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告示

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について
(昭和57年6月14日)



本則





(各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知)
 標記については、昭和五六年一〇月三〇日付け環産第四七号をもって通知したところであるが、この程同通知の訂正通知を別紙のようにとりまとめたので、参考とされたい。
 なお、別紙において使用する法令の略称は次のとおりである。
法:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)
令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三〇〇号)
規則:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号)
共同命令:一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(昭和五二年総理府・厚生省令第一号)


■参照
【報告】 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則第14条
【報告】 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則(様式18)




本則別表


 目次
  1 第二条関係(廃棄物の定義及び種類)
   問1 レストラン等の汚水処理施設の沈でん物
   問2 クリーニング汚でい
   問3 と畜場
   問4 補修工事のレンガくず
   問5 病院の廃ホルマリン
   問6 地盤改良剤かす
   問7 砥石かす等
   問8 畜産類似業の動物ふん尿
   問9 石炭灰
   問10 閉鎖された最終処分場の掘削物
   問11 地下工作物の埋め殺し
   問12 墓の廃棄
   問13 業種の判断
   問14 清掃後の産業廃棄物
   問15 建設工事の現場から搬出される産業廃棄物
   問16 輸出契約の見本
   問17 有価物の輸出
   問18 熱利用
   問19 土地造成
  2 第一二条関係(排出事業者の処理)
   問20 肥料としての施用
   問21 地盤かさ上げ
   問22 収集運搬と海洋投入処分
   問23 公共の水域
   問24 浸出液汚染防止措置
   問25 油分の測定方法
   問26 緊急避難
   問27 有価物の保管
   問28〜30 削除
  3 第一四条関係(産業廃棄物処理業者の処理)
   問31〜60 削除
  4 第一五条関係(産業廃棄物処理施設)
   問61 車両による破砕
   問62 薬剤による脱水・乾燥
   問63 処理能力
   問64 合計した処理能力
   問65 一体としての機能
   問66 一体として機能する埋立地
   問67 埋立地の増設
   問68 浸出液処理方式の変更
   問69 譲渡
   問70 法人の合併
   問71 金属等を含むことの程度
   問72 借地・雇用して行う者
   問73 試験
   問74 閉鎖区画の再埋立処分
   問75 埋立処分が終了した場所の囲い
   問76 安定型処分場の放流水
   問77 公の施設
   問78 保管用地の売買
  5 第一六条関係(不法投棄)
   問79 重罰産業廃棄物
   問80 廃油
   問81 河川・運河・湖沼その他の公共の水域
  6 第一九条の二関係(措置命令)
   問82 重大支障の生じない不法投棄
   問83 不法投棄の黙認
   問84 削除
  7 第二〇条関係(環境衛生指導員)
   問85 水産学
  8 第二一条関係(技術管理者)
   問86 行政経験
  9 その他関係
   問87 海洋発生物の陸上処理
   問88 洋上焼却
1 第二条関係(廃棄物の定義及び種類)
(レストラン等の汚水処理施設の沈でん物)
問1 レストラン、給食センター及び旅館に設けられたし尿以外の汚水を処理する施設に堆積する沈でん物は何か。
答 沈でん物の性状がでい状であれば産業廃棄物である汚でいである。
(クリーニング汚でい)
問2 クリーニング業の洗濯工程から排出されるクリーニング汚でい(パークレンと繊毛かすの混合したもの)は何か。
答 性状により廃油又は汚でいである。
(と畜場)
問3 と畜場から排出される次の廃棄物の種類は何か。
 (1) 汚水処理施設に堆積するでい状物
 (2) 動物ふん尿
答 (1)は産業廃棄物である汚でい、(2)は一般廃棄物である。
