業廃棄物を収集又は運搬する場合には、特別管理産業廃棄物が混合することにより当該特別管理産業廃棄物に性状の変化を起こさせるようなことのないよう他の物と区分して行うこととしたこと。ただし、同一の業種の同一の工程から排出される特別管理産業廃棄物であって、単に含有物質の濃度が厳密にみると異なっているようなものの混合は差し支えないものであること。

(4) 特別管理産業廃棄物を容器に収納して収集又は運搬する場合には、当該容器に、収納した特別管理産業廃棄物の種類及び取扱い上の注意事項を表示するよう指導を徹底すること。ただし、感染性廃棄物の場合には、色別のバイオハザードマークが定着していることに鑑み、色別のバイオハザードマークの表示でも基準に適合するものとして運用すること。

 5 産業廃棄物の運搬又は処分等の委託

(1) 産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生に関する適正な委託が行われるよう、処理業者の名簿を作成しておくことなどにより、排出事業者からの求めに応じて処理業者の許可状況に関する情報が提供できる体制の整備に努めること。

(2) 委託契約に記載する事項のうち、委託する産業廃棄物の種類及び数量については、法及び令で規定する19種類の区分ごとにその数量を記載すること。なお、この場合、廃棄物が一体不可分に混合している場合にあっては、その廃棄物の種類を明記したうえで、それらの混合物として、一括して数量を記載しても差し支えないこと。また、数量については原則として、計量等により産業廃棄物の数量を把握し、記載することとするが、廃棄物の種類に応じ、車両台数、容器個数等を併記することなどにより、契約当事者双方が了解できる方法により記載することをもって代えることができること。

(3) 契約書には、令第6条の2第2号に掲げる全ての事項の記載が必要であるが、契約書中における具体的な表現は、法令の趣旨に反しない限り、契約当事者に委ねられていること。

(4) 令第6条の2第3号の文書については、産業廃棄物の処分又は再生の受託者の事業場まで産業廃棄物を運搬する受託者が複数存在する場合には、同一の文書に当該受託者について記載して差し支えないこと。また、当該文書に記載すべき事項を契約書に明記することも、文書の交付とみなして運用して差し支えないこと。

(5) 特別管理産業廃棄物管理票の使用については、@排出事業者がその処理を委託した特別管理産業廃棄物の移動の状況、処理の状況を自ら把握すること、A排出事業者が特別管理産業廃棄物の処理を他人に委託する際に、当該委託に係る特別管理産業廃棄物の性状等に関する情報を正確に伝達することにより、特別管理産業廃棄物の不法投棄等の不適正処理の防止と特別管理産業廃棄物の処理過程における事故の防止に効果があるものであることから、関係の排出事業者及び処理業者に周知徹底を図り、円滑な定着を図ること。

(6) 法第12条の3及び第12条の4の適用は平成5年3月31日までは猶予されているが、それまでの間においても、可能な限り速やかに法第12条の3に基づく特別管理産業廃棄物管理票の交付等の手続きを行うことができる態勢を整備するよう、特別管理産業廃棄物の排出事業者を指導すること。

 6 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業

(1) 他人の特別管理産業廃棄物の収集運搬又は処分を業として行うためには、産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可ではなく、特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業の許可を必要とするものであるので、この旨を関係者に周知徹底すること。

(2) 新たに制度化した許可の更新に当たっての審査の内容及び適用する基準は、原則として新たに処理業の許可を取得しようとする者に対するものと同様であるが、許可の更新の申請書に添付すべき書類等の一部は省略してもよいこととしたこと。

(3) 処理業の許可の基準において示されている「経理的基礎」についての運用は以下によること。

ア 事業計画は、法の諸規定に従って処理業を行ううえで適正なものであり、また、当該計画に従って行われる事業に必要な設備、機材の整備に要する資金額が類似の他事業と比較して妥当なものであること。

イ 資金の調達方法はできる限り具体的に記述させ、必要に応じて金融機関等と連絡調整を図ることにより、金融機関等からの融資や借入の確実性を確認すること。

ウ 資金の借入をする場合にあっては、資金の調達方法と事業計画に基づき、長期的な事業収支計画が実行可能な借入金の返済を見込んだものかどうかにより、事業の継続性を判断すること。

エ 貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類や個人資産の状況を記載した書類の内容を十分審査し、会社又は個人として事業の継続性や資金の借入をした場合の返済の可能性について判断すること。

オ 新たに法人を設立して処理業を行おうとする場合には、過去の貸借対照表等が無いことから、資本金の額及び株主構成等を提出させることにより経理的基礎の有無の判断を行うこと。

