■建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律新旧対照条文(傍線部分は改正部分) :建設省 |
○中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号) (抄) |
改正案 |
現行 |
(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の一部改正)
第千三十条の二 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第 号)の一部を次のように改正する。
第四十四条第一項第一号中「建設大臣、厚生大臣」を「国土交通大臣、環境大臣」に、「、通商産業大臣、運輸大臣及び環境庁長官」を「及び経済産業大臣」に改め、同条第二号中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「厚生大臣」を「環境大臣」に改める。 |
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○建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号) (抄) |
改正案 |
現行 |
(所掌事務及び権限)
第三条 建設省の所掌事務の範囲は、次のとおりとし、その権限の行使は、その範囲内で法律(法律に基づく命令を含む。)に従ってなされなければならない。
一〜五十三 (略)
五十三の二 再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第 号)の施行に関する事務を管理すること。
五十四〜六十六 (略) |
(所掌事務及び権限)
第三条 建設省の所掌事務の範囲は、次のとおりとし、その権限の行使は、その範囲内で法律(法律に基づく命令を含む。)に従ってなされなければならない。
一〜五十三 (略)
五十三の二 再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の施行に関する事務を管理すること。
五十四〜六十六 (略) |
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○厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号) (抄) |
改正案 |
現行 |
(厚生省の所掌事務)
第五条 厚生省の所掌事務は、次のとおりとする。
一〜二十七 (略)
二十八 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)、と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)、製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号)、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)、民間業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)、特定家庭機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第 号)を施行すること。
二十九〜百十二 (略)
(厚生省の権限)
第六条 厚生省は、前条に規定する所掌事務を遂行するため、次に掲げる権限を有する。ただし、その権利の行使は、法律(法律に基づく命令を含む。)に従ってなされなければならない。
一〜二十七の四 (略)
二十七の五 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の定めるところにより、基本方針を定めること。
二十七の六 (略)
二十七の七 (略)
二十八〜八十九 (略)
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(厚生省の所掌事務)
第五条 厚生省の所掌事務は、次のとおりとする。
一〜二十七 (略)
二十八 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)、と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)、製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号)、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)、民間業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)及び特定家庭機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)を施行すること。
二十九〜百十二 (略)
(厚生省の権限)
第六条 厚生省は、前条に規定する所掌事務を遂行するため、次に掲げる権限を有する。ただし、その権利の行使は、法律(法律に基づく命令を含む。)に従ってなされなければならない。
一〜二十七の四 (略)
二十七の五 (略)
二十七の六 (略)
二十八〜八十九 (略)
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○運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号) (抄) |
改正案 |
現行 |
(運輸省の所掌事務)
第三条の二 運輸省の所掌事務は、次のとおりとする。
一〜十一の三 (略)
十一の四 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第 号)の施行に関すること。
十二〜百八十六 (略)
2 (略) |
(運輸省の所掌事務)
第三条の二 運輸省の所掌事務は、次のとおりとする。
一〜十一の三 (略)
十二〜百八十六 (略)
2 (略) |
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○通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号) (抄) |
改正案 |
現行 |
(通商産業省の所掌事務)
第四条 通商産業省の所掌事務は、次のとおりとする。
一〜七十五 (略)
七十五の二 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第 号)の施行に関すること。
七十六〜百十三 (略) |
(通商産業省の所掌事務)
第四条 通商産業省の所掌事務の範囲は、次のとおりとする。
一〜七十五 (略)
七十六〜百十三 (略) |
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○環境庁設置法(昭和四十六年法律第八十八号) (抄) |
改正案 |
現行 |
(所掌事務及び権限)
第四条 環境庁の所掌事務の範囲は、次のとおりとし、その権限の行使は、その範囲内で法律(法律に基づく命令を含む。)に従ってなされなければならない。
一〜五の五 (略)
五の六 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第 号)による基本方針の策定、変更及び公表に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
五の七 (略)
六〜二十六 (略) |
(所掌事務及び権限)
第四条 環境庁の所掌事務の範囲は、次のとおりとし、その権限の行使は、その範囲内で法律(法律に基づく命令を含む。)に従ってなされなければならない。
一〜五の五 (略)
五の六 (略)
六〜二十六 (略) |
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