(補修工事のレンガくず)
問4 炉の補修工事に伴って生じた不要なレンガくずは何か。
答 建設廃材である。
(病院の廃ホルマリン)
問5 病院において解剖用のホルマリンの交換に伴い排出される酸性を呈する廃ホルマリンは何か。
答 廃酸である。
(地盤改良剤かす)
問6 地盤改良工事で排出されるアルカリ性を呈する地盤改良剤かすは何か。
答 汚でいと廃アルカリの混合物である。
(砥石かす等)
問7 事業活動に伴って排出される次の産業廃棄物の種類は何か。
 (1) 砥石かす
 (2) 廃接着剤
 (3) 泡沫消火剤かす
 (4) コンクリート固型化物
答 (1)はガラスくず、(2)は固形状であれば廃プラスチック類であり液状であれば廃油と廃プラスチック類の混合物、(3)は廃酸又は廃アルカリ、(4)は他の一八種類の産業廃棄物のいずれにも該当しなければ令第一条第一三号に掲げる産業廃棄物である。
(畜産類似業の動物ふん尿)
問8 産業廃棄物である動物ふん尿は「畜産農業」から排出されるものに限定されているが、「畜産類似業」から排出される動物ふん尿も産業廃棄物である動物ふん尿として取り扱ってよいか。
答 お見込みのとおり。
(石炭灰)
問9 石炭火力発電所から排出される石炭灰は何か。
答 集じん装置により捕捉されたものはダスト類、その他のものは燃えがらである。
(閉鎖された最終処分場の掘削物)
問10 最終処分場が閉鎖された後に当該土地で掘削工事が行われる場合、当該工事に伴って生ずる廃棄物の排出者は当該工事を行う者であると解してよいか。
答 お見込みのとおり。
(地下工作物の埋め殺し)
問11 地下工作物が老朽化したのでこれを埋め殺すという計画を有している事業者がいる。この計画のままでは生活環境の保全上の支障が想定されるが、いつの時点から法を適用していけばよいか。
答 地下工作物を埋め殺そうとする時点から当該工作物は廃棄物となり法の適用を受ける。
(墓の廃棄)
問12 古い墓を除去して廃棄しようとする場合、廃棄物として取り扱ってよいか。
答 墓は祖先の霊を埋葬・供養等してきた宗教的感情の対象であるので、宗教行為の一部として墓を除去し廃棄する場合、廃棄物として取り扱うことは適当でない。
(業種の判断)
問13 令第一条に掲げる産業廃棄物には業種の限定されているものがあるが、この業種を判断するに際しては、一の事業場が主たる事業活動Aの一環として把握することが困難な異質の事業活動を行っている場合、Bの工程から排出される廃棄物の該当業種はAの属する業種ではなく、Bの属する業種であると判断して良いか。
答 お見込みのとおり。
(清掃後の産業廃棄物)
問14 清掃業者が事業場の清掃を行った後に生ずる産業廃棄物について、その排出者は清掃業者であると解してよいか。
答 当該産業廃棄物の排出者は事業場の設置者又は管理者である。清掃業者は清掃する前から事業場に発生していた産業廃棄物を一定の場所に集中させる行為をしたにすぎず、清掃業者が産業廃棄物を発生させたものではない。
(建設工事の現場から搬出される産業廃棄物)
問15 事業者Aが発生させていた産業廃棄物X及び建設業者Bが建設工事に伴って生じさせた産業廃棄物Yがいずれも建設工事の現場からBにより搬出される場合、いずれの産業廃棄物も排出者はBであると解してよいか。
答 Xの排出者はAでありYの排出者はBである。建設工事に伴って生ずる廃棄物には建設工事を行う以前から発生していた産業廃棄物は含まれないことに留意されたい。
(輸出契約の見本)
問16 産業廃棄物を加工した物を有価物として輸出しようとする者Aがいる。当該物は国内でも有価物として取引きされている。Aは輸出契約を成立させるため当該物の見本をAが輸出する場合、当該見本は有価物として取り扱ってよいか。
答 お見込みのとおり。
(有価物の輸出)
問17 貴金属を含む廃液を外国に有償で輸出しようとする者がいる。この場合、当該廃液は有価物として取り扱ってよいか。
答 当該廃液が有償売却されることが確認されれば有価物と判断される。
(熱利用)
問18 他人の不要とした物を引き取り燃焼させて発生する熱を利用する場合、どのように法が適用されるか。
答 他人の不要とした物を無償又は金銭を受領して引き取るときは当該物は廃棄物であるので、廃棄物を燃焼させる行為に対しては法が適用される。また、焼却残渣等を処分しなければならないときは焼却残渣等は廃棄物であるので、これを処分する行為に対しては法が適用される。
(土地造成)
問19 他人に有償売却できない物により土地造成を行う者があり、この者は「自ら利用」するのであるから法が適用されないと主張するが、廃棄物の埋立処分であり法が適用されると解してよいか。
