対象品目


■電気冷蔵庫・電気冷凍庫

■テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)

■電気洗濯機・衣類乾燥機

■エアコン(ウインドウ型、壁掛けあるいは床置きのセパレート型のもの)

 

対象者の役割

■回収

【消費者】
小売業者等への適切な引渡しに協力。

【小売業者】
自らが過去に販売した製品、同種の製品の買い換えに際し、廃家電製品の引取を求められたときには、引取らなければならない。
中古品として再利用する場合を除き、製造業者等に引渡す(指定引取場所へ持ち込む)。
管理表(マニフェスト)の発行、保管等を規定(製造業者等への確実な引渡しを担保)。

【製造業者等】
小売業者や市町村からの引渡しが円滑に進むよう予め引取場所を配置。
指定引取場所において、自らが製造等した製品を引取ることを規定。

【市町村】
消費者等からの求めに応じて引取り、製造業者等へ引渡す。


■処理・リサイクル

【製造業者等】
再商品化等基準に従って、再商品化等(リサイクル)を実施。
実際には、指定引取場所にて引取られた後、各メーカーが委託関係を結ぶ再商品化工場(リサイクルプラント)まで運搬し、そこで処理・リサイクルされる。

【指定法人】
中小事業者の委託を受け、もしくは倒産等により義務者が明らかでない場合や、引渡しに支障が出ている一部地域からの求めに応じ再商品化等を実施。

【再商品化等基準】
エアコン:60%、テレビ:55%、冷蔵庫・洗濯機:50%(下限値)


■費用

【小売業者】
排出者に対して、回収に係わる料金の請求をすることができる。

【製造業者等】
排出者に対して、再商品化等に係わる料金の請求をすることができる。

【消費者】
引渡しに際し、料金の支払いに応じること(協力すること)を求めている。

※大手メーカーが公表した再商品化料金
テレビ:2,700円、冷蔵庫:4,600円、洗濯機:2,400円、エアコン:3,500円

出典:経済産業省資料