平成13年4月に「資源の有効な利用の促進に関する法律」(資源有効利用促進法)が施行されたのに伴い、平成13年4月から、パソコン製造業者に対してリデュース、リユース、リサイクルに配慮した設計が義務付けられるとともに、使用済みとなった事業系パソコンについては、製造業者及び輸入販売業者(メーカー等)に対して、回収・再資源化の義務が課せられた。
他方、排出される使用済みパソコンのうち約2割に当たる家庭系使用済みパソコンの回収・再資源化については、リサイクル費用の販売時負担(既販品は、排出時負担。)の可能性を含めて、適切な方策を導入することとされた。
−産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会パソコン3Rワーキンググループ及び
パソコンリサイクル検討会第6回合同会合資料より一部要約−