答 お見込みのとおり。なお、次の点に留意されたい。「自ら利用」とは他人に有償売却できる性状の物を占有者が使用することをいい、排出者が自己の生産工程へ投入して原材料として使用する場合を除き、他人に有償売却できない物を排出者が使用することは「自ら利用」には該当しない。また、土地造成は廃棄物・有価物たるとを問わず固形状、でい状であれば可能であるが、廃棄物による土地造成は埋立処分に該当する。
2 第一二条関係(排出事業者の処理)
(肥料としての施用)
問20 汚でい等を肥料として施用する場合、法第一二条第一項の処理基準が適用されるか。
答 汚でい等が有価物であれば処理基準は適用されない。汚でい等が有価物になりえず産業廃棄物であれば施肥効果を有する埋立処分であり処理基準が適用されるが、施肥効果については肥料取締法の特殊肥料等の規格等も参考にする必要があろう。
(地盤かさ上げ)
問21 排出事業者が事業場内の地盤の低い土地に産業廃棄物を投入している。排出事業者は地盤かさ上げと称して埋立処分ではないと主張するが、埋立処分と解して法第一二条第一項の処理基準を適用してよいか。
答 お見込みのとおり。
(収集運搬と海洋投入処分)
問22 産業廃棄物の海洋投入処分を自ら行う排出事業者に法第一二条第一項の処理基準を適用する場合、収集運搬と海洋投入処分の範囲をどのように区分して適用すればよいか。
答 当該事例においては、収集運搬とは産業廃棄物が排出事業者の事業場より搬出されてから廃棄物排出船へ積み込まれるまでをいい、海洋投入処分とは産業廃棄物が廃棄物排出船へ積み込まれてから海域へ排出されるまでをいう。
(公共の水域)
問23 令第六条第一号ロに規定する「公共の水域」の範囲はどのように解すればよいか。
答 公共の水域とは私的な用に供される水域以外の水域という意味であり、河川・運河・湖沼・農業用排水路・公共溝渠・地先海面等が含まれるが、下水道及び地下水脈は含まれない。
(浸出液汚染防止措置)
問24 令第六条第一号ハにおいて準用する令第三条第四号ロにおいて規定する「浸出液による汚染を防止する措置」とは、どの程度の措置をいうのか。
答 一般的には、浸出液の水質が共同命令第一条第一項第五号ハに規定する排水基準に適合することとなる程度の措置をいう。
(油分の測定方法)
問25 油分の分析値は測定方法により異なる結果となるが、油分の測定はどのような方法により行えばよいか。
答 法に特に定めのある場合を除き、一般的にはノルマルヘキサンで抽出する方法(「排水基準を定める総理府令の規定に基づく環境庁長官が定める排水基準に係る検定方法」第一三号に掲げる方法)により行う。
(緊急避難)
問26 台風・火災等の災害により生じた不要物を施設の安全を確保し又は人命を救助するため取り片付ける場合、法第一二条第一項の処理基準が順守されなくても差し支えないか。
答 お見込みのとおり。
(有価物の保管)
問27 木くずを粉砕して他人に有償売却している事業者がいるが、粉砕した木くずの保管に伴い悪臭・汚水等が発生して周辺住民より苦情が出ている場合、法第一二条第二項の保管基準を適用できるか。
答 粉砕した木くずは有価物であり保管基準を適用することはできない。
問28〜30 削除
3 第一四条関係(産業廃棄物処理業者の処理)
問31〜60 削除
4 第一五条関係(産業廃棄物処理施設)
(車両による破砕)
問61 廃プラスチック類の破砕を埋立地においてコンパクター(ブルドーザのキャタピラに刃をつけて破砕を行う車両)により行う場合、そのコンパクターは令第七条第七号に掲げる施設に該当するか。
答 お見込みのとおり。
(薬剤による脱水・乾燥)
問62 汚でいに薬剤を投入して発熱反応により水分を除去する施設は令第七条第一号又は第二号に掲げる施設に該当するか。
答 お見込みのとおり。
(処理能力)
問63 令第七条第一号から第八号までに掲げる産業廃棄物処理施設について規定されている「一日当たりの処理能力」とは、当該施設に投入される前の時点における一日当たりの産業廃棄物の量と解してよいか。
答 お見込みのとおり。
(合計した処理能力)
問64 令第七条各号に区分する産業廃棄物処理施設の種類(令第七条第一四号に掲げる施設についてはイ、ロ、ハの区分を含む。)が同一である施設二基を設置していた者が、二基の施設の処理能力を合計した処理能力を有する施設一基に変更する場合、法第一五条第一項の変更届出が必要か。
答 お見込みのとおり。
(一体としての機能)
問65 令第七条第一号から第八号までに規定する産業廃棄物処理施設のうち種類が同一である機械が複数設置される場合、これらの機械が一体として機能していればこれらの機械の処理能力を合計したもので法第一五条第一項の設置届出の必要性を判断してよいか。
答 お見込みのとおり。
(一体として機能する埋立地)
