具体的に対象としてあげられたのがいわゆる「旧処分場」「ミニ処分場」だ。(図参照)
旧処分場とは、廃棄物の最終処分場の設置に係る届出制が導入された廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第25号)の施行前に設置された最終処分場をいう。
一方、ミニ処分場とは、最終処分場の規模要件が撤廃された廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成9年政令第269号)の施行前に設置された許可または届出の対象となる規模要件に満たない廃棄物の最終処分をいう。許可または届出の対象となる規模要件とは、安定型最終処分場で3000平方メートルを超えるもの、管理型最終処分場で1000平方メートルを超えるものとされていたが、ミニ処分場とはこの規模以下のもので、中環審で報告のあった昨年の段階で1000カ所程度が存在していたとされる。
これらの処分場については、これまで廃棄物処理基準に従い埋立地からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染防止のための措置を講じなければならないこととされていたが、そのための措置の内容は明確にされていなかった。
現行の許可施設に係る基準は水やガスへの対策など全般的な規制になっているが、今回の改正施行規則で定められた新たな基準=ミニ処分場などに係る基準は「水」対策に絞られた内容になっている。
例えば、設備としては、管理型最終処分場に相当するものについては、遮水工、保有水等集排水設備、浸出液処理設備、開渠が必要になる。
このうち遮水工(改正施行規則第1条の7の3第1号等関係)については、埋め立てる廃棄物の性状、埋立地の地形条件、保有水等の量及び質等を考慮に入れて材料の選定が行われ、不透水性の材料を埋立地の側部及び底部に敷設する、または不透水性の地層まで止水矢板を打ち込む等の工法により施工されたものが設けられていること、とされている。
なお、改正施行規則で定められたこれらの基準については、適用除外も設けられている。 |