| 環境物品調達推進法の骨子 (国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律) |
1.目 的(第1条)
国等による環境物品等の調達の推進、情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進するために必要な事項を定め、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図る。
2.責 務(第3条〜第5)
環境物品等への需要の転換を促進するため、国、地方公共団体、事業者及び国民の基本的な責務を規定する。
3.国等における調達の推進(第6条〜第9条)
(1) 基本方針の策定
4.地方公共団体による調達の推進(第10条)
都道府県及び市町村は、毎年度、環境物品等の調達方針を作成し、当該方針に基づき物品等の調達を行うよう努める。
5.調達の推進に当たっての配慮(第11条)
国等、都道府県及び市町村は、環境物品等の調達推進を理由として、物品等の調達量の増加を招かないように配慮する。
6.環境物品等に関する情報の提供(第12〜14条、附則第2項)
(1) 事業者による情報提供
(2) 環境ラベル等による情報提供
7.施行期日(附則第1項)
本法の全面施行は平成13年4月1日、その準備のための国等の基本方針の策定等は同年1月6日からとする。
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