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現行法の再生資源利用促進法で識別表示が義務付けられてきた「第二種指定製品」は、「飲料(JAS法)」と「酒類(酒税法)」を充填している「アルミ缶」と「スチール缶」、「飲料」と「酒類」と「しょう油(JAS法)」を充填している「PETボトル」に限定している。 現行法では、第二種指定製品のアルミ缶は三角マークの「アルミ」、スチール缶は丸いマークの「スチール」を本体に印刷することになっているし、PETボトルは、材質識別コード(日本プラスチック工業連盟による)である「1・PET」(以下「PET」を容器本体の底部に刻印しラベルに印刷することになっている。 4月から施行の整備法「資源有効利用促進法」では、飲料と酒類を充填しているアルミ缶やスチール缶は、[写真-1]と[写真-2]の現行のままの「アルミ」と「スチール」の識別表示ですむ。 しかし、PETボトルはとなると、これまで通りの識別表示だけではすまなくなりそうだ。JAS法でいう清涼飲料としょう油、酒税法でいう酒類を充填しているPETボトルは、ボトルに「PET」と刻印するか、ラベルに「PET」と印刷するのは現行通り。だが、もうひとつ「その他プラスチック」の包材識別表示である四角い「プラ」の表示が必要になる。つまりキャップとラベル(本体の二分の一以上包んでいるシュリンクラベルなど)の識別マークだ。 ラベルが本体の二分の一以下であれば、[写真-3・図]のようなスタイルになる。 シュリンクラベルやストレッチラベルなどでPETボトル本体のほとんどを包んでいる場合は、[写真-4・図]の表示方法が考えられる。 |
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※シュリンクラベルについては、識別表示の義務化の可能性大。 | ||||||||||||||||||||||
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引用:包装タイムス2001年1月1日号に掲載された記事です。 | ||||||||||||||||||||||