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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う一般廃棄物処理業の許可を要しない者の対象及び要件の改正について(通知)
(平成13年3月30日)



本則


環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長から各都道府県・政令市一般廃棄物行政主管部(局)長あて
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成13年環境省令第8号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成13年環境省令第11号)は、それぞれ平成13年3月26日及び30日に公布され、一般廃棄物処理業の許可を要しない者の対象及び要件に関する規定の改正規定については、同年4月1日から施行される。
 ついては、下記事項に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたい。
 なお、貴管下市町村等に対しては、貴職より周知願いたい。

第1 改正の趣旨
  今回の改正は、廃スプリングマットレス、特定家庭用機器一般廃棄物、廃タイヤ、廃パーソナルコンピュータ及び廃密閉型蓄電池について適正な再生利用の推進に資するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条の規定に基づく一般廃棄物処理業の許可を要しない者の対象及び要件について所要の改正を行ったものである。
  一般廃棄物処理業の許可を要しないとする制度は、市町村による適正な処理が全国各地で困難となっている一般廃棄物及び一般廃棄物になる前の製品の製造等を行っている事業者が当該一般廃棄物の処理に協力することが適切である一般廃棄物について、適正に再生利用される場合を対象とするものである。
  また、環境大臣の指定する者について一般廃棄物処理業の許可を要しないとする制度については、処理の対象となる一般廃棄物の広域的な再生利用を目的とする適正な処理を担保するため、一定以上の資力等を有する者が作成した事業計画に基づき一般廃棄物の処理を行う者を指定する仕組みを新たに設けたものである。
第2 改正の内容
 1 改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「規則」という。)第2条第3号及び第2条の3第3号関係
  (1) 廃スプリングマットレスについて、製造事業者(資本の額が3億円を超える会社に限る。)が作成する事業計画に基づき適正に収集若しくは運搬又は処分を行う者で環境大臣が指定したものについて、一般廃棄物処理業の許可を要しないとする仕組みとしたものであること。
    指定を受けた者は、事業計画に基づき、一般廃棄物処理基準に従い、廃スプリングマットレスのみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う場合に限り、許可を要しない者の対象となるものであること。したがって、当該場合に該当しない場合に一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行ったときは、法第7条第1項又は第4項の規定に違反して一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行った者として、法第25条第1項第1号に規定する罰則等の対象になりうるものであること。
  (2) 指定の申請は、事業計画を作成する者(以下「事業計画作成者」という。)が、事業計画に基づき収集若しくは運搬又は処分を行う者として指定を受けようとする者を代理して取りまとめた上で、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出することにより行うこと。
   イ 指定を受けようとする者の氏名又は名称及び住所、電話番号並びに法人にあっては、その代表者の氏名
   ロ 事業計画の対象となるすべての地域
   ハ 再生利用を行う一般廃棄物の種類
   ニ 指定を受けようとする者ごとの排出者並びに収集地域及び荷卸先
   ホ 再生利用を行う一般廃棄物の年間予定処理量
   ヘ 再生利用を行う一般廃棄物の引取りに際しての対価
   ト 再生によって得ようとする物(以下「再生品」という。)の種類
   チ 再生品の利用方法及び取引先
   リ 再生品の年間予定量、価格及び需要の見込み
   ヌ 再生利用を行う施設の設置場所
   ル 再生に伴い生ずる一般廃棄物の種類
   ヲ 再生に伴い生ずる一般廃棄物の処理の行程及び処理方法
   ワ 再生に伴い生ずる一般廃棄物の年間予定発生量
  (3) (2)の申請書には、次に掲げる書類を添付すること。
   イ 指定を受けようとする者(事業計画作成者を除く。)の事業計画作成者による代理申請に関する委任状
   ロ 収集又は運搬に係る指定を受けようとする者にあっては規則第2条第3号、処分に係る指定を受けようとする者にあっては規則第2条の3第3号に規定する要件に適合する旨を保証する事業計画作成者が作成する書面
   ハ 指定を受けようとする者が一般廃棄物処理基準に従い収集若しくは運搬又は処分を行う旨を保証する事業計画作成者が作成する書面
   ニ 一般廃棄物処理基準に適合しない一般廃棄物の処分が行われた場合において、生活環境保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、事業計画作成者並びに当該処分を行った者及びその関与者が、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずる旨を誓約する事業計画作成者が作成する書面
   ホ 事業計画作成者の定款及び登記簿謄本
   ヘ 事業計画に基づき一般廃棄物の処分を行う施設に係る一般廃棄物処理施設の設置許可を受けたことを証する書面の写し
   ト その他環境大臣が必要と認める書類
  (4) 指定は、事業計画に基づく収集若しくは運搬又は処分を行う者のすべてが指定の要件のいずれにも適合すると認められる場合に限り、一括して行うものであること。
  (5) 再生利用とは、燃料として使用することのみを目的とする場合は含まれないこと。
  (6) 環境大臣は、指定に際して次に掲げる条件を付すものとするほか、その他の必要な条件を付すことがあるので、これらの条件を遵守すること。
   イ 事業計画作成者は、毎年度6月30日までに前年度における次に掲げる事項を記載した事業実績報告書を環境大臣に提出しなければならないこと。
    (イ) 事業計画に基づく再生利用を行う一般廃棄物の年間処理量
    (ロ) 事業計画に基づく再生品の年間量
    (ハ) 事業計画に基づく再生に伴い生ずる一般廃棄物の年間発生量
   ロ 事業計画作成者は、指定に係る者又は(1)のロからニまで、ト、チ若しくはヌからヲまでに掲げる事項を変更しようとするときは、指定を受けた者のすべてを代理して、環境大臣の指定を受けなければならないこと。この場合においては、(1)及び(2)の規定を準用するものとすること。
   ハ 事業計画作成者は、(1)のイ、ホ、ヘ、リ及びワに掲げる事項に変更があったときは、その変更があった日から30日以内に、指定を受けた者のすべてを代理して、その旨を環境大臣に届け出なければならないこと。
   ニ 指定を受けた者は、運搬車その他の運搬施設に、ステッカーの貼付その他の環境大臣が定める方法により指定を受けた者である旨を表示すること。
   ホ 環境大臣は、指定を受けた者が規則第2条第3号若しくは第2条の3第3号に規定する要件に適合しなくなったと認めるとき若しくは(5)のニに違反していると認めるとき又は事業計画作成者が(5)のイからハまでのいずれかに違反していると認めるときは、当該事業計画に基づく指定を取り消すものであること。
  (7) 廃スプリングマットレスの処理について、環境大臣の指定する者について一般廃棄物処理業の許可を要しないとする制度によらない場合は、市町村が自ら処理を行い、又は一般廃棄物収集運搬業者が当該廃スプリングマットレスを処理する施設への運搬を行い処分することによって適正処理を確保すべきものであること。
    当該施設が設置されている市町村においては、当該一般廃棄物収集運搬業者から当該運搬の許可の申請があった場合は、許可の手続を円滑かつ適切に行うこと。また、規則第2条第2号の規定に基づく市町村長の指定する者について一般廃棄物処理業の許可を要しないとする制度の活用を検討すること。
 2 規則第2条第7号関係
  (1) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第50条第1項に規定する特定家庭用機器一般廃棄物について、同法第23条第1項の認定を受けた製造業者等の委託を受けてその再商品化に必要な指定引取場所から再商品化の用に供する施設への運搬を業として実施する者であって運輸事業者(資本の額が3億円を超える会社に限る。)が作成する事業計画に基づき適正に収集又は運搬を行う者で環境大臣が指定したものについて、一般廃棄物収集運搬業の許可を要しないとする仕組みとしたものであること。
    指定を受けた者は、事業計画に基づき、一般廃棄物処理基準に従い、特定家庭用機器一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合に限り、許可を要しない者の対象となるものであること。したがって、当該場合に該当しない場合に一般廃棄物の収集又は運搬を業として行ったときは、法第7条第1項の規定に違反して一般廃棄物の収集又は運搬を業として行った者として、法第25条第1項第1号に規定する罰則等の対象になりうるものであること。
  (2) 指定の申請は、事業計画作成者が、事業計画に基づき収集又は運搬を行う者として指定を受けようとする者を代理して取りまとめた上で、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出することにより行うこと。
    なお、一の事業計画の対象となるすべての地域は、再商品化の推進及び適正な処理の確保の観点から、原則として一の都道府県とすること。
   イ 指定を受けようとする者の氏名又は名称及び住所、電話番号並びに法人にあっては、その代表者の氏名
   ロ 事業計画の対象となるすべての地域
   ハ 再商品化を行う一般廃棄物の種類
   ニ 指定を受けようとする者ごとの排出者並びに収集地域及び再商品化の用に供する施設
   ホ 再商品化を行う一般廃棄物の年間予定処理量
   ヘ 再商品化を行う一般廃棄物の引取りに際しての対価
  (3) (2)の申請書には、次に掲げる書類を添付すること。
   イ 指定を受けようとする者(事業計画作成者を除く。)の事業計画作成者による代理申請に関する委任状
   ロ 規則第2条第7号に規定する要件に適合する旨を保証する事業計画作成者が作成する書面
   ハ 指定を受けようとする者が一般廃棄物処理基準に従い収集又は運搬を行う旨を保証する事業計画作成者が作成する書面
   ニ 一般廃棄物処理基準に適合しない一般廃棄物の処分が行われた場合において、生活環境保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、事業計画作成者並びに当該処分を行った者及びその関与者が、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずる旨を誓約する事業計画作成者が作成する書面
   ホ 事業計画作成者の定款及び登記簿謄本
   ヘ 指定を受けようとする者が、特定家庭用機器再商品化法第23条第1項の認定を受けた製造業者等の委託を受けて、特定家庭用機器一般廃棄物の再商品化に必要な指定引取場所から再商品化の用に供する施設への運搬を業として実施する者であることを証する書面
