大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号 )第二条第二項、第六項、第七項、第九項第一号及び第十一項、第七条第一項、第二十四 条第一項、第二十五条第一項及び第三項、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十九条 の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則を 次のように定める。 平成七年十二月十四日 大蔵大臣 武村 正義 厚生大臣 森井 忠良 農林水産大臣 野呂田芳成 通商産業大臣 橋本龍太郎 容器包装に係る分別収集及び |
一 | 商品の容器のうち、主として鋼製のものであって、次に掲げるもの (一) 缶(カップ形のものを含む。) (二) (一)に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器 (三) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの |
二 | 商品の容器のうち、主としてアルミニウム製のものであって、次に掲げるもの (一) 缶(カップ形のものを含む。) (二) チューブ状の容器 (三) 皿 (四) (一)から(三)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器 (五) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの |
三 | 商品の容器のうち、主としてガラス製のもの(ほうけい酸ガラス製のもの及び乳白ガラス製のものを除く。)であって、次に掲げるもの (一) 瓶 (二) カップ形の容器及びコップ (三) 皿 (四) (一)から(三)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器 (五) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの |
四 | 商品の容器のうち、主として段ボール製のものであって、次に掲げるもの (一) 箱及びケース (二) (一)に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器 (三) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの |
五 | 商品の容器のうち、主として紙製のものであって次に掲げるもののうち、飲料を充てんす
るためのもの(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び四の項に掲げるものを除く。) (一) 箱及びケース (二) (一)に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器 |
六 | 商品の容器のうち、主として紙製のものであって、次に掲げもの(四及び五の項に掲げるものを除く。) (一) 箱及びケース (二) カップ形の容器及びコップ (三) 皿 (四) 袋 (五) (一)から(四)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器 (六) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの |
七 | 商品の容器のうち、主としてポリエチレンテレフタレート製のものであって次に掲げるもののうち、飲料又はしょうゆを充てんするためのもの (一) 瓶 (二) (一)に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器 |
八 | 商品の容器のうち、主としてプラスチック製のものであって、次に掲げるもの(七の項に掲げるものを除く。) (一) 箱及びケース (二) 瓶 (三) たる及びおけ (四) カップ形の容器及びコップ (五) 皿 (六) くぼみを有するシート状の容器 (七) チューブ状の容器 (八) 袋 (九) (一)から(八)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器 (十) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの (十一) 容器に入れられた商品の保護又は固定のために、加工、当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器 |
九 | 商品の容器のうち、一から八までの項に掲げるもの以外のものであって、次に掲げるもの (一) 箱及びケース (二) 瓶 (三) つぼ及びかめ (四) たる及びおけ (五) カップ形の容器及びコップ (六) 皿 (七) チューブ状の容器 (八) 袋 (九) (一)から(八)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器 (十) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの |