消費者(分別排出とリサイクル商品の使用)

決められたルールに則った分別排出をしなくてはいけません。

平成9年4月より多くの市町村では、容器包装廃棄物を

「無色のガラス製容器」
「茶色のガラス製容器」
「その他のガラス製容器」
「PET(ペット)ボトル(飲料・種類・醤油など)」
「鋼製容器包装(スチール缶など)」
「アルミニウム製容器包装(アルミ缶など)」
「飲料用紙製容器」

7種類に分別するようになりました。

ただし、実際の排出・収集での分別区分は、各市町村で決定するため、若干の違いがあります。
東京都の多くの区ではスチール缶・アルミ缶を「缶」、ガラス製容器を「びん」に区別します。
なお、PETボトルに関しては東京23区内では店頭回収が始まります。
いずれにしても、現状の分別区分よりも細かな分別による排出・回収が行われていくことは確実です。

また、リサイクルの輪がうまく回転するように、リサイクルされた商品をできるだけ使用するようにこころがけなくてはなりません。