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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う産業廃棄物処理業の許可申請等に係る提出書類等の改正について
(平成13年11月30日)



本則





(各都道府県・政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成一三年環境省令第三八号)は、平成一三年一一月三〇日に公布され、同年一二月三〇日から施行される。
 ついては、左記事項に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたい。

第一 改正の趣旨
  今回の改正は、産業廃棄物処理業の許可申請及び産業廃棄物処理施設の設置許可申請(以下「許可申請」という。)に当たり、産業廃棄物処理業者又は産業廃棄物処理施設の設置者(以下「許可業者等」という。)及び都道府県(保健所を設置する市にあっては市。以下同じ。)の事務の合理化を図るため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号。以下「規則」という。)第九条の二等の規定に基づく添付書類の要件について所要の改正を行ったものである。
  具体的には、平成一二年一〇月一日以降、改正後の規則第九条の二第二項第九号から第一三号等により定められている住民票の写し、登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成一一年法律第一五二号)第一〇条第一項に規定する登記事項証明書をいう。以下同じ。)又は株主登記簿の謄本(以下「住民票の写し等」という。)を提出して産業廃棄物処理業又は産業廃棄物処理施設の許可(以下「先行許可」という。)を受けた許可業者等が、当該都道府県に対して業の範囲の変更や新規の許可申請をした場合若しくは他の都道府県に対して新規の許可申請を行った際に、当該申請に係る審査を行う都道府県知事(保健所を設置する市にあっては市長。以下同じ。)の判断により、先行許可に係る許可証(以下「先行許可証」という。)の提出をもって、当該住民票の写し等の全部又は一部に代えることができることとしたものである。
  これは、許可業者等が先行許可を受けている場合には、当該先行許可の審査において、既に申請者や役員等の身分について住民票の写し等により確認されていることを踏まえ、先行許可証の提出があった場合には、あらためて住民票の写し等を添付させることなく欠格要件を審査することができることとし、許可業者等及び都道府県の事務の合理化を図ることができるようにしたものである。
  したがって、今回の改正では個別の申請に係る事業、施設に関する能力等を審査するために必要な経理関係書類や施設の構造図等については、事業の内容、施設設置場所の条件等に応じて個別の審査が必要であることから、簡素化の対象とはしていないものである。
第二 改正に関する留意事項
 一 住民票の写し等の代用となる許可証は、下記許可に限ること。
  ・産業廃棄物収集運搬業の許可(法第一四条第一項関係)
  ・産業廃棄物処分業の許可(法第一四条第四項関係)
  ・産業廃棄物処理業の変更許可(法第一四条の二関係)
  ・特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可(法第一四条の四第一項)
  ・特別管理産業廃棄物処分業の許可(法第一四条の四第四項)
  ・特別管理産業廃棄物処理業の変更許可(法第一四条の五第一項)
  ・産業廃棄物処理施設の許可(法第一五条第一項)
  ・産業廃棄物処理施設の変更許可(法第一五条の二の四第一項)
 二 対象となる許可証等
  (一) 許可申請に際して、住民票の写し等の添付がなされるのは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成一二年厚生省令第一〇二号)の施行期日(平成一二年一〇月一日)以降であることにかんがみ、先行許可証として用いることができる許可証は平成一二年一〇月一日以降に住民票の写し等を添付して受けた許可に係るものに限ることとしたこと。
  (二) 産業廃棄物処理業等の許可の更新期間が五年とされていることにかんがみ、申請者、役員等に異動がない場合でも、五年ごとに住民票の写し等により身分を確認することとするため、先行許可証として用いることができる期間を当該先行許可の日から五年間に限ったこと。
    したがって、産業廃棄物処理施設の許可については、有効なものであっても、許可の日から五年を経過したものであるときは当該許可に係る許可証の提出をもって住民票の写し等に代えることはできないこと。
    また、先行許可の更新の申請の際に当該先行許可証の提出をもって、住民票の写し等に代えることはできないこと。
    なお、変更許可及び新規許可の申請時に住民票の写し等を添付し許可を受けたときには、当該許可に係る許可証について先行許可証として用いることができる期間は、当該許可の日から五年間となるものであること。
  (三) 住民票の写し等の添付をして受けた許可及び住民票の写し等の添付を全部又は一部省略して受けた許可に係る許可証について、許可証の交付時に今回改正された様式に従い、添付省略の有無欄に確実に有無の印を付すこと。
    また、平成一二年一〇月一日以降に住民票の写し等をすべて添付して受けた許可に係る既存の許可証についても、住民票の写し等の添付省略の有無等について明確化するため、機会をとらえて速やかに書換えを行われたいこと。
