容器包装に係る分別収集及び再商品化の
促進等に関する法律に対する附帯決議
平成7年6月1日 衆議院商工委員会 政府は、本法施行に当たり、特に次の諸点について適切な処置を講ずべきである。 一、本法は二十一世紀のリサイクル社会の基礎づくりとなる法律として、より効果的にそ の機能を果たしていくために、排出者負担の原則を常に重視しつつ、その時々の状況に 応じた住民、市町村、事業者の間の役割分担の在り方を含め、今後とも広範な国民的議 論を展開すること。 二、市町村の分別収集のための施設に対する支援等、分別収集を行う市町村に対し財政上 の配慮を行うよう努めること。なお、既存の民間リサイクルシステムが円滑に運用され るよう配慮すること。 さらに、分別収集計画の作成に際しては、民間リサイクル関係者の意見を斟酌するこ と。 三、各市町村が自ら分別収集に要した費用を極力公表するように指導すること。 四、再商品化計画を策定する際は市町村の動向を十分考慮するとともに、各地域の再商品 化技術及び再商品化事業者の動向について調査を行うよう努めること。 五、再商品化計画における再商品化可能量の拡大に資する、分別基準適合物の用途開発等 に対する財政・金融上の措置を講ずる等、引き続き環境整備を積極的に行うこと。 六、指定法人の事業の運営については、透明性・公平性が確保され、かつ、民間事業者等 の創意工夫が十分発揮されるよう組織・構成、人事等において特段の配慮を行うこと。 特に、入札制度の在り方については、評議員会の設置等を通じて適切に行うよう指導す ること。 七、本法の運用が除外、若しくは猶予される中小企業等においても、リサイクル推進の重 要性を踏まえ、適切な対応に努めるよう指導すること。 八、製品等の原料採取から廃棄に至る全段階での環境への負荷を評価するための手法につ いて調査研究を進め、その確立を図るよう努めること。 九、本法の政省令の制定及び本法の運用に当たっては、国民各層の意見が十分反映される よう努めるとともに、本法が十分な効果をあげるよう普及啓発に努めること。