コンクリート、アスファルト、木材など特定資材を用いる建築物を解体する際に廃棄物を現場で分別し、資材ごとに再利用することを解体業者に義務づける


法令

法律:平成12年5月31日 法律第百四号(平成23年8月30日 法律第一〇五号 改訂版)


施行令:平成12年11月29日 政令第四百九十五号(平成20年10月16日 政令第三一六号 改訂版)


施行規則:平成14年3月5日 国土交通省・環境省令第一号(平成22年2月9日国土交通省・環境省令第一号 改訂版)


その他省令:特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(PDF形式 36.6KB)


告示:特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針
(建設リサイクル法基本方針)


概要

建設リサイクル法の概要


関連資料

法律施行規則の一部改正について /国土交通省

建設リサイクルの基本方針/国土交通省

建設リサイクル法の施行状況について/国土交通省(PDF形式 9.65KB)

建設リサイクル法 Q&A/国土交通省(PDF形式 79.0KB)


Topicks

法律の概要図

概要を図にて分かりやすく掲載。

建設リサイクル法のシステム

リサイクルへ向けた課題や特徴。
出典:経済産業省

義務違反に関する罰則

対象となる者の義務違反の内容と罰則。


◆ 環境関連定期刊行物