問66 同一の地域に令第七条第一四号ハに掲げる産業廃棄物の埋立地A・B及び令第七条第一四号ロに掲げる産業廃棄物の埋立地Cを設置している者がいる。この者はAとBの間にCが存在するという位置関係があればAとBは各々独立した令第七条第一四号ハに掲げる施設であると主張する。しかしAとBが搬入路・浸出液処理設備を共用する等一体として機能すると認められる場合、AとBを合わせたものを一つの令第七条第一四号ハに掲げる施設として取り扱ってよいか。
答 お見込みのとおり。
(埋立地の増設)
問67 最終処分場Aの設置者がAの外部に新たに埋立地Bを設ける場合、法適用関係はどうなるか。
答 AとBが一体として機能するものであれば法第一五条第一項の変更届出が必要であるが、そうでないときはBは独立した一つの最終処分場となりBについて法第一五条第一項の設置届出が必要となる。
(浸出液処理方式の変更)
問68 令第七条第一四号ハに掲げる施設において浸出液処理設備の処理方式を変更する場合、法第一五条第一項の変更届出が必要か。
答 お見込みのとおり。当該施設においては浸出液処理設備は主要な設備であり、規則第一〇条の五で準用する規則第二条の五に該当しない。
(譲渡)
問69 産業廃棄物処理施設が譲渡される場合はどのような手続きとなるか。
答 譲渡に伴い産業廃棄物処理施設の設置者が法律上別個の人格となるので、譲渡された者は法第一五条第一項の設置届出が必要である。この場合、構造及び規模が同一であれば法第一五条第五項で準用する法第八条第三項に規定する期間を短縮して当該内容が相当であると認める旨の通知をすることができる。なお譲渡した者に廃止の届出を行わせる旨の規則を都道府県・保健所設置市で設けて差支えない。
(法人の合併)
問70 法第一五条第一項の届出をしている法人Aが届出をしていない法人Bと合併して法人Cになる場合はどのような手続きとなるか。
答(1) A及びBが消滅し、Cが新設されるのであればCは法第一五条第一項の設置届出が必要である。
 (2) BがAを吸収合併するのであればCは法第一五条第一項の設置届出が必要である。
 (3) AがBを吸収合併するのであればCは法第一五条第一項の設置届出は必要でない。
  なお(1)及び(2)の場合におけるAの廃止届出並びに(3)の場合におけるCの変更届出について都道府県・保健所設置市の規則を設けて差し支えない。
(金属等を含むことの程度)
問71 令第七条第九号に規定する「含む」とは、「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」(昭和四八年総理府令第五号)に規定する基準を超えることと解してよいか。
答 お見込みのとおり。
(借地・雇用して行う者)
問72 土地を地主から借地し人員を雇用して埋立処分を行う者は最終処分場の設置者に該当するか。
答 お見込みのとおり。
(試験)
問73 産業廃棄物の処理に関する試験を行うため産業廃棄物処理施設を設置する場合、法第一五条第一項の届出を必要としないか。
答 お見込みのとおり。ただし、産業廃棄物の処理に関する試験を行うためのものであることを確かめる必要がある。そのため事前に試験に関する計画を提出させ、必要に応じて立入検査を行い、試験が生活環境の保全上支障を生じさせる内容のものである場合は中止させる等の措置をとる必要がある。
(閉鎖区画の再埋立処分)
問74 埋立地の一区画において埋立処分が終了し、当該区画を閉鎖するという法第一五条第一項の変更届出をした者がいる。この者が当該区画の沈下に対処するため再び産業廃棄物で埋立処分を行おうとする場合、どのような手続きとなるか。
答 法第一五条第一項の変更届出が必要である。なお埋立地の閉鎖及び最終処分場の閉鎖に際しては次の点に留意しなければならない。
 (1) 埋立地の閉鎖は、その場所が埋立処分の終了した埋立地であることを明らかにすることをいうが、令第七条第一四号イに掲げる産業廃棄物の埋立地については共同命令第二条第二項第一号ハの規定に適合し、また令第七条第一四号ハに掲げる産業廃棄物の埋立地については共同命令第二条第二項第三号で準用する共同命令第一条第二項第一四号の規定に適合する状態でなければならない。
 (2) 最終処分場の閉鎖は、その場所が最終処分場ではないことを明らかにすることをいうが、共同命令第二条第二項柱書で準用する共同命令第一条第二項第一六号の規定に適合する状態でなければならない。これらの規定に適合しない場合は埋立地の閉鎖又は最終処分場の閉鎖を行うことができない。
(埋立処分が終了した場所の囲い)
問75 共同命令第二条第一項柱書で準用する共同命令第一条第一項第一号に規定する囲いは、共同命令第一条第二項第一四号に規定する措置を講じた埋立地には設けなくてよいか。
答 お見込みのとおり。
(安定型処分場の放流水)
