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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正等について
(平成9年9月30日)



本則


厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長から各都道府県・政令市廃棄物主管部(局)長あて
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成9年政令第269号。以下「改正政令」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成9年厚生省令第65号。以下「改正省令」という。)の施行については、別途厚生省生活衛生局水道環境部長通知(平成9年9月30日付け衛環第250号)により指示されたところであるが、これらの運用に当たっては、下記の事項に留意の上、遺漏のないようにされたい。

第1 焼却施設の技術上の基準
 1 構造基準
  (1) 定量供給装置
   ア 改正省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「規則」という。)第4条第1項第7号イに規定する定量ずつ連続的にごみを燃焼室に投入することができる供給装置(以下「定量供給装置」という。)とは、プッシャー式、スクリュー式、ロータリーフィーダー式等によるものをいい、廃棄物の種類、処理能力等によって選択されるものとすること。
   イ ガス化燃焼方式により廃棄物を焼却する焼却施設は、廃棄物をガス化設備に投入したのち密閉し、空気を絞った状態で加熱することにより廃棄物から発生させた可燃性ガスを燃焼室で燃焼させる焼却施設であり、投入した廃棄物の処理が完了するまで新たに廃棄物を投入しないため、直接燃焼方式に比べて燃焼の定常性が確保されるので、定量供給装置を設けなくても差し支えないこと。
   ウ 1時間当たりの処理能力が2トン未満の焼却施設については、定量供給装置を設けなくても差し支えないこと。なお、二重扉を設置するなど燃焼室が外気と遮断された状態を保ち、炉温の低下を防止するために必要な措置を講ずる必要はあること。
  (2) 燃焼室
   ア ガス化燃焼方式における燃焼室
     ガス化燃焼方式にあっては、発生した可燃性ガスを燃焼させる設備が燃焼室であるとすること。
   イ 滞留時間
     規則第4条第1項第7号ロ(2)について、燃焼ガスの燃焼室における滞留時間は、燃焼ガスが燃焼室出口を通過するまでに要する時間を基本とすること。
   ウ 助燃設備
     規則第4条第1項第7号ロ(4)に規定する助燃設備は、燃焼ガスの温度を速やかに摂氏800度以上に上昇させることができ、それを維持するとともに運転停止時に廃棄物を燃やし切るために必要な能力を有するものであること。
   エ 空気供給設備
     規則第4条第1項第7号ロ(5)に規定する燃焼に必要な量の空気を供給することができる設備(以下「空気供給設備」という。)は、押込送風機又は誘引送風機を単独又は組み合わせたものであって供給空気量の調節機能を有するものであること。
  (3) 燃焼ガス温度の連続測定・記録装置
    規則第4条第1項第7号ハ及びホに規定する燃焼室中の燃焼ガスの温度及び集じん器に流入する燃焼ガスの温度の測定装置は、クロメル―アルメル熱電温度計又はこれを同等の能力を有するものとすること。また、測定値を自動的に連続して記録できる記録装置を設けること。
  (4) 冷却設備
    規則第4条第1項第7号ニに規定する冷却設備とは、ボイラ方式、水噴霧方式等によるものをいうこと。なお、スクラバーや湿式電気集じん器などであって燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏200度以下に冷却できる湿式の集じん器を設置している場合には、これとは別に冷却設備を設置する必要はないこと。
  (5) 排ガス処理設備
    規則第4条第1項第7号ヘに規定する排ガス処理設備とは、スクラバー、電気集じん器又は濾過式集じん器等焼却する廃棄物の種類や燃焼方法等に応じてばいじんを十分に除去することができる集じん器を有するものであること。
  (6) 排ガス中の一酸化炭素濃度の連続測定・記録装置
    規則第4条第1項第7号トに規定する排ガス中の一酸化炭素の濃度の測定装置は、日本工業規格B7951に規定されたものであって、排ガス中の酸素濃度を基に酸素濃度12%換算値に換算することができるものであること。また、測定値を自動的に連続して記録できる記録装置を設けること。ただし、燃焼ガス温度の記録装置と兼用することは差し支えないこと。
 2 維持管理基準
  (1) 定量供給
