産業廃棄物処理業優良化推進委員会評価基準検討ワーキンググループは3月14日、「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度の解説」をとりまとめた。廃棄物処理法施行規則として3月中に公布、4月1日から施行される評価基準にへの対応を具体的に解説したもの。処理業者にとっては評価基準への適合に向けた取り組みに、都道府県等は適合性の審査に、排出事業者には処理業者の選定作業に活用するための情報提供を目的としている。
評価制度は産業廃棄物処理業の許可制度を活用し、都道府県知事等が、評価基準に適合していることが確認された収集運搬業者・処分業者について、更新許可などの際に提出する申請書類の一部を省略させることができるもので、更新許可などの申請の時点で評価基準への適合を確認した旨を許可証に記載することにより、他の都道府県等における審査の際や、排出事業者などの第3者にその旨を提示できるようにする仕組みを言う。
評価基準は大きくみて、遵法性、情報公開性、環境保全への取り組みが柱になっている。
具体的には遵法性、会社情報、許可の内容、施設および処理の状況(事業の用に供する施設の概要、事業場の処理工程図、最終処分までの処理行程、処理の実績、処理施設の維持管理に関する記録)、財務諸表、料金の提示、組織体制(社内組織、環境保全技術に関する資格取得状況、産業廃棄物関係講習会の受講状況)、地域融和、環境保全への取り組みをあげている。
情報公開性は、基準の中でも大きな部分を占める。
解説書では「優良な処理業者にとっては、自らが行う処理の質の高さや率先して行っている様々な取り組みについて積極的にアピールしやすい環境が整備される。排出事業者は公開情報の質や内容の妥当性からより質の高い処理業者を選択することが可能となり、結果として優良な処理業者が市場で優位に立てるようになることが期待できる」としている。 |