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本法の名称 特定省
資源業種
特定再利用業種 指定省資
源化製品
指定再利用促進製品 指定表示
製品
指定再資
源化製品
指定
副産物

副産物のリデュース・リサイクル リユース部品使用 リサイクル材使用 リデュース配慮設計 リユース
配慮設計
リサイクル配慮設計 分別回収
の表示
事業者の
回収リサイクル
副産物リ
サイクル
促進



PETボトル







スチール缶







アルミ缶







ガラスびん







プラスチック製容器包装







紙製容器包装















自動車・オートバイ






電子レンジ・衣類乾燥機






家電(四品目)






小型二次電池(密閉形蓄電池)
使用機器(電池のみの対応)







ガス・石油機器






金属製家具






パソコン




小型二次電池(密閉型蓄電池)






ぱちんこ台(ぱちんこ遊戯機)





浴室ユニット







システムキッチン







複写機







硬質塩ビ管・継手






硬質塩ビ製の雨どい・サッシ、
塩ビ製の床材・壁紙等








鉄鋼業









紙・パルプ製造業









無機・有機化学工業製品製造業









銅第一次精錬・精製業









自動車製造業









電気業







建設業







出典:中小企業総合事業団「循環型社会の形成に向けて 資源有効利用促進法」