    規則第4条の5第1項第2号ロに掲げる基準は、廃棄物の投入に伴う炉温の低下を防止し、完全燃焼を確保するために設けられたものであること。
  (2) 燃焼温度
    規則第4条の5第1項第2号ハに掲げる基準は、瞬間的な温度低下はやむを得ないが、発熱量の低い廃棄物を投入した場合等において継続して摂氏800度を下回ることのないよう、助燃装置を作動させる等の措置が必要であることを定めたものであること。
  (3) 焼却灰の熱しゃく減量
    規則第4条の5第1項第2号ニに掲げる基準は、完全燃焼が達成されているか否かの指標として定めたものであること。
    なお、焼却灰の熱しゃく減量の測定は、平成2年衛環第22号当職通知の別紙2に示された方法により行うこと。
  (4) 運転開始時の措置
    規則第4条の5第1項第2号ホに掲げる基準は、焼却施設の運転を開始する際に、助燃装置を作動させること、供給空気量を絞ること等により、できる限り炉温を速やかに上昇させ、未燃ガスの発生を防止することを義務づけたものであること。
  (5) 運転停止時の措置
    規則第4条の5第1項第2号ヘに掲げる基準は、燃焼室内に廃棄物が入っている間は助燃装置や空気供給設備を作動させることにより、運転停止後に燃焼室内に廃棄物が残らないようにすることを義務づけたものであること。
  (6) 燃焼ガス温度の連続測定・記録
    規則第4条の5第1項第2号ト及びリの規定による測定は、焼却施設の運転を開始した時から、運転停止後十分に炉温が低下するまでの間、連続して行うこと。
    なお、温度計にばいじんが付着すると測定精度が低下することがあるので、定期的に温度計を清掃すること。
  (7) 集じん器入口温度
    規則第4条の5第1項第2号チに掲げる基準は、集じん器における燃焼ガスの温度が摂氏300度前後の時にダイオキシン類が最も合成されやすいことから設けられたものであること。
    なお、既存の施設においては、排ガス温度の低下が集じん器の集じん効率の低下をもたらすような場合にあっては、燃焼ガスの温度が摂氏200度を若干上回ることがあってもやむを得ないこと。
  (8) 冷却設備等に堆積したばいじんの除去
    規則第4条の5第1項第2号ヌの規定によるばいじんの除去は、適切な頻度で行うとともに、必要に応じてスートブロー(すす吹き器)や槌打器を設ける等の措置をとること。
  (9) 排ガス中の一酸化炭素の濃度
    規則第4条の5第1項第2号ルの規定に基づく排ガス中の一酸化炭素の濃度が、酸素濃度12%換算値に換算した1時間平均値で100ppm以下となるよう燃焼管理を行うこと。
  (10) 排ガス中の一酸化炭素の濃度の連続測定・記録
    規則第4条の5第1項第2号ヲの規定による測定は、焼却施設の運転を開始した時から、運転停止後一酸化炭素濃度が十分低下するまでの間、連続して行うこと。
    なお、濃度センサーにばいじんが付着すると測定精度が低下することがあるので、定期的に濃度センサーを清掃すること。
  (11) 排ガス中のダイオキシン類濃度
    規則第4条の5第1項第2号ワに掲げる基準は、燃焼室ごとの処理能力に応じて適用されるものであること。
  (12) ダイオキシン類濃度の測定・記録
   ア 規則第4条の5第1項第2号カの規定による排ガス中のダイオキシン類の濃度の測定は、焼却施設の運転開始直後等を除く標準的な運転が行われている時期に、通常の負荷及び管理状態において、おって告示する測定方法により行うものとすること。
   イ ダイオキシン類の濃度の測定義務は、既存施設に対しても平成9年12月1日から適用されることから、その測定結果を踏まえ、平成10年12月1日から適用されるダイオキシン類濃度基準を達成するために必要な施設の改造等について指導されたいこと。
第2 設置許可が必要な廃棄物の焼却施設の範囲の見直し
 1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第8条第1項若しくは第15条第1項の許可又は法第9条の3第1項の届出が必要な廃棄物の焼却施設に該当するかどうかは、施設ごとの処理能力又は火格子面積により判断されるものであること。例えば、複数の燃焼室を有する焼却施設にあっては、燃焼室の処理能力又は火格子面積を合算したものにより判断されるものであること。
 2 複数の燃焼室が同一の設置者の下で近接して設置される場合には、廃棄物供給設備や煙突等が独立している場合であっても施設の構造や焼却する廃棄物の種類等からみて、それらが一体として機能していると判断されるものは1つの施設として捉え、それらの処理能力又は火格子面積を合算したものにより、法第8条第1項若しくは第15条第1項の許可又は法第9条の3第1項の届出が必要な廃棄物の焼却施設に該当するかどうか判断されるものであること。
