容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令をここに公布する。
御 名 御 璽
平成七年十二月十四日
内閣総理大臣 村山 富市
政令第四百十一号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令
内閣は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第
百十二号)第二条第八項第一号及び第十一項第四号、第三十七条第二項並びに附則第二条
第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(燃料として利用される製品)
第一条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「法」という。
)第二条第八項第一号の政令で定める製品は、炭化水素油とする。
(法第二条第十一項第四号の政令で定める者)
第二条 法第二条第十一項第四号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 常時使用する従業員の数が二十人以下の会社及び個人であって、商業及びサービス
業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの
二 常時使用する従業員の数が五人以下の会社及び個人であって、商業又はサービス業
に属する事業を主たる事業として行うもの
三 常時使用する従業員の数が二十人以下の農業協同組合、農業協同組合連合会、農事
組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合、消費生活協
同組合、消費生活協同組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、
企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興組
合連合会(次号及び第六条において「組合等」という。)であって、商業及びサービ
ス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの
四 常時使用する従業員の数が五人以下の組合等であって、商業又はサービス業に属す
る事業を主たる事業として行うもの
五 常時使用する従業員の数が二十人以下の民法( 明治二十九年法律第八十九号)第三
十四条の規定により設立された法人、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)
第三条に規定する学校法人及び同法第六十四条第四項の規定により設立された法人並
びに宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第四条第二項に規定する宗教法人
(法第二条第十一項第四号の政令で定める売上高)
第三条 法第二条第十一項第四号の政令で定める売上高は、当該法人又は個人が行うすべ
ての事業の売上高の総額とする。
(法第二条第十一項第四号の政令で定める金額)
第四条 法第二条第十一項第四号の政令で定める金額は、二億四千万円(商業又はサービ
ス業に属する事業を主たる事業として行う者にあっては、七千万円)とする。
(法第三十七条第二項の政令で定める基準)
第五条 法第三十七条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 法第二十一条第一項に規定する指定法人の委託を受けて法第三十七条第一項に規定
する行為を実施する者(以下この条において「受託者」という。)が当該行為を業と
して実施するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有するものであること。
二 受託者が次のいずれにも該当しないものであること。
イ 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっ
た日から五年を経過しない者
ハ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)、浄化槽
法(昭和五十八年法律第四十三号)、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七
号)、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)、海洋汚染及び海上災害の防止
に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年
法律第百三十八号)、悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)、振動規制法(
昭和五十一年法律第六十四号)、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
(平成四年法律第百八号)若しくはこれらの法律に基づく処分に違反し、又は刑法
(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条
の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関ス
ル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を
終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条の三(同法第十四条の三において準用
する場合を含む。)若しくは同法第十四条の六又は浄化槽法第四十一条第二項の規
定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
ホ 法第三十七条第一項に規定する行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするお
それがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからホ
までのいずれかに該当するもの
ト 法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。チ
において同じ。)のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの
(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
(2) (1)に規定する本店又は支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有
する場所で、廃棄物の運搬又は再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を
置くもの
チ 個人でその使用人のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの
三 受託者が自ら法第三十七条第一項に規定する行為を実施する者であること。
(法附則第二条第一項の政令で定める者)
第六条 法附則第二条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百
人以下の会社及び個人であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主た
る事業として行うもの
二 資本の額又は出資の総額が千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十
人以下の会社及び個人であって、小売業又はサービス業に属する事業を主たる事業と
して行うもの並びに資本の額又は出資の総額が三千万円以下の会社並びに常時使用す
る従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業
として行うもの
三 常時使用する従業員の数が三百人以下の組合等であって、商業及びサービス業以外
の業種に属する事業を主たる事業として行うもの
四 常時使用する従業員の数が五十人以下の組合等であって、小売業又はサービス業に
属する事業を主たる事業として行うもの及び常時使用する従業員の数が百人以下の組
合等であって、卸売業に属する事業を主たる事業として行うもの
五 常時使用する従業員の数が三百人以下の民法第三十四条の規定により設立された法
人、私立学校法第三条に規定する学校法人及び同法第六十四条第四項の規定により設
立された法人並びに宗教法人法第四条第二項に規定する宗教法人
(法附則第二条第二項の政令で定める容器包装)
第七条 法附則第二条第二項の政令で定める容器包装は、次のとおりとする。
一 主として紙製の容器包装であって、飲料を充てんするための容器(原材料としてア
ルミニウムが利用されているものを除く。)以外のもの
二 主としてプラスチック製の容器包装であって、飲料又はしょうゆを充てんするため
のポリエチレンテレフタレート製の容器以外のもの
(法附則第二条第二項の政令で定める日)
第八条 法附則第二条第二項の政令で定める日は、次の各号に掲げる規定について、当該
各号に定める日とする。
一 法第三章の規定 平成十年十二月十四日
二 法第八条及び第九条の規定 平成十一年六月十四日
三 法第十条、第五章、第三十三条及び第三十五条から第四十条までの規定 平成十二
年三月三十一日
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