  (四) 許可証は、一定の公証力を有するほか、委託契約の締結時に必要とされるものであることにかんがみ、提出後申請者に速やかに返還する必要があると考えられるので、許可申請時に許可証の提出を受けた場合には、その場で複写するなどした上で、直ちに返還されたいこと。
  (五) 省略することができる書類
    先行許可証の提出により添付を省略することができる書類は以下のとおりであること。
   1 産業廃棄物収集運搬業の許可(法第一四条第一項関係)
     改正後の規則第九条の二第二項第九号から第一三号に掲げる書類
   2 産業廃棄物処分業の許可(法第一四条第四項関係)
     改正後の規則第一〇条の四第二項第八号に掲げる書類のうち第九条の二第二項第九号から第一三号までに掲げる書類
   3 産業廃棄物処理業の変更許可(法第一四条の二関係)
    イ 産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請
      改正後の規則第九条の二第二項第九号から第一三号に掲げる書類
    ロ 産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請
      改正後の規則第一〇条の四第二項第八号に掲げる書類のうち第九条の二第二項第九号から第一三号までに掲げる書類
   4 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可(法第一四条の四第一項)
     改正後の規則第一〇条の一二第二項において準用する規則第九条の二第二項に掲げる書類のうち第九号から第一三号に掲げる書類
   5 特別管理産業廃棄物処分業の許可(法第一四条の四第四項)
     改正後の規則第一〇条の一六第二項において準用する規則第一〇条の四第二項第八号に掲げる書類のうち第九条の二第二項第九号から第一三号までに掲げる書類
   6 特別管理産業廃棄物処理業の変更許可(法第一四条の五第一項)
    イ 特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請
      改正後の規則第一〇条の二二第二項で準用する規則第九条の二第二項に掲げる書類のうち第九号から第一三号に掲げる書類
    ロ 特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請
      改正後の規則第一〇条の二二第三項で準用する規則第一〇条の四第二項第八号に掲げる書類のうち第九条の二第二項第九号から第一三号までに掲げる書類
   7 産業廃棄物処理施設の許可(法第一五条第一項)
     改正後の規則第一一条第六項に掲げる書類のうち第一〇号から第一四号までに掲げる書類
   8 産業廃棄物処理施設の変更許可(法第一五条の二の四条第一項)
     改正後の規則第一二条の九第三項第七号に掲げる書類のうち第一一条第六項第一〇号から第一四号までに掲げる書類
   9 産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請(法第一五条の四において準用する法第九条の五第一項)
     改正後の規則第一二条の一一の三第二項第六号から第一〇号までに掲げる書類
   10 合併又は分割の認可の申請(法第一五条の四において準用する法第九条の六第一項)
     改正後の規則第一二条の一一の四第二項第二号ハからホまでに掲げる書類及び同条第三号ハからホまでに掲げる書類
   11 相続の届出(法第一五条の四において準用する法第九条の七第二項)
     改正後の規則第一二条の一二第二項第二号、第五号及び第六号に掲げる書類
 三 その他留意事項
  (一) 先行許可証(先行許可の日から五年間を経過しないものに限る。以下同じ。)の提出があった場合には、許可業者等及び都道府県の事務の合理化を図るため、住民票の写し等は原則として省略させること。
    ただし、添付書類の省略は、都道府県知事の判断によりできるものとされていることから、都道府県において人的要件について審査する必要が認められる場合には、添付書類を省略させないことももとより可能であること。
  (二) 役員変更の届出
    改正後の規則第一二条の一〇の二により役員等の変更があった場合には、届出をすることとされているが、今回の改正により、当該変更の届出書には住民票の写し等を添付することとしたこと。これにより都道府県においては許可業者等について常に当該法人の役員等の身分を確認することができるようにしたこと。なお、役員変更の届出及び新役員等の住民票の写し等の添付の徹底が図られるよう、許可業者等に対し指導されたいこと。
  (三) 建設現場で建設廃棄物の中間処理を行う場合など、複数の企業からなる共同企業体(JV)が産業廃棄物処理施設の設置の許可を申請する場合、共同企業体を構成する個々の企業が単独で又は別の共同企業体の構成員として受けた先行許可があれば、住民票の写し等の全部又は一部に代えそれぞれの先行許可証を提出させることができることとすること。
  (四) 廃棄物処理施設の設置が短期間にとどまり、設置許可を受けてから五年を経過せずに当該許可が廃止される場合など、既に廃止された先行許可に係る先行許可証であっても、住民票の写し等の全部又は一部に代えることができること。この場合には、当該先行許可の廃止以降において役員等の変更がされているか否かを登記簿謄本等により確認し、役員等の変更があったときは新役員等の身分について確認を行う必要があるため、新役員等について住民票の写し等の添付をさせて所要の審査を行われたいこと。