第3 焼却に係る廃棄物処理基準の明確化
  「野焼き」同然の粗悪な設備を用いた廃棄物の焼却による生活環境の保全上の支障の発生を防止するため、廃棄物処理基準における廃棄物を焼却する際に用いる焼却設備の構造、焼却の方法の明確化を行ったので、次の事項に留意して関係者に周知するとともに、基準違反行為に対しては積極的に改善命令や措置命令を発動する等厳しい態度で対処されたいこと。
 1 焼却設備の構造
  (1) 規則第1条の5第1号の規定は、例えば、燃焼室や煙突等に間や破損部分がない焼却設備であるとともに、廃棄物投入口には密閉することができる蓋・扉を設けることを定めたものであること。
  (2) 規則第1条の5第2号の規定は、標準的な運転が行われている場合に燃焼室内が負圧となるような高さ及び口径を有する煙突や通風機等を設けることを定めたものであること。
 2 焼却の方法
  (1) 平成9年8月29日付け厚生省告示第178号(以下単に「告示」という。)第1号の規定に適合させるためには、燃焼室や煙突等に間や破損部分がない焼却設備を用いること、廃棄物投入口を閉じること、焼却量を適正に保つこと等の措置が必要であること。
  (2) 告示第2号及び第3号の規定に適合させるためには、焼却量を適正に保つこと、十分な量の空気を通風させること、焼却する廃棄物の種類によっては排ガス処理設備を設けること等の措置が必要であること。
  (3) 廃棄物の焼却設備の煙突の先端から排出される排ガスの汚染度の測定は、日本工業規格D8004に規定する自動車用ディーゼルエンジン排気煙濃度測定用反射式スモークメータを用いた方法により実施することとすること。
 3 今回の廃棄物処理基準の改正等は、たき火等であって通常生活環境の保全上の支障をもたらさない軽微な燃焼行為に対する規制を意図したものではないこと。
 4 平成4年8月13日付け衛環第233号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知の一部改正
   「第1の3の(3)のなお書き」及び「第2の3の(3)イ」は削る。
第4 経過措置等
 1 既存の許可対象外施設に関する取扱い
  (1) 改正政令の施行の際現に存するごみ処理施設であって、改正政令による許可対象範囲の拡大部分に該当するもの(以下「特定ごみ処理施設」という。)を設置している者は、法第8条第1項の許可を受け又は法第9条の3第1項の規定による届出をしたものとみなすこと。
  (2) 改正政令の施行の際現に存する産業廃棄物の焼却施設であって、改正政令による許可対象範囲の拡大部分に該当するもの及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成4年厚生省令第46号)の施行前に設置されたその他焼却施設(以下「特定産業廃棄物焼却施設」という。)を設置している者は、法第15条第1項の許可を受けたものとみなすこと。
  (3) (1)及び(2)の許可みなし又は届出みなしは、改正政令附則第2条第3項又は第4項の規定による届出の有無に関わらず、平成9年12月1日時点で行われること。
    なお、法の適用関係を明確化する観点からも、これらの届出を確実に行うよう設置者に対し周知・指導するとともに、大気汚染防止法の届出施設情報等により対象の把握に努められたいこと。
 2 既存施設に対する経過措置
  (1) 改正省令の施行の際現に法第8条第1項又は第15条第1項の許可を受けている施設及び許可申請がなされている施設並びに法第9条の3第1項の届出をしている施設に対する経過措置
   1 平成9年12月1日から平成10年11月30日まで
    ア 構造基準
      現行の基準を適用する。
    イ 維持管理基準
      規則第4条の5第1項第2号イ(ピット・クレーン方式の焼却施設における投入廃棄物の混合)、同号ホ(運転開始時の速やかな昇温)、同号ヘ(運転終了時の燃やし切り)、同号ヌ(ばいじんの除去)、同号カ(ダイオキシン類濃度の測定・記録)、同号ヨ(廃ガス処理の適正処理)、同号ツ(消火設備)及び現行規則第4条の5第1項第2号ロ(炉出口の炉温を摂氏800度以上に保持)を適用する。
   2 平成10年12月1日から平成14年11月30日まで
    ア 構造基準
      規則第4条第1項第7号ロ(1)(産業廃棄物焼却施設にあっては規則第12条の2第5項第1号イ、燃焼ガスが摂氏800度以上の状態で燃焼できる燃焼室の設置)、同号ロ(4)(助燃装置の設置)、同号ロ(5)(空気供給設備の設置)、同号ハ(燃焼室中の燃焼ガス温度の測定・記録装置の設置)、同号リ(ばいじん、焼却灰が飛散流出しない灰出し設備の設置)及び現行規則第4条の5第1項第2号ハ(排ガスの処理設備)を適用する。
    イ 維持管理基準
