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「プラ」表記では、菓子・パン業界などで迅速な対応をしているメーカーもある。すでに4月1日の整備法(資源有効利用促進法)施行を前に、識別マークを印刷している菓子パンが店頭に並んでいる。[写真-13]は木村屋總本店の商品で、個装フィルムの材質であるポリプロピレンの「PP」を表示している。 また、チョコレートの大手メーカーの中には、包材の部位と材質を略称を使わずに、日本語で表示をしているものもある。[写真-14]はグリコの商品で、この表示の隣に、識別マークを入れるだけ。特に、このガムのパッケージは[写真-15]に示す通り、「捨てるときは、お住まいの市町村の定める区分に従ってください」との文面があり、法律や行政のガイドライン以上に、消費者や実際にリサイクルする事業者に対して配慮されている表示事例として評価できよう。 |
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ブリスター包装やチューブ包装については、通産省・リサイクル推進課の担当官によれば、「一括表示でも原則的には間違いではないが、ブリスターであればプラスチック側には刻印、チューブにも印刷が望ましい」というように、より消費者に配慮した表示方法を求めている。例えば、[写真-18・図][写真-19・図]に示すように。 また、石鹸については、[写真-20・図]に示す表示方法が考えられる。 |
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容リ法の対象外となった粘着テープやポリひもも、日用雑貨として販売するケースは多い。この場合を想定して、粘着テープやポリひもの個包装には、[写真-16・図]にシミュレーションしたような識別表示が必要になる。 アルミや紙、プラ製に関係なく、数枚(数個)入りのトレーやコップを個包装して販売している場合も、当然[写真-17・図]に示すような識別表示、できれば消費者への配慮という点から、材質表示を入れた方がむしろいいのだろう。 家庭用ラップの紙箱も、トイレットペーパーの外装フィルムや個包装の包み紙の識別表示も、当然義務付けられている。 |
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引用:包装タイムス2001年1月1日号に掲載された記事です。 | ||||||||||||||||||||||||