◆廃棄物保管基準の概要◆
出典:改正廃棄物処理法等施行関係資料
(旧厚生省平成10年3月26日付資料より)
構造等基準
(1)囲いの構造
廃棄物の荷重が直接かかる場合の囲いの気負う構造耐力上の安全性の確保(対廃棄物の荷重のほか、風圧力、地震力等)
(2)保管場所の掲示板の設置
1. 掲示板の寸法を規定 60cm×60cm以上
2. 表示すべき事項を規定 ・積替保管の場所である旨
・廃棄物の種類
・管理者の名称、連絡先(管理を担当する課係名、電話番号)
・最大積み上げ高さ(屋外で容器を用いない場合)
・保管可能量(産業廃棄物のみ(事業場の運搬されるまでの保管を除く。))
(3)廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発散防止(底面を不浸透性材料)
保管の高さ制限
(屋外で容器に入れずに保管する場合)60cm×60cm以上
(1)廃棄物が囲いに接しない場合 囲いの下端から勾配50%以下
(2)廃棄物が囲いに接する場合 ・囲いの内側2mは、囲い高さより50cm以下
・2m以上内側は、2m線から勾配50%以下
産業廃棄物の保管量の上限
(1)産業廃棄物の積替保管は平均搬出量の7日分以内
(2)産業廃棄物の処分に係る保管は処理能力の14日分以内
   ・対象廃棄物は建設廃棄物(再生利用のコンクリート、アスファルトコンクリートの破片を除く)及び廃タイヤ
※適用除外等
■積替保管の保管量の適用除外を規定 船舶の積載量が平均搬出量の7日分を超える場合
■処理施設での保管量の特例 ・船舶の積載量が処理能力の14日分を超える場合は、積載量+処理能力×7日分

・定期点検期間中に保管する場合は、処理能力×点検等の日数+7日分
(点検終了後60日以内に基本数量(処理能力の14日分)に復帰)

・廃タイヤを豪雪地帯指定区域で11〜3月に保管する場合は、処理能力の60日分
■事業場での運搬をされるまでの保管については適用されない。
その他
・PCB汚染物又はPCBの保管に関する措置の追加

高さの上限の判定例
(1)両方が廃棄物に接してない囲いの場合

(2)片方が直接負荷部分の囲い、片方が廃棄物に接しない囲いの場合

■基準上の高さ上限  ・地点A:a2   地点B:b2   地点C:c2
保管基準の判定例
(1)模式図
◇50%勾配面を超えている ◇勾配の起点を壁から2m離していない




◇壁の頂部から50cm下げていない ◇構造耐力上安全とはいえない囲いに直接接している

その他違反となる例

囲いが廃棄物と接して曲がって(歪んで)いる。
囲いと接して廃棄物を壁の高さぎりぎりまで積み上げている。(さらに囲いの上部にプラスチックの板を50cm継ぎ足した場合等を含む)

処分等に係る保管量の上限に関する特例
(1)船舶の積載量が基本数量(処理能力の14日分)を上回る場合

(2)施設の定期点検等の場合(期間が連続7日間を超えるもの)
注) 「定期点検等」とは、あらかじめ年間計画等に定められている定期的な点検又は修理であって、その期間が連続して7日間を超える規模のものをいう。これ以外の点検等についてはこの特例は適用されないことに留意されたい。

(3)冬期間の豪雪地帯指定区域内の場合(廃タイヤの処理)



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