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平成13年4月に「資源の有効な利用の促進に関する法律」(資源有効利用促進法)が施行されたのに伴い、平成13年4月から、パソコン製造業者に対してリデュース、リユース、リサイクルに配慮した設計が義務付けられるとともに、使用済みとなった事業系パソコンについては、製造業者及び輸入販売業者(メーカー等)に対して、回収・再資源化の義務が課せられた。  | 
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【資料1】  | 
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産業構造審議会環境部会  | 
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| ※ パソコン3R(リデュース、リユース、リサイクル)の方策などについて検討する為、経済産業省と環境省が共同で設置した検討会 | |||||||||
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【資料2】  | 
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