問76 令第七条第一四号ロに掲げる施設の放流水により水域汚染が生じた場合、どのように対処すればよいか。
答 令第六条第一号ハにより対処する。
(公の施設)
問77 地方公共団体の設置する産業廃棄物処理施設は、地方自治法第二四四条の「公の施設」に該当するか。
答 地方公共団体の設置する産業廃棄物処理施設は、地方自治法第二三八条第三項の行政財産であるが、さらに地方自治法第二四四条の「公の施設」に該当するか否かは当該施設の設置目的、利用形態等によって一概にいえないが、通常、直接に一般住民をその利用の対象としているものではないので、多くの場合「公の施設」には該当しないと考えられる。
(保管用地の売買)
問78 産業廃棄物を保管している者が保管用地の売買に際して、産業廃棄物が保管されていること及び産業廃棄物の保管の責任が買主に移転することを明らかにし、保管用地の売買価格を産業廃棄物の保管の費用を見込んで通常の売買価格より低い価格とした場合、産業廃棄物の保管の責任は買主に移転すると解してよいか。
答 お見込みのとおり。
5 第一六条関係(不法投棄)
(重罰産業廃棄物)
問79 法第一六条第一項に規定する産業廃棄物には該当しないが、有害物質を「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」(昭和四八年総理府令第五号)に規定する基準を超えて含む産業廃棄物が不法投棄された場合、法第一六条第一項違反になるか。
答 法第一六条第一項違反とはならない。
(廃油)
問80 廃油(タールピッチ類を除く。)が不法投棄された場合、当該廃油の油分の程度を問わず令第七条の四第五号に規定する産業廃棄物に該当すると解してよいか。
答 お見込みのとおり。
(河川・運河・湖沼その他の公共の水域)
問81 法第一六条第二項第二号に規定する「河川・運河・湖沼その他の公共の水域」には、地先海面が入らないと解してよいか。
答 お見込みのとおり。
6 第一九条の二関係(措置命令)
(重大支障の生じない不法投棄)
問82 生活環境の保全上重大な支障の生ずるおそれのない産業廃棄物の不法投棄に対して、法第一九条の二が適用できるか。
答 法第一九条の二を適用することはできない。
(不法投棄の黙認)
問83 道路沿いの遊休低湿地の地主Aは、不法投棄がなされているにも拘らず地盤がかさ上げされるので、不法投棄を黙認している。こうした状況の結果、生活環境の保全上重大な支障が生ずれば、Aに対して法第一九条の二を適用することができるか。
答 Aが自分の土地に廃棄物が搬入されるのを認めている場合、Aは埋立処分業を行っているとみなして、法第一四条又は法第一九条の二を適用できる場合がある。
問84 削除
7 第二〇条関係(環境衛生指導員)
(水産学)
問85 大学が水産学の課程を修めて卒業した者は、法第二〇条第二項に規定する環境衛生指導員の資格を有するか。
答 お見込みのとおり。当該者は、規則第一六条第二号に規定する大学において理学又は農学の課程を修めて卒業した者に該当する。
8 第二一条関係(技術管理者)
(行政経験)
問86 規則第一七条第一項に規定する「ごみ処理に関する技術上の実務に従事した経験」を規則第一七条第五項で読み替えて準用する「産業廃棄物処理に関する技術上の実務に従事した経験」には、行政庁の職員が従事した産業廃棄物に関する技術上の実務に従事した経験が入ると解してよいか。
答 お見込みのとおり。
9 その他関係
(海洋発生物の陸上処理)
問87 海洋で発生した不要物を陸上で処理する場合、法が適用されると解してよいか。
答 お見込みのとおり。
(洋上焼却)
問88 洋上焼却に関する次の場合に対する法適用関係はどうなるか。
 (1) 陸上で発生した廃棄物を洋上焼却する場合
 (2) 海洋で発生した不要物を洋上焼却する場合
 (3) 陸上で発生した廃棄物の洋上焼却後の残渣物を陸上処理する場合
 (4) 陸上で発生した廃棄物の洋上焼却後の残渣物を海洋投入処分する場合
 (5) 海洋で発生した不要物の洋上焼却後の残渣物を陸上処理する場合
 (6) 海洋で発生した廃棄物の洋上焼却後の残渣物を海洋投入処分する場合
答 (1)、(3)、(4)及び(5)の場合は法の適用がある。ただし、(4)の場合、海洋投入処分の場所及び方法に関する基準は、海上汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四五年法律第一三六号)による。(2)及び(6)の場合は法の適用がない。


■参照
【2項の身分証明書】 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則第15条
【2項の身分証明書】 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則(様式19)