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第二種指定製品は、[図表]に示す通り、「飲料、酒類」が充填されているアルミ缶とスチール缶、「飲料、しょう油、酒類」が充填されているPETボトルだけであることを、まず理解する必要がある。

つまり、PETボトルだからといって「すべてのPETボトルに『PET』マークが表示・刻印できるのか?」といえば、答は「NO(ノー)」だ。

現行法ではPETボトルに刻印したり、ラベルに表示することが義務付けられているのは、JAS法でいうところの「飲料」と、「しょう油」、酒税法でいうところの「酒類」に限定している。

実際に、しょう油以外のかつお風味しょう油や昆布しょう油、めんつゆやタレなどが充填されたPETボトルを使用しているケースは多い。また本みりんは酒税法でいうところの「酒類」で、PETボトルに充填した場合は「PET」表示(刻印)が義務付けられているが、みりん風味や料理酒には「PET」表示は義務付けられていない。しかし、これもまた現実には「PET」をラベルに表示したり、ボトル本体に刻印しているものが店頭に多く並んでいる。確かに、現行法でも違反ではないが、4月1日以降はJAS法で定められた「しょう油」以外のだし入りしょう油類やめんつゆ・タレなどや、酒税法で定められた「酒類」以外の料理酒やみりん風味などは、「PET」ではなく「プラ」表示が義務付けられることをなる。

しょう油メーカーも、酒類を扱う業者も、まだまだ混乱は続いているようだが、[写真-5・図]や[写真-6・図]に示すような表示が求められることになるだろう。

ただ、PETボトルを分別する消費者やそれらを分別回収する区市町村は、容器そのものはPETボトルでも、中身の違いにによって「PET」と「プラ」とに区分しなければならないことに対し、混乱することはある期間は避けられないだろう。

■本体がPETボトルでも「プラ」の識別表示が義務付けられる。「しょう油」以外のだし入りしょう油やめんつゆ・たれなど。[写真-5・図]
たれの場合 部位 分別区分 原則的対応
ラベル 必要なし 4月1日以降は下記の表示

本  体:PET
キャップ:PP

※本体(PET)とキャップ(プラ)にそれぞれ刻印してあれば、識別表示は省略可。

キャップ プラ
(刻印)
※上記のように、ラベルに一括表示してあれば省略可。
本体 プラ
(刻印)
※上記に同じ。

酒税法の「酒類(本みりん含む)」以外のみりん風味や料理酒など[写真-6・図]
調理酒の場合 部位 分別区分 原則的対応
ラベル 必要なし 4月1日以降は下記の表示

本  体:PET
キャップ:PE

※本体(PET)とキャップ(プラ)にそれぞれ刻印してあれば、識別表示は省略可。

キャップ プラ
(刻印)
※上記のように、ラベルに一括表示してあれば省略可。
本体 プラ
(刻印)
※上記に同じ。

■「第二種指定製品」識別表示と4月1日以降の「指定表示製品」識別表示
包装材料の種類 第二種指定製品 指定表示製品 識別表示
金属製容器 アルミ缶 飲料、酒類 (第二種指定製品)
(同上記載以外) ―― (義務なし)
スチール缶 飲料、酒類 (第二種指定製品)
(同上記載以外) ―― (義務なし)
その他一般缶 ―― ―― (義務なし)
ガラスびん 無色 ―― ―― (義務なし)
茶色 ―― ―― (義務なし)
その他の色 ―― ―― (義務なし)
PETボトル 飲料、しょう油、酒類 (第二種指定製品)
PET
(同上記載以外)
PET
プラスチック製包材 ――
PE
紙製 パック飲料用 アルミなし ―― ―― (義務なし)
アルミ付き ――
その他紙製包材 ――
段ボール ―― ―― (義務なし)


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引用:包装タイムス2001年1月1日号に掲載された記事です。