使用済自動車から発生するシュレッダーダスト(破砕ごみ)、 エアバッグ、フロンガスの低減化を図り、自動車のリサイクルを推進することを義務づける。

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法令
法律 : 平成14年7月12日 法律第八十七号(平成25年11月27日法律第八六号 改訂版)

施行令 : 平成14年12月20日 政令第三百八十九号(平成26年4月23日政令第一六六号 改訂版)

施行規則 : 平成14年12月20日 経済産業省・環境省令第七号(平成25年1月29日経済産業省・環境省令第二号 改訂版)

その他省令 :使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第一条第五号の特殊の用途に使用する自動車を定める省令

概要
使用済自動車の再資源化等に関する法律の概要 [PDF337KB]

関連資料
自動車/経済産業省
自動車リサイクル関連/環境省
自動車リサイクル法について/財団法人自動車リサイクル促進センター
自動車リサイクルシステム/財団法人自動車リサイクル促進センター
財団法人自動車リサイクル促進センター
社団法人自動車再資源化協力機構
クルマと環境/社団法人日本自動車工業会
二輪車リサイクルについて/財団法人自動車リサイクル促進センター

Topics
リサイクル・イメージ [PDF15.6KB] 出典:経済産業省
役割分担 [PDF17.4KB] 出典:経済産業省
自動車リサイクル法の対象となる自動車の範囲について [PDF15.1KB] 出典:環境省
「関係省庁・団体問い合わせ先」 各関連機関、自動車リサイクル法に関する各方面別のお問い合わせ先を紹介。

◆ 環境関連定期刊行物