環境物品調達推進法の骨子
(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)

1.目 的(第1条)

  国等による環境物品等の調達の推進、情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進するために必要な事項を定め、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図る。

2.責 務(第3条〜第5)

  環境物品等への需要の転換を促進するため、国、地方公共団体、事業者及び国民の基本的な責務を規定する。

3.国等における調達の推進(第6条〜第9条)

(1) 基本方針の策定
  国は、国及び独立行政法人等における環境物品等の調達を推進するための基本方針を定める。基本方針は、環境大臣が各省各庁の長等の協力を得て案を作成し、閣議決定する。
(2) 調達方針の作成等
各省各庁の長(衆・参議長、最高裁長官、各省大臣等)及び独立行政法人等の長は、毎年度、基本方針に即して、環境物品等の調達方針を作成・公表し、当該方針に基づき物品等の調達を行う。また、年度の終了後、調達の実績概要を取りまとめ、公表するとともに、環境大臣に報告する。
(3) 環境大臣の要請
  環境大臣は、各省各庁の長等に対し、環境物品等の調達を推進するため特に必要な措置を要請することができる。

4.地方公共団体による調達の推進(第10条)

  都道府県及び市町村は、毎年度、環境物品等の調達方針を作成し、当該方針に基づき物品等の調達を行うよう努める。

5.調達の推進に当たっての配慮(第11条)

  国等、都道府県及び市町村は、環境物品等の調達推進を理由として、物品等の調達量の増加を招かないように配慮する。

6.環境物品等に関する情報の提供(第12〜14条、附則第2項)

(1) 事業者による情報提供
  事業者は、その製造等する物品等に係る環境負荷の把握に必要な情報を提供するよう努める。
(2) 環境ラベル等による情報提供
  他の事業者が製造等する物品等について環境負荷の低減に関する情報の提供を行う者は、科学的知見及び国際的整合性を踏まえ、有効かつ適切な情報の提供に努める。
(3) 国による情報提供及び検討
  国は、環境物品等に関する情報提供の状況を整理、分析して提供するとともに、適切な情報提供体制の在り方について検討を行う。

7.施行期日(附則第1項)

  本法の全面施行は平成13年4月1日、その準備のための国等の基本方針の策定等は同年1月6日からとする。