運搬車への表示(令第6条第1項第1号イ、規則第7条の2の2及び第8条の5の3等関係)と運搬車への書面備え付け(規則第7条の2第3項、第7条の2の2第4項及び第8条の5の3等関係)では、運搬する主体(=事業者(自己運搬)、市町村または都道府県、産業廃棄物収集運搬業者、再生利用認定制度に係る大臣認定を受けた業者、広域認定制度に係る大臣認定を受けた業者)ごとにそれぞれ、表示事項(運搬車である旨、氏名・名称、許可番号下6けた。文字の大きさなども規定)、書面を定めている。
運搬車の車体への表示については、車体に直接塗料などを用いて表示することやマグネットシート等による着脱式の標章(走行中に車体から容易に落ちないものに限る。)を用いて表示すること等が考えられ、産業廃棄物を収集運搬する際のみ車体に標章を貼り付けておくという取扱いも差し支えないとしている。運搬車本体でなく荷台や牽引される車両の両側面に表示することも差し支えないとした。
ただし、これらの表示がなされていても、シート等に隠れて実際に表示が見えないような場合には表示義務違反に該当する。
産業廃棄物の収集または運搬に供する運搬車である旨の表示としては、「産業廃棄物収集運搬車」とするが、車体が小さいなど、表示場所の制約により「産廃運搬車」と記載する場合や、既に「産業廃棄物処理業」などの表示がなされている場合はこれらの表示でもやむを得ないとした。
表示義務又は書面備え付け義務に違反した者については、法第12条第1項に定める産業廃棄物処理基準に違反する行為をしたものとして、事業の停止処分などの行政処分の対象となる。 |