(4) 許可証の「事業の範囲」には、収集運搬業にあっては積替えの有無及び取り扱う産業廃棄物の種類を、処分業にあっては中間処理又は最終処分の事業の区分及び焼却処分、埋立処分などの中間処理又は最終処分の内容並びに取り扱う産業廃棄物の種類を、それぞれ記載するものであること。ただし、感染性産業廃棄物については、特別管理産業廃棄物の種類の欄に感染性産業廃棄物と記載して差し支えないこと。

第3 廃棄物処理施設に関する事項
 1 設置の許可等

(1) 廃棄物処理施設の設置を許可制としたことから、他法の許可等を得ていない段階であっても、産業廃棄物行政の立場で法に定められた手続きを進めて差し支えないこと。ただし、処理施設を立地しようとする場所について他法の規制がある場合については、関係部局に連絡するなどの配慮をされたいこと。

ア 一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設が、砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、砂防指定予定地、土石流危険渓流、地すべり危険箇所及び急傾斜地崩壊危険箇所の区域内において設置されることを許可する場合にあっては、あらかじめ、関係部局と必要な調整を図られたいこと。

イ 港湾における海面の廃棄物最終処分場及び海洋性廃棄物処理施設の設置に係る許可(生活環境の保全上必要な条件が付されるものを含む。)並びに同許可の変更及び取消しに際しては、港湾管理者が港湾計画を円滑に実施するうえで支障が生じないようにする観点から、港湾計画とそごを来さないよう、技術的側面も含め、港湾管理者と必要な調整を図られたいこと。また、廃棄物処理センターが、港湾区域内において廃棄物の海面埋立に関する業務を行おうとする場合には、あらかじめ、当該業務が行われる区域を管轄する港湾管理者と協議するよう指導されたいこと。

(2) 処理施設の使用開始前の検査の申請を受理した場合は、可能な限り速やかにかつ実地に検査を行うとともに、検査に当たっては、設置の許可の際に許可申請者から提出された書類、図面等との相違を確認しつつ、設置者、技術管理者等当該処理施設について十分な知識を有する者の立会い及び説明を求めるなどして、当該処理施設が技術上の基準に適合したものであることを確認すること。

(3) 災害防止計画に定める事項、最終処分場に係る埋立処分の終了に当たって届け出る事項については、新たな基準の設定を意図したものではなく、法に規定する埋立処分に関する基準並びに最終処分場の構造及び維持管理に関する基準に基づき判断されるものであること。

 2 一般廃棄物処理施設

(1) 焼却施設における燃焼管理の徹底等を図るため、主要な燃焼室の出口における炉温の基準を、炉型式にかかわらず摂氏800度以上としたこと。

(2) 特別管理一般廃棄物であるばいじんの適正な処理を図るため、焼却施設は、ばいじんと焼却灰が分離できる構造とすることを義務付けたこと。
なお、厚生大臣が定める方法に従い、ばいじんと焼却灰を併せて中間処理する場合は、この限りでないこと。

(3) 灰出し設備の基準として、飛散、流出しない構造とするほか、溶融加工、セメント固化処理及び薬剤処理のための基準を定めたが、この基準は、ばいじん又は焼却灰の処理施設についても準用されること。

(4) 破砕施設について、近年、爆発事故等が生じた事例があることに鑑み、被害防止のための所要の措置を義務付けたこと。

(5) ごみ運搬用パイプライン施設についての要件を定め、ごみ運搬用パイプライン施設が、ごみ処理施設であることを明確化したこと。これにより、処理能力が1日5トン以上のごみ運搬用パイプライン施設を設置する場合にあっては、法に基づく所要の手続き等を要するので留意されたいこと。

(6) 廃棄物の再生を推進することが重要となっていることに鑑み、再生を適切に推進するため、選別施設の基準を定めたこと。

(7) 生活排水対策として合併処理浄化槽の設置整備が進められていることに伴い、し尿処理施設で処理すべき浄化槽汚泥の増大が見込まれることから、それに適切に対処するため、貯留する浄化槽に係る汚泥のし尿に対する比率が著しく変動する場合にあっては、し尿処理施設には当該変動に対応できる貯留設備が設けられていなければならないこととしたこと。

(8) し尿処理に係る技術の進展に対応して、新たに生物学的脱窒素処理設備の基準を定めたこと。

(9) 合併処理浄化槽の面的な整備等及びそれによるくみ取りし尿の減少等に伴い、浄化槽汚泥専用処理設備の整備が見込まれることから、当該設備についての基準を定めたこと。

