法令

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告示

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正等について
(平成7年12月27日)



本則





(各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成七年政令第二九〇号。以下「改正令」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成七年厚生省令第六三号。以下「改正省令」という。)の施行については、別途厚生省生活衛生局水道環境部長通知(平成七年一二月二七日付け衛産第一一九号。以下「部長通知」という。)により指示されたところであるが、これらの運用に当たっては、なお左記事項に留意の上、遺漏のないようにされたい。

第一 海洋投入処分基準の改正に関する事項
 1 改正令の施行により海洋投入処分が禁止される産業廃棄物については、陸上処理への転換が行われることとなるが、こうした処理体制の変更に伴い不適正処理が惹起されることのないよう、当該産業廃棄物の処理状況について十分把握されたいこと。
 2 海洋投入処分が禁止される産業廃棄物の陸上処理施設については、その拡充整備が今後とも必要となることから、その整備状況について把握に努めること。また、排出事業者及び産業廃棄物処理業者に対し、税制優遇措置、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(以下「特定施設整備法」という。)に基づく特定債務保証対象施設に対する低利融資制度及び(財)産業廃棄物処理事業振興財団の債務保証事業等を活用して、陸上処理施設の設置を行うよう指導するとともに、都道府県においては廃棄物処理センター制度や特定施設整備法を活用した施設整備の促進に引き続き努められたいこと。
 3 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の海洋投入処分業者の取扱いについては、部長通知第三の1によるとともに、次によることとされたい。
  (1) 改正令の施行前に海洋投入処分業の許可を受けている者であって、当該許可に係る事業範囲の中に汚泥、廃酸、廃アルカリを含む者に対し、改正令の施行日以降、当該許可の更新又は変更許可をするときは、その取り扱う産業廃棄物が、改正令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三〇〇号。以下「令」という。)第六条第一項第四号イ(1)又は(2)に規定するものであることが明らかになるように許可証の記載の書き換えを行うこと。
  (2) 改正令の施行後に新規許可又は変更許可を受けて、新たに汚泥、廃酸又は廃アルカリの海洋投入処分を業として行おうとする者に係る産業廃棄物の海洋投入処分業の許可証の記載については、その取り扱う産業廃棄物が、改正令による改正後の令第六条第一項第四号イ(1)又は(2)に規定するものであることが明らかになるように行うこと。
第二 特定施設の追加に関する事項
 1 改正令の施行前に、改正令により新たに拡充された特定施設に係る特別管理産業廃棄物に相当する産業廃棄物の処理を行うことができるとされていた産業廃棄物処理業者であって、特別管理産業廃棄物処理業の許可を有していなかったものが、当該産業廃棄物を引き続き取り扱おうとする場合には、新たに特別管理産業廃棄物処理業の許可が必要となるので、当該許可に係る手続について、事務の円滑な遂行に努められたいこと。なお、申請者の能力に係る基準のうち厚生大臣が認定した講習の修了については、当該者の経験にかんがみ、当初の許可申請に限り、申請の日から一年以内に修了することを条件として、基準に合致するものとしても差し支えない。この場合、当該者から、申請の日から一年以内に厚生大臣が認定した講習を修了する旨の誓約書の提出を求められたい。
 2 改正令の施行により新たに特定施設となった施設を設置する事業者については、部長通知の第三の2によるとともに、次によることとされたい。
  (1) 改正令の施行の際に現に設置されている当該特定施設に関しては、従来から当該施設において生ずるトリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを含む廃油(廃溶剤に限る。)、汚泥、廃酸、廃アルカリ又はこれらを処分するために処理したものの処理に関する業務に責任を有している者を特別管理産業廃棄物管理責任者に充てる場合には、当該者の特別管理産業廃棄物管理責任者の資格の取得を平成八年一二月三一日まで猶予するものとする。この場合、当該施設を設置する事業者から、当該者に特別管理産業廃棄物管理責任者に係る資格を平成八年一二月三一日までに取得させる旨の誓約書の提出を求めることとされたい。
  (2) 改正令の施行後に設置される当該特定施設に関しては、当該設置の時点から特別管理産業廃棄物管理責任者を置くことが必要であるため、当該施設を設置する事業者に対し、この旨の周知徹底を図られたい。
第三 使用開始報告書の提出の廃止及び技術管理者認定講習の受講資格の緩和に関する事項
 1 改正省令の施行により、平成八年二月一日から、一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設に係る使用開始報告書の提出が廃止されることとなったので、これら施設の設置者又は管理者及びその他の関係事業者並びに管下市町村に対して、この旨の周知を図られたいこと。
 2 改正省令の施行により、平成八年四月一日から、技術管理者認定講習会の受講資格が緩和されることとなったので、一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の設置者又は管理者及びその他の関係事業者並びに管下市町村に対して、この旨の周知を図られたいこと。