法令

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告示

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正について
(平成4年11月21日)



本則


(各都道府県・政令市廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成四年厚生省令第六十五号)は平成四年一一月二〇日に別添のとおり公布され、平成四年一一月二一日から施行された。これにより、獣医療法(平成四年法律第四六号)第二条第二項に規定する診療施設において生じた、感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三〇〇号)第一条第三号に規定する特別管理一般廃棄物又は同施行令第二条の二第四号に規定する特別管理産業廃棄物となつたので、関係者への周知徹底を図られたい。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号)の一部を次のように改正する。
 第一条第二項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
 二 獣医療法(平成四年法律第四六号)第二条第二項に規定する診療施設