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4月1日から、現行法の再生資源利用促進法(平成三年法律第四十八号)の整備法である「資源有効利用促進法」が施行される。この整備法施行により、現行法で識別表示が義務付けられてきた「第二種指定製品」に、「その他プラスチック容器包装」と「紙製容器包装」を加え、「指定表示製品」として識別表示が義務付けられることになる。

そこで本紙は、識別表示が義務付けられる容器包装(以下包材)に、どのように表示していくかを、産業構造審議会・第十六回容器包装リサイクル委員会の資料をもとに想定(シミュレーション)してみることにした。

現行法の再生資源利用促進法で識別表示が義務付けられてきた「第二種指定製品」は、「飲料(JAS法)」と「酒類(酒税法)」を充填している「アルミ缶」と「スチール缶」、「飲料」と「酒類」と「しょう油(JAS法)」を充填している「PETボトル」に限定している。

現行法では、第二種指定製品のアルミ缶は三角マークの「アルミ」、スチール缶は丸いマークの「スチール」を本体に印刷することになっているし、PETボトルは、材質識別コード(日本プラスチック工業連盟による)である「1・PET」(以下「PET」を容器本体の底部に刻印しラベルに印刷することになっている。

4月から施行の整備法「資源有効利用促進法」では、飲料と酒類を充填しているアルミ缶やスチール缶は、[写真-1]と[写真-2]の現行のままの「アルミ」と「スチール」の識別表示ですむ。

しかし、PETボトルはとなると、これまで通りの識別表示だけではすまなくなりそうだ。JAS法でいう清涼飲料としょう油、酒税法でいう酒類を充填しているPETボトルは、ボトルに「PET」と刻印するか、ラベルに「PET」と印刷するのは現行通り。だが、もうひとつ「その他プラスチック」の包材識別表示である四角い「プラ」の表示が必要になる。つまりキャップとラベル(本体の二分の一以上包んでいるシュリンクラベルなど)の識別マークだ。

ラベルが本体の二分の一以下であれば、[写真-3・図]のようなスタイルになる。

シュリンクラベルやストレッチラベルなどでPETボトル本体のほとんどを包んでいる場合は、[写真-4・図]の表示方法が考えられる。

■清涼飲料で、ラベルが1/2以上のケース[写真-3・図]
ラベル部位が1/2以上の場合 部位 分別区分 原則対応
ラベル プラ
:ボトル(本体)

:キャップ、シュリンクラベル
キャップ プラ(刻印) ※上記のように、ラベルに
一括表示してあれば省略可。
本体 PET(刻印) ※上記に同じ。
※シュリンクラベルについては、識別表示の義務化の可能性大。

■第二種指定製品は2種類の識別表示が必要に清涼飲料としょう油で、ラベルが1/2以下のケース
[写真-4・図]
ラベル部位が1/2以下の場合 部位 分別区分 原則対応
シュリンク
ラベル
プラ

:キャップ
:シュリンクラベル

※本体(PET)とキャップ(プラ)にそれぞれ刻印しあっても、シュリンクラベルの識別表示が必要。

ラベル 必要なし
(1/2以下)

:キャップ

※本体(PET)とキャップ(プラ)にそれぞれ刻印してあれば、識別表示は省略可。

  キャップ プラ
(刻印)
※上記のように、ラベルに
一括表示してあれば省略可。
本体 PET
(刻印)
※上記に同じ。

■4月1日以降も現行のままのアルミ缶
[写真-1・図]
■4月1日以降も現行のままのスチール缶
[写真-2・図]

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引用:包装タイムス2001年1月1日号に掲載された記事です。