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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に規定する廃棄物の収集、運搬、処分等の基準について
(平成4年8月31日)



本則


(各都道府県・政令市廃棄物行政主管部(局)長あて環境庁水質保全局企画課長・厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長連名通知)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に規定する廃棄物の収集、運搬、処分等の基準(以下「処理基準」という。)の改正に際して次のような照会を受けたところであるが、今般、その回答を別紙のとおりまとめたので、送付する。


本則別表


一 一般廃棄物・特別管理一般廃棄物処理基準
問一 改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「改正令」という。)第三条第一項トにおいて「分別の区分に従って収集し、又は運搬すること」とあるが、一台の車に仕切り等により積み分けて運搬することも可能か。
答 お見込みのとおり。
問二 改正令第四条の二第一号ハの厚生省令が定められていないので、特別管理一般廃棄物は運搬用パイプラインを用いて運搬してはならないと解してよいか。
答 お見込みのとおり。
二 産業廃棄物処理基準
問三 焚き火程度の規模の焼却であっても、焼却する産業廃棄物の種類により、悪臭、ばい煙等に係る生活環境保全上の支障が生じていれば、改正令第六条第二号イで引用する第三条第二号イの規定に違反していると解してよいか。
答 お見込みのとおり。
問四 削除
問五 改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「改正規則」という。)第七条の二の「適正な処分又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間」についての判断基準如何。
答 具体的な期間については、施設の種類や保管する産業廃棄物の種類、保管の状況により異なるものと考えられることから、一律に定めることは困難である。通常予定される産業廃棄物の保管は、例えば産業廃棄物処理施設に投入する産業廃棄物の質を均一にするために必要な保管を、当該施設の処理能力に見合って行う場合などであるが、保管する目的が不明確である、保管している産業廃棄物の処分の目処が立っていない、又は目処が立っているにもかかわらずその保管期間が相当長期間に及ぶなどの不適正な事例につき、個別具体的に判断されたい。
問六 産業廃棄物の収集運搬に当たって保管を行う場合に、当該産業廃棄物が地下に浸透しないように講ずる必要な措置とは、廃棄物からの浸出液の地下への浸透防止措置も含むと解してよいか。
答 お見込みのとおり。
問七 改正令第六条第三号ロにおいて「安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入するおそれのないよう必要な措置を講ずること」とあるが、具体的にはどのような措置か。
  また、これを根拠に建設業者に混合建設廃棄物の分別を指導できるか。
答 安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入するおそれがないようにするために必要な措置には、埋立処分実施者が産業廃棄物の搬入時に内容物の確認を行うこと、選別等を行う必要がある場合にはその選別を行うほか選別できない場合には受け入れの拒否を行うこと等の措置が該当する。
  なお、本規定は埋立処分実施者に適用される基準であるため、埋立処分実施者に該当しない排出事業者である建設業者に適用されるものではないが、排出事業者に本規定の趣旨を徹底することにより排出事業者から埋立処分実施者に持ち込まれる廃棄物の選別等があらかじめ行われることが期待できるなど適正な埋立処分の実施に資するので、建設業者を含めた排出事業者に対し、本規定の趣旨の徹底を図られたい。
問八 改正法施行前に旧法第一五条第一項の規定により届出された最終処分場において、地中空間を利用する埋立処分を行う場合は、改正令附則第八条の規定は適用されるのか。
答 旧法第一五条第一項の規定に基づく届出の手続きが終了している最終処分場については、廃棄物処理法上すでに存するものと解されるので、改正令附則第八条が適用される。