   ト 当該収集又は運搬が、事業計画の対象となるすべての地域に係る関係市町村の一般廃棄物の処理体制に照らして特定家庭用機器一般廃棄物の適正な収集又は運搬の確保にとって必要不可欠である場合その他特に必要と認められる場合であるとする具体的理由を説明する書類
   チ その他環境大臣が必要と認める書類
  (4) 指定は、事業計画に基づく収集又は運搬を行う者のすべてが指定の要件のいずれにも適合すると認められる場合に限り、一括して行うものであること。
  (5) 環境大臣は、指定に際して次に掲げる条件を付すものとするほか、その他の必要な条件を付すことがあるので、これらの条件を遵守すること。
   イ 事業計画作成者は、毎年度6月30日までに前年度における事業計画に基づく再商品化を行う一般廃棄物の年間処理量を記載した事業実績報告書を環境大臣に提出しなければならないこと。
   ロ 事業計画作成者は、指定に係る者又は(1)のロからニまでに掲げる事項を変更しようとするときは、指定を受けた者のすべてを代理して、環境大臣の指定を受けなければならないこと。この場合においては、(1)及び(2)の規定を準用するものとすること。
   ハ 事業計画作成者は、(1)のイ、ホ又はヘに掲げる事項に変更があったときは、その変更があった日から30日以内に、指定を受けた者のすべてを代理して、その旨を環境大臣に届け出なければならないこと。
   ニ 指定を受けた者は、運搬車その他の運搬施設に、ステッカーの貼付その他の環境大臣が定める方法により指定を受けた者である旨を表示すること。
   ホ 環境大臣は、指定を受けた者が規則第2条第7号に規定する要件に適合しなくなったと認めるとき若しくは(4)のニに違反していると認めるとき又は事業計画作成者が(4)のイからハまでのいずれかに違反していると認めるときは、当該事業計画に基づく指定を取り消すものであること。
 3 規則第2条第8号及び第2条の3第6号関係
   廃タイヤについて、一般廃棄物であるものと産業廃棄物であるものの性状が同様であり混在している処理の実態にかんがみ、産業廃棄物処理業の許可を受けている者であることその他の規則に規定する要件に適合する者であって適正に収集若しくは運搬又は処分を行うものについて、一般廃棄物処理業の許可を要しないとする仕組みとしたものであること。
   規則に規定する要件に適合する者は、一般廃棄物処理基準に従い、廃タイヤのみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う場合に限り、許可を要しない者の対象となるものであること。したがって、当該場合に該当しない場合に一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行ったときは、法第7条第1項又は第4項の規定に違反して一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行った者として、法第25条第1項第1号に規定する罰則等の対象になりうるものであること。
 4 規則第2条第9号関係
   特定家庭用機器一般廃棄物、廃スプリングマットレス又は廃タイヤについて、特定家庭用機器、スプリングマットレス又は自動車用タイヤの販売を業として行う者であって当該業を行う区域において適正に収集又は運搬するものについて、一般廃棄物収集運搬業の許可を要しないとする仕組みとしたものであること。
   規則に規定する要件に適合する者は、一般廃棄物処理基準に従い、当該一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合に限り、許可を要しない者の対象となるものであること。したがって、当該場合に該当しない場合に一般廃棄物の収集又は運搬を業として行ったときは、法第7条第1項の規定に違反して一般廃棄物の収集又は運搬を業として行った者として、法第25条第1項第1号に規定する罰則等の対象になりうるものであること。
 5 規則第2条第10号及び第2条の3第7号関係
   1を準用すること。この場合において、「廃スプリングマットレス」とあるのは「廃パーソナルコンピュータ」と、「製造事業者」とあるのは「製造事業者等」と、「第2条第3号」とあるのは「第2条第10号」と、「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の3第7号」と読み替えるものとすること。
 6 規則第2条第11号及び第2条の3第8号関係
   1を準用すること。この場合において、「廃スプリングマットレス」とあるのは「廃密閉型蓄電池」と、「第2条第3号」とあるのは「第2条第11号」と、「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の3第8号」と読み替えるものとすること。
 7 その他
   改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条第3号若しくは第5号又は第2条の3第3号若しくは第5号の規定による指定を受けた者については、平成13年3月31日限りその指定の効力を有しないこととなるが、規則第2条第8号若しくは第9号又は第2条の3第6号に規定する要件に適合する場合に限り、当該一般廃棄物の処理について、一般廃棄物処理業の許可を要しない者の対象となるものであること。
第3 従前の通知の取扱い
  平成6年6月20日付け衛環第198号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の3の規定に基づく一般廃棄物の指定に係る運用について」、平成7年4月25日付け衛環第99号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条第5号又は第2条の3第5号の規定による厚生大臣の指定について」及び平成7年11月13日付け衛環第247号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条第3号及び第2条の3第3号の規定による厚生大臣の指定の手続きについて」は、平成13年3月31日限り、廃止する。