(10) し尿処理に係る技術の進展に対応し、また、し尿処理施設が水質保全に一層寄与することとなるよう、放流水の生物化学的酸素要求量の日間平均値の基準を1リットルにつき20ミリグラム以下に引き下げたこと。

 3 産業廃棄物処理施設

(1) 令第7条第3号、第5号、第8号及び第13号の2の産業廃棄物処理施設については、主要な燃焼室の出口における炉温をおおむね摂氏800度とすることにしたので、今後設置されるこれらの施設について技術的な審査を行う際に留意すること。

(2) 法の施行の際、現に設置され又は建設中であった令第13号の2の産業廃棄物処理施設については、法第15条第1項に基づく設置の許可が不要であること。

 4 廃棄物処理施設の維持管理の徹底

廃棄物処理施設の技術上の基準が改正されたことに伴い、維持管理の技術上の基準についても当該改正に対応した改正を行ったので、関係者に周知徹底し、廃棄物処理施設の適正な維持管理に遺憾なきを期されたいこと。

第4 廃棄物再生事業者に関する事項
 1 廃棄物再生事業者の登録基準等

(1) 登録に必要な施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「規則」という。)第16条の2第2号イからホに掲げる施設のうち、再生の対象となる廃棄物の種類に応じた施設並びに当該廃棄物の種類がいずれの場合にあっても共通して必要な同条第1号に規定する保管施設及び同条第3号に規定する運搬施設であること。

(2) 同条第1号に規定する保管施設は、屋根及び壁を有することを要件とするものではないが、保管する廃棄物の種類に応じた適切なものであること。

(3) 同条第1号イに掲げる梱包施設とは、選別した古紙を輸送に適するように圧縮し、梱包する施設をいうこと。

(4) 同条第1号ロに掲げる選別施設とは、磁選機、アルミ選別機、風力選別機、慣性選別機、ふるい選別機等再生の目的となる金属を選別する施設をいうこと。

(5) 同条第1号ロに掲げる加工施設とは、再生の目的となる金属を含む廃棄物を切断、破砕等の加工をする施設及び選別した金属を圧縮する設備等をいうこと。

(6) 同条第1号ハに掲げる選別施設とは、カレットを色別に選別する施設及びカレットから不純物を選別・除去する施設並びにリターナブル瓶を選別する施設をいうこと。

(7) 同条第1号ニに掲げる裁断施設とは、選別した古繊維をウェスとして利用するために裁断する施設をいうこと。

(8) 施設は、原則として登録を受けようとする者が所有していなければならないこと。ただし、他の者の所有であっても、登録を受けようとする者が、長期的・恒常的に専有し、かつ、自由に使用できると認められる場合には、所有と同様に取り扱って差し支えないこと。

(9) 経理的基礎については、申請書に記載された経理的基礎に関する資料、業務経歴を記載した書類等により確認すること。

(10) 廃棄物の再生に係る事業の内容、事業の用に供する施設に変更がある旨の届出があった場合には、変更後も登録基準に適合することを確認すること。

(11) 廃棄物再生事業者の登録について、金属くず回収業者から当該申請を受けた場合は、都道府県公安委員会とも必要に応じ連絡調整を図りつつ、適切に対応されたいこと。

第5 その他の留意事項

1 下水道管理者が自ら行う下水汚泥の処理に対しては、下水道法が適用されるものであり、法の適用対象としないこと。また、日本下水道事業団が、新たに産業廃棄物処理業の「許可を要しない者」に加えられたこと。

2 廃棄物処理等改正法附則第3条第2項に規定するように、廃棄物処理法等改正法の施行の際現に市町村長又は都道府県知事に対し改正前の法(以下「旧法」という。)の規定(旧法の規定に基づく命令の規定を含む。)によりされている申請については、旧法第7条第2項(同条第9項において準用する場合を含む。)並びに第14条第3項及び第6項の規定が適用され、法第7条第3項及び第6項(これらの規定を第7条の2第2項において準用する場合を含む。)並びに第14条第3項及び第6項(これらの規定を第14条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定は適用されないものであること。したがって、廃棄物処理法等改正法の施行日前になされた当該申請に係る一般廃棄物処理業又は産業廃棄物処理業の許可の適否の審査は、旧法の基準により行われたいこと。
なお、廃棄物処理法等改正法の施行日後に行う産業廃棄物処理業の許可に係る許可証の発給は、改正後の規則の定めるところにより行われたいこと。

第6 昭和46年10月25日付け環整第45号厚生省環境衛生局環境整備課長通知の一部改正 略