問九 設置許可の必要のない小規模埋立地でも、改正令第三条第三号ロに掲げる措置が講じられていなければ、改正令第六条第三号ロにより、安定型産業廃棄物以外の廃棄物を埋め立てることはできないと解してよろしいか。
答 お見込みのとおり。
問一〇 産業廃棄物の埋立処分について、改正令第六条については産業廃棄物から特別管理産業廃棄物が除かれているが、同条第三号ワで、ハからヲまでに掲げる基準については特別管理産業廃棄物に適用しないとした趣旨は何か。
答 改正令第六条第三号の規定は、すべて、特別管理産業廃棄物ではない産業廃棄物にのみ適用されるものであり、特別管理産業廃棄物については適用されない。なお、同条第三号ワにおいてハからヲまでに掲げる基準については特別管理産業廃棄物に適用しないとしたのは、これらの項の規定が特別管理産業廃棄物に適用されないことを入念的に示したものであるが、(ア)第三号イにおいては特別管理産業廃棄物を除く旨の限定があること、(イ)第三号ロにおいては安定型産業廃棄物に限定した基準であることによりまぎれが生じないことから、このように規定しているものである。
問一一 「地中にある空間」を利用する埋立処分とは具体的にはどのようなものか。
答 地中にある空間とは、具体的には廃坑、採石後の地下空間等の地中に存在する空洞を想定しており、このような場所においては遮水工の施工・維持管理・地下水汚染の有無の確認及び汚染時の対策の施工が難しいことから、地下水汚染を生じるおそれがある廃棄物の埋立処分を禁止することとしたものである。
三 特別管理産業廃棄物処理基準
問一二 改正令第六条の四第一号柱書の規定によりその例によることとされた改正令第四条の二第一号ニの規定による改正規則第一条の七第二号の、特別管理産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項は、例えばどのような内容か。
答 例えば、消防法(昭和二三年法律第一八六号)の危険物である特別管理産業廃棄物については、危険物の規制に関する規則(昭和三四年総理府令第五五号)により定められた「火気厳禁」等の注意事項である。
問一三 廃石綿等の埋立処分に関して、自社処分であっても、最終処分場(許可対象規模未満)での埋立処分は認められないのか。
答 改正令第六条の四第二号ニに規定する中間処理又は再生を行うことにより生じた廃棄物の埋立処分の場合を除き、自社処理の場合であっても許可対象の最終処分場において埋立処分を行う必要がある。
問一四 特別管理産業廃棄物の埋立処分で、改正令第六条の四第三号ソにおいて、「ホ、ヘ、ルからワまで及びヨからレまでに掲げる基準は、特別管理産業廃棄物以外のものについては、適用しない」としたのは、それ以外の基準は特別管理産業廃棄物に該当しない産業廃棄物に適用されるという趣旨か。
答 改正令第六条の四第三号の規定は、すべて、特別管理産業廃棄物についてのみ適用されるものであり、特別管理産業廃棄物でない産業廃棄物には適用されない。なお、改正令第六条の四第三号ソにおいて、ホ、ヘ、ルからワまで及びヨからレまでに掲げる基準は特別管理産業廃棄物以外のものについては適用しないとしたのは、これらの項の規定が特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物に適用されないことを入念的に示したものである。
問一五 特別管理産業廃棄物を海洋投入できる場合は、総理府令で定める基準等に適合させた場合すなわち特別管理産業廃棄物でなくなったものに限られると解されるため、特別管理産業廃棄物の海洋投入処分は有り得ないと思われるがどうか。
答 有機性の汚泥及び無機性の水溶性の汚泥については、溶出試験による特別管理産業廃棄物の判定基準に適合しないものの、含有量試験による海洋投入処分に係る判定基準に適合するものが有り得るので、その場合には、特別管理産業廃棄物の海洋投入処分は有り得る。
問一六 平成三年一〇月一日に水質汚濁防止法施行令の一部が改正され、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンに係る洗浄施設が同施行令別表第一の七一の五に、また、同じく蒸留施設が同表の七一の六に追加されたところであるが、今回の改正令の別表第五の一三及び一四の項には当該施設が追加されていない理由如何。
答 改正令別表第五の一三及び一四の項それぞれ中欄に掲げる廃油の蒸留施設及び表面処理施設により既に対応されており、今回特に別表の変更を行う必要がなかったものである。