      上記1イに加えて、規則第4条の5第1項第2号ハ(産業廃棄物焼却施設にあっては規則第12条の7第5項第1号、燃焼ガスが摂氏800度以上の状態で燃焼)、同号ニ(焼却灰の熱しゃく減量を10%以下にする)、同号ト(燃焼室中の燃焼ガスの温度の測定)及び同号ワ(ダイオキシン類濃度を80ng/m3以下に焼却)を適用する。
   3 平成14年12月1日以降
    ア 構造基準
      規則第4条第1項第7号ロ(2)(産業廃棄物焼却施設にあっては規則第12条の2第5項第1号ロ、燃焼ガスの留時間が2秒以上の燃焼室)を除くすべての規定を適用する。
    イ 維持管理基準
      規則第4条の5第1項第2号(産業廃棄物焼却施設にあっては同号ハを除き、規則第12条の7第5項第1号を含む)の規定をすべて適用する。
  (2) 特定ごみ処理施設及び特定産業廃棄物焼却施設
   1 平成9年12月1日から平成10年11月30日まで
    ア 構造基準
      基準の適用を猶予する。
    イ 維持管理基準
      規則第4条の5第1項第2号イ(ピット・クレーン方式の焼却施設における投入廃棄物の混合)、同号ヌ(ばいじんの除去)、同号カ(ダイオキシン類濃度の測定・記録)、同号ヨ(排ガスの適正処理)及び同号ツ(消火設備)を適用する。
   2 平成10年12月1日から平成14年11月30日まで
    ア 構造基準
      規則第4条第1項第7号ロ(1)(産業廃棄物焼却施設にあっては規則第12条の2第5項第1号イ、ガスが摂氏800度以上の状態で燃焼できる燃焼室)、同号ロ(4)(助燃装置)、同号ロ(5)(空気供給設備)、同号ハ(燃焼室中の燃焼ガス温度の測定装置)及び同号リ(ばいじん・焼却灰が飛散流出しない灰出し設備)を適用する。
    イ 維持管理基準
      上記1イに加えて、規則第4条の5第1項第2号ハ(産業廃棄物焼却施設にあっては規則第12条の7第5項第1号、燃焼ガスが摂氏800度以上の状態での燃焼)、同号ニ(焼却灰の熱しゃく減量を10%以下にする)、同号ホ(運転開始時の速やかな昇温)、同号ヘ(運転終了時の燃やし切り)、同号ト(燃焼室中の燃焼ガスの温度の測定)及び同号ワ(ダイオキシン類濃度を80ng/m3以下に焼却)を適用する。
   3 平成14年12月1日以降
    ア 構造基準
      規則第4条第1項第7号ロ(2)(産業廃棄物焼却施設にあっては規則第12条の2第5項第1号ロ、燃焼ガスの滞留時間が2秒以上の燃焼室)を除くすべての規定を適用する。
    イ 維持管理基準
      規則第4条の5第1項第2号(産業廃棄物焼却施設にあっては同号ハを除き、規則第12条の7第5項第1号を含む。)をすべて適用する。
 3 その他
  (1) ダイオキシン類の排出濃度の基準に係る経過措置については、改正省令の施行前に設置された燃焼室について適用されること。既存の焼却施設において新たな燃焼室を増設した場合には、当該燃焼室は施行後に設置されるものであることから、当該燃焼室は新設のダイオキシン類の排出濃度の基準が適用されるものであること。
  (2) 既存の焼却施設において、1時間当たりの処理能力又は1日当たりの処理能力を10%以上増加させる変更を行う場合には、法第9条第1項若しくは第15条の2第1項の変更の許可又は法第9条の3第1項の変更の届出(以下「許可等」という。)が必要となること。
    なお、焼却施設の設置の許可を行う場合、交付する許可証の処理能力の欄には、1時間当たりの焼却能力及び稼働時間及び1日当たりの処理能力を記載すること。
  (3) 施行1年後からは新たな構造基準が適用され、今回の措置に対応して施設の改造が必要となる場合もあることを踏まえ、許可等が必要な場合にあっては、迅速な対応を図られたいこと。
    なお、燃焼室、冷却設備及び排ガス処理設備の改造を行う場合には、許可等が必要となるが、燃焼ガスの混合状態を改善するための燃焼室の軽微な形状変更、助燃装置及び空気供給設備の改造等は許可等を必要としないこと。
  (4) 改正政令附則第2条第1項又は第2項の「施行の際現に設置している施設」とは、改正政令の施行の際すでに設置工事に着手しているものとすること。
第5 一般廃棄物と産業廃棄物の混焼焼却施設の取扱いについて
  法第9条の3第1項の届出がなされた施設において、法第10条第2項に基づき産業廃棄物を処理する場合にあっては、法第15条第1項の許可は必要ないものとすること。
第6 廃棄物の最終処分場
  廃棄物の最終処分場とは、社会通念上廃棄物の埋立処分を行う場所をいい、典型的には、反復かつ継続して廃棄物の埋立処分の用に供される場所のことをいうこと。
  したがって、例えば、一般家庭の少量のごみを庭先に埋めることや余剰の農作物を畑に鋤き込むこと等に対して、事前に施設としての規制を行うことを意図したものではないこと。