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第二種指定製品は、[図表]に示す通り、「飲料、酒類」が充填されているアルミ缶とスチール缶、「飲料、しょう油、酒類」が充填されているPETボトルだけであることを、まず理解する必要がある。 つまり、PETボトルだからといって「すべてのPETボトルに『PET』マークが表示・刻印できるのか?」といえば、答は「NO(ノー)」だ。 現行法ではPETボトルに刻印したり、ラベルに表示することが義務付けられているのは、JAS法でいうところの「飲料」と、「しょう油」、酒税法でいうところの「酒類」に限定している。 実際に、しょう油以外のかつお風味しょう油や昆布しょう油、めんつゆやタレなどが充填されたPETボトルを使用しているケースは多い。また本みりんは酒税法でいうところの「酒類」で、PETボトルに充填した場合は「PET」表示(刻印)が義務付けられているが、みりん風味や料理酒には「PET」表示は義務付けられていない。しかし、これもまた現実には「PET」をラベルに表示したり、ボトル本体に刻印しているものが店頭に多く並んでいる。確かに、現行法でも違反ではないが、4月1日以降はJAS法で定められた「しょう油」以外のだし入りしょう油類やめんつゆ・タレなどや、酒税法で定められた「酒類」以外の料理酒やみりん風味などは、「PET」ではなく「プラ」表示が義務付けられることをなる。 しょう油メーカーも、酒類を扱う業者も、まだまだ混乱は続いているようだが、[写真-5・図]や[写真-6・図]に示すような表示が求められることになるだろう。 ただ、PETボトルを分別する消費者やそれらを分別回収する区市町村は、容器そのものはPETボトルでも、中身の違いにによって「PET」と「プラ」とに区分しなければならないことに対し、混乱することはある期間は避けられないだろう。 |
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■「第二種指定製品」識別表示と4月1日以降の「指定表示製品」識別表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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引用:包装タイムス2001年1月1日号に掲載された記事です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||