法令

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告示

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行について
(平成13年10月17日)



本則


(各都道府県知事・各政令市廃棄物行政主管部(局)長あて環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成一三年政令第三三一号。以下「改正令」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成一三年環境省令第三二号)については、別途環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長から通知されたところであるが、なお左記事項に留意の上、その運用に遺漏なきを期されたい。

一 今回追加した動物系固形不要物は、と畜場における獣畜のとさつ・解体時及び食鳥処理場における食鳥の処理時に排出される固形状の不要物がすべて含まれるものであるが、もとより、廃棄物に該当しないものがこれに含まれるものではないほか、動物の解体等に伴い発生する血液等の液体の不要物は、産業廃棄物たる廃酸又は廃アルカリであること。
二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三〇〇号。以下「施行令」という。)第七条第一三号の二に規定する産業廃棄物の焼却施設の設置者が、その処理する産業廃棄物の種類に動物系固形不要物を追加する変更を行う場合であって、当該変更が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「法」という。)第一五条の二の四第一項に基づく廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号)第一二条の八各号のいずれにも該当しないものであるときは、法第一五条の二の四第三項で準用する法第九条第三項の規定に基づく変更届出で足りるものであること。
三 動物系固形不要物は、本来的に、施行令第二条第四号に規定する動植物性残さと同類の産業廃棄物であって、その一部をなすものであることから、動植物性残さの処分をその事業範囲に含む産業廃棄物処分業者であって、その許可に際して取り扱う動植物性残さの範囲が特定のものに限定されているもの以外のものについては、動物系固形不要物の処分を行うことができることとして差し支えないので、産業廃棄物処分業者の申出により、動物系固形不要物の処分を行うことができる旨を明らかにするよう許可証の書換えを行われたいこと。
四 改正令附則第三条第二項に規定する動物系固形不要物処理施設に係る一般廃棄物処理施設設置許可証の記載については、そのままでは動物系固形不要物の処分を行うことができることが明らかでないので、当該施設の設置者の申出により、これを取り扱うことができる旨を明らかにするよう許可証の書換えを行われたいこと。
五 農林水産省において講じられることとされた肉骨粉の隔離・焼却を推進する緊急対策において製品たる肉骨粉が廃棄物として焼却されることとなる当該物は、平成一三年一〇月二日付け廃棄物・リサイクル対策部長通知環廃対三九五号により一般廃棄物であるとされているところである。こうした緊急対策に基づく隔離・焼却の終了後の将来において、従来、肉骨粉を製造している事業者が、その既存の設備等を活用して、動物系固形不要物に係る産業廃棄物の処分を業として行おうとする場合には、当該事業者は産業廃棄物処分業の許可を得ることが必要となるが、当該産業廃棄物の円滑な処理の確保が要請されている状況にかんがみ、法に基づき可能な限り速やかにかつ円滑に適切な許可等の行政処分を行われたいこと。なお、この場合の肉骨粉は施行令第二条第一三号の産業廃棄物に該当するものであること。