法令

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告示

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第二条第五号及び第二条の三第三号の規定に基づく厚生大臣の指定について
(平成8年6月26日)



本則


(各都道府県一般廃棄物行政担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第六条の三第一項の指定に係る一般廃棄物(以下「指定一般廃棄物」という。)の処理体制整備については、平素より格別の御高配をいただいているところである。
 さて、廃棄物の処理及び清掃の法律に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第二条第五号及び第二条の三第三号の規定に基づき、指定一般廃棄物を、適正に収集、運搬又は処分することが確実であるとして厚生大臣の指定を受けた者については、法第七条第一項又は同条第四項による一般廃棄物処理業の許可が不要になることとされているところであるが、左記1の者について、平成八年二月六日付け厚生省生衛第八二号及び第八三号並びに平成八年四月九日付け厚生省生衛第四四五号及び第四四六号により指定を行ったところである。
 ついては、左記2の通り指定書の写し及び名簿を送付するので、貴管下市町村(政令市を含む)に対し周知方よろしくお願いする。
 なお、送付する名簿については、当該事業者の事務所が貴都道府県に所在している業者分のみであるので、都道府県間の広域処理に対応する場合には関係都道府県と連絡を密にし、情報交換を図るよう、併せてよろしくお願いする。

1 指定一般廃棄物の処理に係る指定を受けた者
 (1) 施行規則第二条第五項に係る一般廃棄物の収集・運搬に係る指定を受けた者
  1 でんでんタウン協栄会加盟者のうち名簿に掲載されている者
  2 秋葉原電気街振興会加盟者のうち名簿に掲載されている者
  3 関西電気工事工業協同組合加盟者のうち名簿に掲載されている者
 (2) 施行規則第二条の三第三項に係る一般廃棄物の処分に係る指定を受けた者
  ・ (社)セメント協会加盟者のうち名簿に掲載されている者
2 送付書類
 (1) 指定書写し及び事業計画書(別紙一〜四)
 (2) 指定を受けた事業者一覧(別紙五)
 (3) 名簿


■参照
【有害物質】 本法第3条第2項
【無過失責任】 水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について(平元環水管188次官通達第一二(1))


本則別表


 略


■参照
【無過失責任】水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について(平元環水管188次官通達第一二(1))