事業者(再商品化義務の発生)

市町村によって分別収集され、分別基準適合物となった容器包装廃棄物を自らが製造・販売した量・金額に応じて、再商品化(リサイクル)義務が生じます。

対象となる事業者は

「特定容器利用事業者」
「特定容器製造等事業者」
「特定包装利用事業者」

「特定容器利用事業者」とは、事業において販売する商品にこれら「特定容器」を用いる(使用する)者を指し、中身製品の「製造・加工・販売」業が対象となる(輸入業を含む)事業者です。
クリーニング業で商品返却の際に用いるポリエチレン製袋、宅配便で用いる段ボールケースなど「サービス」業において「特定容器」を用いる場合は対象外です。

「特定容器製造等事業者」とは、これら特定容器を製造する者を指します(輸入業を含む)。

特定包装は、容器包装のうち上記の特定容器を除いたものです。これは事業者がそれを利用する段階で容器・入れ物としての形をなしていないものを指し、具体的には包装紙、ラップ、シュリンクフィルム包装の1部など商品を「包む」もののことです(商品の表面積の2分の1以下の場合は「包む」に当たらない)。
従って、ラベル、シールなどは特定包装の対象とはなりません。

「特定包装利用事業者」とは、事業において販売する商品にこれら「特定包装」を用いる者を指します(輸入業者を含む)。
スーパーやデパートなどの流通業がこれに該当します。

再商品化
事業者の「再商品化」については次の3つの方法から選択することができます。

@指定法人への委託(第3者機関にリサイクルを委託)
財団法人「日本容器包装リサイクル協会」と契約を結び、委託料を支払うことで「再商品化」を行ったとする方法。協会は各地の再生処理業者に依託し、実際のリサイクルを行う。

A独自ルートによる再商品化(再商品化の認定)
事業者が自ら再商品化を行うか、指定法人以外の再生処理業者に委託し、「再商品化」行ったとする方法。
いずれも、一定の基準を充たし、認定された事業者のみが選択することができる。

B自主回収(店頭からのリターナブルなど)
ビールびんのリターナブルなど、事業者が直接消費者から回収するルートを使って「再商品化」を行ったとする方法(委託も含む)。
事業者は主務大臣に申し出て、認定を受けなければならない。おおむね90%以上の回収率を達成している場合にはその容器について再商品化義務は免除される。
回収率がおおむね90%に満たない場合は、その量は再商品化から控除される。