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告示

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3等に係る法定受託事務に関する処理基準について(通知)
(平成13年5月23日)



本則


環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長から各都道府県知事・各政令市市長あて
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条の3(同法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)及び第15条の3に係る法定受託事務について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第1項に規定する法定受託事務の処理に当たりよるべき基準は別紙のとおりであるので、違反行為等に対して、本基準に基づき厳正かつ迅速な行政処分を行われたい。
 なお、貴職において、事案に応じ、本基準以上に厳格な処分を行うことは、本基準の趣旨に反するものではない旨申し添える。


本則別表


許可の取消し等の要件
処分内容
1 第14条の3第1号及び第15条の3第3号
  (※ 違反行為は罰条をもって記載)
 
   
 
無許可営業(第25条第1号)
無許可変更(同条第2号)
事業停止命令・措置命令違反(同条第3号)
委託基準違反(同条第4号)
名義貸しの禁止違反(同条第5号)
施設無許可設置(同条第6号)
施設無許可変更(同条第7号)
廃棄物の投棄禁止違反(同条第8号)
委託基準違反、再委託禁止違反(第26条第1号)
施設改善命令・使用停止命令違反、改善命令違反(同条第2号)
施設無許可譲受け・無許可借受け(同条第3号)
無確認輸出(同条第4号)
受託禁止違反(同条第5号)
無許可輸入(同条第6号)
輸入許可条件違反(同条第7号)
廃棄物の焼却禁止違反(同条第8号)
許可取消し
虚偽管理票交付(第29条第6号)
停止90日
施設使用前検査受検義務違反(第28条)
停止60日
管理票交付義務違反・記載義務違反・虚偽記載(第29条第1号)
管理票写し送付義務違反・記載義務違反・虚偽記載(同条第2号)
管理票回付義務違反(同条第3号)
管理票写し送付義務違反・記載義務違反・虚偽記載(同条第4号)
管理票写し保存義務違反(同条第5号)
電子管理票虚偽登録(同条第7号)
電子管理票報告義務違反・虚偽報告(同条第8号)
帳簿備付け・記載・保存義務違反(第30条第1号)
業廃止・変更届出、施設変更届出、施設相続届出義務違反(同条第2号)
維持管理事項記録・備付け義務違反(同条第3号)
処理責任者等設置義務違反(同条第4号)
報告拒否、虚偽報告(同条第5号)
立入検査拒否・妨害・忌避(同条第6号)
技術管理者設置義務違反(同条第7号)
停止30日
その他の違反行為
停止10日
2 第14条の3第2号並びに第15条の3第1号及び第2号
改善に必要な期間の停止又は許可取消し(改善が不可能な場合)
3 第14条の3第3号及び第15条の3第4号
許可取消し
4 第14条の3第4号及び第15条の3第5号
停止30日