大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号

 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号
)第二条第二項、第六項、第七項、第九項第一号及び第十一項、第七条第一項、第二十四
条第一項、第二十五条第一項及び第三項、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十九条
の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則を
次のように定める。
                                            平成七年十二月十四日
                                                        大蔵大臣 武村 正義
                                                        厚生大臣 森井 忠良
                                                      農林水産大臣 野呂田芳成
                                                      通商産業大臣 橋本龍太郎



容器包装に係る分別収集及び
再商品化の促進等に関する法律施行規則
 (特定容器) 第一条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百 十二号。以下「法」という。)第二条第二項の主務省令で定めるものは、別表に掲げる 商品の容器とする。  (保管施設の設置の基準) 第二条 法第二条第六項の主務省令で定める設置の基準は、次のとおりとする。  一 人口三十万以上の市町村(特別区の存する区域においては、都とする。第三号にお いて同じ。)に係る施設は、容器包装廃棄物の分別収集に関する省令(平成七年厚生 省令第六十一号)第二条の表各項の中欄に掲げる物(以下この条において「中欄に掲 げる物」という。)ごとに、おおむね人口三十万当たり一か所を超えない割合で当該 施設が設置されるものであること(第三号に規定する場合を除く。)。  二 人口三十万未満の市町村に係る施設は、中欄に掲げる物ごとに、一か所当該施設が 設置されるものであること(次号及び第四号に規定する場合を除く。)。  三 人口の合計が三十万以上の複数の市町村であって、法第八条に規定する市町村分別 収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物のうち、容器包 装廃棄物の分別収集に関する省令第二条に規定する基準に適合するものを共同して保 管するものに係る施設は、中欄に掲げる物ごとに、おおむね人口の合計三十万当たり 一か所を超えない割合で当該施設が設置されるものであること。  四 人口の合計が三十万未満の複数の市町村であって、法第八条に規定する市町村分別 収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物のうち、容器包 装廃棄物の分別収集に関する省令第二条に規定する基準に適合するものを共同して保 管するものに係る施設は、中欄に掲げる物ごとに、一か所当該施設が設置されるもの であること。  五 その保管する中欄に掲げる物の再商品化をするための施設との輸送距離等を勘案し て効率的な分別基準適合物の再商品化に資するように当該施設が設置されるものであ ること。  (法第二条第六項の主務省令で定める物) 第三条 法第二条第六項の主務省令で定める物は、主として鋼製の容器包装に係る物、主 としてアルミニウム製の容器包装に係る物及び主として紙製の容器包装であって、飲料 を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているものを除く。) に係る物とする。  (容器包装区分及び特定分別基準適合物) 第四条 法第二条第七項の主務省令で定める容器包装の区分は、次の各号に掲げるとおり とし、同項の主務省令で定める分別基準適合物は、次の各号に掲げる区分について、そ れぞれ当該各号に定める分別基準適合物とする。  一 別表の三の項に掲げる商品の容器のうち、無色のもの 商品の容器のうち、主とし てガラス製のものであって、無色のものに係る分別基準適合物  二 別表の三の項に掲げる商品の容器のうち、茶色のもの 商品の容器のうち、主とし てガラス製のものであって、茶色のものに係る分別基準適合物  三 別表の三の項に掲げる商品の容器のうち、無色又は茶色のもの以外のもの 商品の 容器のうち、主としてガラス製のものであって、無色又は茶色のもの以外のものに係 る分別基準適合物  四 別表の七の項に掲げる商品の容器 商品の容器のうち、主としてポリエチレンテレ フタレート製のもの(飲料又はしょうゆを充てんするためのものに限る。)に係る分 別基準適合物  (法第二条第九項第一号の主務省令で定める委託) 第五条 法第二条第九項第一号の主務省令で定める委託は、次に掲げるものをいう。  一 商品を容器包装に入れ、又は容器包装で包む行為の委託であって、当該商品の調達 又は販売の委託が併せて行われないもの  二 商品を調達し、かつ、容器包装に入れ、又は容器包装で包む行為の委託であって、 当該容器包装の素材、構造、自己の商標の使用等に関する指示(次号及び第四号にお いて「指示」という。)が行われているもの  三 商品を容器包装に入れ、又は容器包装で包み、かつ、販売する行為の委託であって、 指示が行われているもの  四 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた商品を輸入する行為の委託であって、 指示が行われているもの  (収益事業) 第六条 法第二条第十一項の主務省令で定める収益事業は、農業、林業、漁業、製造業、 卸売業及び小売業とする。  (再商品化計画) 第七条 法第七条第一項の規定により主務大臣が定める再商品化計画は、平成九年を初年 とする同年以後の三年ごとの各年の四月を始期として定めるものとする。 (再商品化業務規程) 第八条 法第二十四条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 再商品化業務の実施方法 二 委託料金の額の算出方法 三 指定法人及び指定法人との間に再商品化契約又は分別基準適合物の再商品化の実施 の契約(第十四条第三号において「再商品化実施契約」という。)を締結する者の責 任並びに委託料金の収受に関する事項 (事業計画等) 第九条 指定法人は、法第二十五条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、 毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた 後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を主務大臣に提出して申請しなければならな い。 2 指定法人は、法第二十五条第一項後段の規定による事業計画書又は収支予算書の変更 の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を 主務大臣に提出して申請しなければならない。 第十条 指定法人は、法第二十五条第三項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了 後三月以内に貸借対照表を添付して主務大臣に提出しなければならない。 (契約の締結及び解除) 第十一条 法第二十七条第一項に規定する主務省令で定める正当な理由は、次のとおりと する。 一 再商品化契約の申込者が次条第三号及び第四号に規定する理由により再商品化契約 を解除され、その解除の日から起算して一年を経過しない者であること。 二 再商品化契約の申込者がその申込みに関し偽りその他不正の行為を行ったこと。 第十二条 法第二十七条第二項に規定する主務省令で定める正当な理由は、次のとおりと する。 一 特定容器製造等事業者が再商品化契約に係る特定容器の製造等をしなくなったこと。 二 特定包装利用事業者が再商品化契約に係る特定包装を用いた商品を販売しなくなっ たこと。 三 再商品化契約を締結した特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装 利用事業者(次号及び第十四条第一号イにおいて「契約者」という。)が支払期限後 二月以内に委託料金を支払わなかったこと。 四 契約者が再商品化業務規定に定める契約者の責任に関する事項に違反したこと。 (帳簿) 第十三条 指定法人は、法第二十九条に規定する帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後十年間 保存しなければならない。 第十四条 法第二十九条に規定する主務省令で定める事項は、特定分別基準適合物ごとに、 次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 再商品化契約を締結した場合 当該再商品化契約についてのイからホまでに定める 事項   イ 契約者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ロ 再商品化契約を締結した年月日   ハ 再商品化契約により委託を受けた再商品化をする特定分別基準適合物の量   ニ 再商品化契約に係る委託料金の額   ホ 再商品化契約に係る委託料金の支払期限及びこれを収受した年月日 二 再商品化契約により委託を受けて特定分別基準適合物の再商品化をする場合 当該 再商品化についてのイからホまでに定める事項   イ 再商品化に必要な行為 ロ 再商品化をする特定分別基準適合物の量   ハ 再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日   ニ 再商品化をする特定分別基準適合物を保管する法第二条第六項に規定する主務大 臣が指定する施設(以下「保管施設」という。)の名称及び所在地並びにその保管 施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量   ホ 再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をし た市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 三 前号の再商品化に必要な行為の全部又は一部について、再商品化実施契約を締結す る場合 当該再商品化実施契約についてイからヌまでに定める事項   イ 再商品化実施契約により委託された再商品化に必要な行為   ロ 再商品化実施契約により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあ っては、その代表者の氏名   ハ 再商品化実施契約により委託を受けた者の有する再商品化実施契約に係る特定分 別基準適合物の再商品化の用に供する施設   ニ 再商品化実施契約を締結した年月日   ホ 再商品化実施契約により委託された再商品化に必要な行為に係る特定分別基準適 合物の量   ヘ 再商品化実施契約により委託された再商品化に必要な行為の開始した年月日及び 終了した年月日   ト 再商品化実施契約に係る委託に係る料金の額   チ 再商品化実施契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日   リ 再商品化実施契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設 の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物 の量   ヌ 再商品化実施契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄 物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特 定分別基準適合物の量    附 則  (施行期日) 第一条 この省令は、法の施行の日(平成七年十二月十五日)から施行する。  (大蔵省組織規程の一部改正) 第二条 大蔵省組織規程(昭和二十四年大蔵省令第三十七号)の一部を次のように改正す る。   第四条の三第二項中「第十四号」を「第十五号」に改める。   第百二十七条第一項中第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。   十二 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第 百十二号)による容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関すること(酒類に係 る場合に限る。)   第百二十九条の二第二項中「第十一号」を「第十二号」に改める。 第百四十三条の二に次の一号を加える。   九 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律による容器包装に係 る分別収集及び再商品化の促進に関すること(酒類に係る場合に限る。)。  (通商産業省組織規程の一部改正) 第三条 通商産業省組織規程(昭和二十七年通商産業省令第七十三号)の一部を次のよう に改正する。   第五条の三十一第二項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。   三 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百 十二号)の施行に関すること。
別表(第一条関係)
商品の容器のうち、主として鋼製のものであって、次に掲げるもの
(一) 缶(カップ形のものを含む。)
(二) (一)に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
(三) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの
商品の容器のうち、主としてアルミニウム製のものであって、次に掲げるもの
(一) 缶(カップ形のものを含む。)
(二) チューブ状の容器
(三) 皿
(四) (一)から(三)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
(五) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの
商品の容器のうち、主としてガラス製のもの(ほうけい酸ガラス製のもの及び乳白ガラス製のものを除く。)であって、次に掲げるもの
(一) 瓶
(二) カップ形の容器及びコップ
(三) 皿
(四) (一)から(三)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
(五) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの
商品の容器のうち、主として段ボール製のものであって、次に掲げるもの
(一) 箱及びケース
(二) (一)に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
(三) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの
商品の容器のうち、主として紙製のものであって次に掲げるもののうち、飲料を充てんす るためのもの(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び四の項に掲げるものを除く。)
(一) 箱及びケース
(二) (一)に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
商品の容器のうち、主として紙製のものであって、次に掲げもの(四及び五の項に掲げるものを除く。)
(一) 箱及びケース
(二) カップ形の容器及びコップ
(三) 皿
(四) 袋
(五) (一)から(四)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
(六) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの
商品の容器のうち、主としてポリエチレンテレフタレート製のものであって次に掲げるもののうち、飲料又はしょうゆを充てんするためのもの
(一) 瓶
(二) (一)に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
商品の容器のうち、主としてプラスチック製のものであって、次に掲げるもの(七の項に掲げるものを除く。)
(一) 箱及びケース
(二) 瓶
(三) たる及びおけ
(四) カップ形の容器及びコップ
(五) 皿
(六) くぼみを有するシート状の容器
(七) チューブ状の容器
(八) 袋
(九) (一)から(八)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
(十) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの
(十一) 容器に入れられた商品の保護又は固定のために、加工、当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器
商品の容器のうち、一から八までの項に掲げるもの以外のものであって、次に掲げるもの
(一) 箱及びケース
(二) 瓶
(三) つぼ及びかめ
(四) たる及びおけ
(五) カップ形の容器及びコップ
(六) 皿
(七) チューブ状の容器
(八) 袋
(九) (一)から(八)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
(十) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの